研究所の業務の一部をご紹介します。各年度の活動を網羅的に記載する『年報』や、研究所の組織や年次計画にもとづいた研究活動を視覚的にわかりやすくお知らせする『概要』、そしてさまざまな研究活動と関連するニュースの中から、速報性と公共性の高い情報を記事にしてお知らせする『TOBUNKEN NEWS (東文研ニュース)』と合わせてご覧いだければ幸いです。なおタイトルの下線は、それぞれの部のイメージカラーを表しています。

東京文化財研究所 保存科学研究センター
文化財情報資料部 文化遺産国際協力センター
無形文化遺産部


世界遺産研究協議会「複雑化する世界遺産をみまもる目」の開催

案内チラシ(表)
研究協議会における討論の様子

 文化遺産国際協力センターでは、平成28(2016)年から世界遺産制度に関する国内向けの情報発信や意見交換を目的とした「世界遺産研究協議会」を開催しています。令和5(2023)年度は「複雑化する世界遺産をみまもる目 -作業指針、事前評価そして影響評価-」と題して、ユネスコ他が昨年とりまとめた遺産影響評価(HIA)の管理者向けガイダンスの話題を中心に、世界遺産の評価のあり方と制度運用に焦点をあてました。令和5(2023)年12月21日に東京文化財研究所で対面開催した今回は、全国から地方公共団体の担当者ら90名が参加しました。
 冒頭、文化遺産国際協力センター国際情報研究室長・金井健からの開催趣旨説明に続き、鈴木地平氏(文化庁)が「世界遺産の最新動向」と題して直近の世界遺産委員会における議論や決議等の報告を行いました。その後、文化財情報資料部文化財情報研究室長・二神葉子が「近年の作業指針の改定とその背景 -対話と信頼性の確保のために-」と題した講演、急務により欠席となった西和彦氏(文化庁)の代役として鈴木地平氏が「世界遺産の文脈における影響評価のためのガイダンス及びツールキット」の内容や留意点に関する講演を行い、最後に中澤寛将氏(青森県特別史跡三内丸山遺跡センター)が「『北海道・北東北の縄文遺跡群』の保全と遺産影響評価」と題して具体的な事例に基づくHIAの意義や課題に関する講演を行いました。さらにこれらを受けて、進化する世界遺産の価値づけやそれに対する影響評価、また今後の課題等について登壇者全員による討論を行いました。
 報告と講演、討論をつうじて、HIAガイダンスの運用にあたっては幅広い関係者(ステークホルダー)や関連制度を取り込む工夫が必要なことを再確認できました。また従来、緩衝地帯やその周辺は資産の「盾」として捉えられてきましたが、近年では、文化遺産的な価値に基づく一体的な発展を目指す地域として考える国も現れてきたようです。こうしたテーマも含め、当研究所では引き続き遺産保護に関する国際的制度研究に取り組んでいきたいと思います。

近現代建築等の保護・継承等に係る海外事例調査Ⅱ―ヨーロッパ諸国での現地調査

近日配布予定の文化省が作成するACRラベル見本(フランス)
「準備段階の文化財」の現代建築作品とされるレンゾ・ピアノ設計の音楽公園オーディトリアム(イタリア)
賃貸住宅として保存改修・運用されているエリック・クリスチャン・ソーレンセン自邸(デンマーク)

 文化遺産国際協力センターでは今年度、文化庁委託「近現代建築等の保護・継承等に係る海外事例調査」として、近現代建築を中心とした建築遺産保存活用の先進的な取組みが行われている諸外国等の事例調査を実施しています。令和5(2023)年9月の台湾に続き、10月3日~13日にかけてフランス、イタリア、デンマークの3か国で現地調査を行いました。
 ヨーロッパでは、平成3(1991)年にヨーロッパ評議会(Council of Europe)が加盟国に対して20世紀建築を保護するための具体的な戦略をとるように勧告し、また平成30(2018)年には世界経済フォーラム(ダボス会議)のヨーロッパ文化担当大臣会合において「建築文化(baukultur)」が社会発展の指針として提示されるなど、ここ30年で近現代建築を社会的資産として捉える認識が定着してきています。こうした社会的な動向の中で、フランスでは平成29(2017)年に近現代建築の保護に特化した「顕著な現代建築ラベル(ACRラベル)」制度を含む新法「創造の自由、建築、文化財に関する法律(LCAP法)」が施行されました。また、イタリアでは、平成13(2001)年に文化財文化活動省内に現代芸術現代建築総局(現在の文化省現代的創造性総局)を設置し、イタリア国内の芸術的価値の高い現代建築作品(準備段階の文化財)を把握するための調査を継続的に実施しています。デンマークでは近現代建築に特化した文化財保護行政の取組みはみられませんが、平成12(2000)年に不動産融資業から派生して設立された民間慈善組織のリアルダニアが投資によるデンマークの建築遺産の保護活動を行う中で、「北欧モダン」を牽引したデンマーク人建築家の設計作品を保存活用する独自の取組みを展開しています。
 今回の調査では、フランス文化省とイタリア文化省、リアルダニアを訪問し、それぞれの近現代建築の保護を目的とした活動の実態や課題、展望等についてインタビューを行うとともに、対象とする近現代建築の保護状況等について現地確認を行いました。それぞれ近現代建築を文化として尊重、発展させようとする意欲的な取組みである一方、いずれの国でも近現代建築が文化財として十分な市民権を得ている状況とはいいがたく、様々な利害関係者との対話や保存活用の実験的な試行を繰り返しながら、近現代建築に適した新たな保護のあり方を模索している様子が確認できました。
 今回の調査結果は、11月中に文献資料に基づく海外の関係法制度等の調査および台湾での現地調査の結果とあわせて調査報告書にとりまとめ、東京文化財研究所のリポジトリでも公開する予定です。

近現代建築等の保護・継承等に係る海外事例調査Ⅰ―台湾での現地調査

華山1914文創園区:廃墟から再生した旧樟脳工場の赤レンガ建物(登録歴史建築)と藤森照信氏のコラボレーションによる茶室
松山文創園区:煙草製造工場(市指定古蹟)の雰囲気をいかした貸アトリエの空間整備

 文化遺産国際協力センターでは今年度、文化庁委託「近現代建築等の保護・継承等に係る海外事例調査」として、近現代建築を中心とした建築遺産保存活用の先進的な取組みが行われている諸外国等の事例調査を実施しています。その一環として、令和5(2023)年9月18日~22日にかけて台湾での現地調査を行いました。
 台湾では、平成12(2000)年の公共建設民間関与促進法や、クリエイティブ産業の振興が盛り込まれた平成14(2002)年の国家発展重点計画を契機として、平成12(2000)年代から平成22(2010)年代にかけて、産業遺産を中心に民間活力を導入した文化財建造物の保存活用が積極的に行われました。今回の調査では、文化部(平成23〈2011〉年までは文化建設委員会)が主導した「文化創意産業園区(以下、文創園区)」のうち、台北市内にある二つの文創園区を訪ね、営業施設としての文化財建造物の管理運営の状況や課題、展望等について管理運営組織へのインタビューを行いました。
 華山1914文創園区は1914年設立の官営酒工場、松山文創園区は1937年設立の官営煙草工場の土地建物を再利用したもので、華山では民間企業等の出資による台湾文創株式会社、松山では台北市傘下の財団法人台北市文化基金会が施設の管理運営を行っています。それぞれ組織体制や運営方針は異なりますが、ともに独立採算で運営されており、特別な場所としての文創園区の社会的認知を広げることで運営基盤の安定と収益の確保を図っている点では一致しています。一方で、建築遺産の保護のうち活用だけが民間の管理運営に託されたことで、遺産保護行政が取りしきる建築遺産の保存との間に様々な行き違いが生じやすくなっている実態も確認することができました。
 今回の調査では文化部文化資産局も訪れて、文創園区の事業評価についても伺いました。文化資産局では、保存は行政の仕事、活用は民間の仕事というような心理的な障壁が生まれてしまったことが、当初の目論見通りに文創園区が進んでいない原因と分析し、既に軌道修正を始めており、平成29(2017)年からは、土地と人々の記憶に結びついている文化資産の包括的な管理活用を社会インフラ整備政策に紐づけた「再造歴史現場(歴史的時間空間の再構築)」計画が進められています。
 文化遺産国際協力センターでは引き続き、対象国の関係機関や有識者からの協力を得ながら欧州諸国での現地調査を行い、文献資料に基づく海外の関係法制度等の調査結果とあわせて調査報告書にとりまとめていく予定です。

文化財保護法令集に係るオランダおよびドイツでの調査

オランダ文化遺産庁での聞き取り調査
シュレースヴィヒにある考古遺跡ヘーゼビューでの現地調査

 文化遺産国際協力センターでは、平成19(2007)年度から各国の文化財保護に関する法令の収集・翻訳に取り組み、「各国の文化財保護法令集シリーズ」としてこれまでにアジア16カ国やヨーロッパ6カ国を含む27集を刊行してきました。この事業は、わが国による文化遺産保護分野の国際協力やわが国の文化財保護制度の再考に資することを目的としています。これに関連して、令和5(2023)年3月3日~13日に次年度の対象国オランダと当該年度の対象国ドイツでの現地調査を行いました。
 オランダでは近年、土地利用や環境保全の計画に遺産保護を組み込む必要性が議論され、それを受けて従来の関連諸法を統合した新たな環境計画法が2024年1月1日から施行されます。これにより、文化遺産の環境に影響を与える行為に関する許可制度や地方自治体による環境計画策定に関する根拠規定などが設けられることになります。この法改正の背景には、考古遺産に関する1992年のヴァレッタ条約や景観に関する2000年のフィレンツェ条約といった欧州評議会の様々な取り決めがあります。
 一方、ドイツでは記念物に関する立法権は16の州に帰属してそれぞれが独自の保護法をもちますが、保護対象にも若干の違いがみられ、文化的景観に関する規定は3州にしかありません。今回訪れたシュレースヴィヒ・ホルシュタイン州はその一つですが、実際にはまだ運用されていません。同様の規定は連邦の自然環境保護法にもみられますが、ドイツ政府はフィレンツェ条約にまだ署名しておらず、これについては国内で色々と議論があるようです。
 この条約の目的の一つは、多様な歴史・文化・自然が織りなすヨーロッパの「かたち」を表現する景観をEU加盟国共通の遺産と認識し、これを適切に保護することにあります。もとより景観保護は、気候変動への対応や持続可能性の実現など一国だけでは解決できない地球規模の課題と深く結びついています。今後の調査研究では法律の翻訳作業にとどまらず、文化財とそれを取り巻く包括的な枠組みとの間にどのような有機的関係が存在するのかを具体的に解明していくことが一層重要になると考えています。

世界遺産研究協議会「文化財としての『景観』を問いなおす」の開催

案内チラシ(表)
研究協議会における討論の様子

 文化遺産国際協力センターでは、世界遺産制度とその最新動向に関する国内向けの情報発信や意見交換を目的とした「世界遺産研究協議会」を平成28(2016)年から開催しています。令和4(2022)年度は、「文化財としての『景観』を問いなおす」と題し、環境や領域の保全を理念の一つとするユネスコ世界遺産と、点から面への転換を目指すわが国の文化財保護の接点として「景観」に着目しました。昨年度、一昨年度は、コロナ禍のためオンライン配信とせざるを得ませんでしたが、今回は参加人数を50名に制限しながらも令和4(2022)年12月26日に東京文化財研究所で対面開催しました。
 冒頭、西和彦氏(文化庁)が「世界遺産の最新動向」について講演した後、金井健(東京文化財研究所)より開催趣旨を説明しました。つづく第Ⅰ部では、研究職の立場から惠谷浩子氏(奈良文化財研究所)が「日本における文化的景観の特質」、松浦一之介(東京文化財研究所)が「景観としての世界遺産:範囲設定とその根拠法」、また第Ⅱ部では、行政職の立場から植野健治氏(平戸市)が「協働による景観保護の可能性」、中谷裕一郎氏(金沢市)が「金沢の文化的景観の価値を活かした景観まちづくり」について、それぞれ講演しました。その後、登壇者全員が日本の文化財保護制度における景観の位置づけなどについて討論しました。
 講演と討論をつうじて、わが国では文化財としての景観が概念や制度の上で非常に限定的に捉えられているのに対し、特にヨーロッパでは都市計画、環境保全、農業政策などの国土利用に広く位置づけられている実態が明らかになりました。日本では文化財保護と都市計画が別々の歩みを進めたことが、今なお面的な保護の遅れに大きく影響しているとの指摘もありました。このようにわが国では複雑な課題を抱えた「景観」のテーマも含め、当センターでは引き続き遺産保護の国際的制度研究に取り組んでいきたいと思います。

文化庁主催「令和4年度文化的景観実務研修会」他への参加

葛飾柴又の文化的景観
旧「川甚」新館での全国文化的景観地区連絡協議会の様子

 文化遺産国際協力センターは、ユネスコ世界遺産をはじめとする文化遺産の保護についての国際的な動向や情報を日本国内で共有することを目的とした「世界遺産研究協議会」を平成29(2018)年から開催しています。令和4(2022)年度は、「文化財としての『景観』を問いなおす」と題し、近年わが国でも重要性が高まってきている面的な文化財の保護を取り上げます。このような背景から、国内における景観保護の潮流を理解するため、文化庁が10月27日~29日に開催した「文化的景観実務研修会」および「全国文化的景観地区連絡協議会」に参加しました。
 二つの会は、大都市に所在する文化的景観としては国内初の選定となった葛飾柴又で開催されました。研修会では、文化的景観の魅力発信や観光まちづくりに関する二つの事例発表の後、参加者がグループに分かれて実地を歩きながら、文化的景観の情報を内外の人が共有する(その魅力を知る)ための課題について調査し、その解決にむけての発表と討議を行いました。ついで協議会では、柴又の文化的景観の特質に関する基調講演、川魚の食文化の継承に関する三つの事例報告の後、本テーマに関する登壇者による討論が行われました。
 文化的景観の意義を次世代へ繋げるには、行政機関のみならず地域住民や関係者の主体的な参画が鍵となります。今回の研修会および協議会では、日々の生活に根ざした「生きた文化財」としての文化的景観を活用する手法に焦点が当てられました。言うまでもなく、こうした活用と車の両輪のような不可分的関係にあるのが保護であり、その制度や手段です。このことを念頭に今年度の世界遺産研究協議会では、文化的景観や歴史的街区など景観的な価値をもつ世界遺産が海外でどのような法的根拠の下に保護されているのかを明らかにし、わが国の「景観」保護の将来について展望したいと考えています。

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