民間の刀剣所持厳禁

記事番号:00875
年月:1945年09月

民間で所持する刀剣類の処置について、内務省では連合国軍の一般武器引渡準備命令に基き、九月十九日民間所持の刀剣類はすべて個人所有を厳禁し、最寄りの警察署に登録の上保管させることに決定、同日地方長官あてこの旨の通牒を出した。但し美術骨董品として価値ある刀剣は保管について常に入念の手入れを要し、少からざる手数がかかるため、警察署で保管するのは各種の支障があり、一応所持者に厳重保管させることとなつた。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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