文化財保護法改正の成立

記事番号:05389
年月:2018年06月

「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案」が、国会での審議を経て1日に成立、8日に公布された。過疎化や少子高齢化等により文化財の継承の基盤であるコミュニティーが脆弱化し、その減失や散逸の防止といった喫緊の課題をふまえたもので、①地域における文化財の総合的な保存・活用、②個々の文化財の確実な継承に向けた保存活用制度の見直し、③地方における文化財保護行政に係る制度の見直し、の三点が位置付けられた。これにより、都道府県は文化財の保存活用に係る総合的な施策の大綱を策定し、それを勘案して市町村は文化財保護活用地域計画を作成して国の認定を申請できることとなったほか、これまで地方公共団体の教育委員会が所管していた文化財保護の事務を条例により地方公共団体の長が担当できるようになった。

登録日: 2022年08月16日
更新日: 2022年08月16日 (更新履歴)
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