銑鉄鋳物制限令

記事番号:00327
年月:1938年04月

商工省では鉄鉱の民間消費を制限する為昨年輪出入品臨時措置法に基き鉄鉱工作物築造許可規則を制定、特に建築につきある程度の制限をなしたが、更に民間における鉄鉱消費節約の徹底を図ることとなり、四月二十五日省令を以て銑鉄鋳物の製造制限を発令した。商工大臣の指定する物品は特別の事情により地方長官の許可を受けたる場合の外銑鉄を以て鋳造することを得ずとなすもので、五月十五日より施行される。同時に商工省告示を以て左の通り禁止の物品を指定した。 文鎮、鉛筆削、インク壷、ホチキス、貯金箱、火鉢、茶道用風呂釜、天水鉢、扇風機(工鉱業用ノモノヲ除ク)、鏡台、煙草セツト、灰皿、花器、水盤、灯篭、火消壷、玩具、鋏、柱掛、額縁、茶卓、菓子皿、置物、電気スタンド、電灯支柱用腕木、門柱、扉、瓦、持送り、看板、風窓、窓枠分銅、椅子、金庫(手提金庫ヲ含ム)、帽子掛、掃除器、手摺、格子陳列台、街頭照明柱、電柱、欄干、棚、交通標識、街路樹保護板、溝蓋、紙屑箱

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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