宗教法人の美術館入場料などに消費税

記事番号:03838
年月:1988年07月

大蔵省は29日、宗教法人の経営する美術館や博物館、宝物館などの入場料収入に対して、消費税を課税する方針を明らかにした。全国各地の寺院や神社が併設しているこうした施設は150以上にのぼり、国宝、重要文化財の約6割はこうした施設が所有していると言われるが、国や地方公共団体の美術館入場料などと同様に、宗教法人の施設も課税対象になることとなった。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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