国立西洋美術館設置法成立

記事番号:01995
年月:1958年04月

国立西洋美術館は原案によると国立近代美術館の分館として建てることになつていたが、国内及びフランス側の意見もあるので、衆議院の委員会で原案を修正し、独立美術館として設置法に明記することに24日の参議院で決定した。なお付則で34年3月11日まで経過措置として国立近代美術館分館として扱うことになつている。 

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
to page top