金使用規則改正

記事番号:00378
年月:1938年08月

金の消費を制限する為大蔵省では昨年十二月金使用規則を制定したが、その制限を一層強化する必要から、八月二十日省令を以て同規則を改正し即日之を施行した。改正の結果は従来九金以下のもの、金鍍金のものは制限されず、又金箔、金粉、金糸等は一定の用途に限り使用が禁示され、織物、漆器等には刷限が及ばなかつたものを、すべて制限の範囲に含め、医療用として必要やむを得ざるもの又は大蔵大臣の許可を得たるもの以外は、一切金の使用を禁じた。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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