文化財保護法令集に係るオランダおよびドイツでの調査

オランダ文化遺産庁での聞き取り調査
シュレースヴィヒにある考古遺跡ヘーゼビューでの現地調査

 文化遺産国際協力センターでは、平成19(2007)年度から各国の文化財保護に関する法令の収集・翻訳に取り組み、「各国の文化財保護法令集シリーズ」としてこれまでにアジア16カ国やヨーロッパ6カ国を含む27集を刊行してきました。この事業は、わが国による文化遺産保護分野の国際協力やわが国の文化財保護制度の再考に資することを目的としています。これに関連して、令和5(2023)年3月3日~13日に次年度の対象国オランダと当該年度の対象国ドイツでの現地調査を行いました。
 オランダでは近年、土地利用や環境保全の計画に遺産保護を組み込む必要性が議論され、それを受けて従来の関連諸法を統合した新たな環境計画法が2024年1月1日から施行されます。これにより、文化遺産の環境に影響を与える行為に関する許可制度や地方自治体による環境計画策定に関する根拠規定などが設けられることになります。この法改正の背景には、考古遺産に関する1992年のヴァレッタ条約や景観に関する2000年のフィレンツェ条約といった欧州評議会の様々な取り決めがあります。
 一方、ドイツでは記念物に関する立法権は16の州に帰属してそれぞれが独自の保護法をもちますが、保護対象にも若干の違いがみられ、文化的景観に関する規定は3州にしかありません。今回訪れたシュレースヴィヒ・ホルシュタイン州はその一つですが、実際にはまだ運用されていません。同様の規定は連邦の自然環境保護法にもみられますが、ドイツ政府はフィレンツェ条約にまだ署名しておらず、これについては国内で色々と議論があるようです。
 この条約の目的の一つは、多様な歴史・文化・自然が織りなすヨーロッパの「かたち」を表現する景観をEU加盟国共通の遺産と認識し、これを適切に保護することにあります。もとより景観保護は、気候変動への対応や持続可能性の実現など一国だけでは解決できない地球規模の課題と深く結びついています。今後の調査研究では法律の翻訳作業にとどまらず、文化財とそれを取り巻く包括的な枠組みとの間にどのような有機的関係が存在するのかを具体的に解明していくことが一層重要になると考えています。

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