フランス美術作品の版権料取立て

記事番号:01335
年月:1951年05月

戦後フランス美術作品の複数掲載に関する事務はすべてフランスミツシヨンで取扱われていたが、一昨年末総司令部とフランスミツシヨンによつて新たにフランス著作権事務所が設置され、三月中旬パリのフランス芸術財産組合から来た申込みによつて日本におけるフランスの彫刻、絵画などの複製版権問題に関する事務を一手に行うことになり従来の無干渉主義を改め、このほど各雑誌社、美術出版社、アトリヱ社などに対し「ブラツセル条約にもとづいて版権料を取立てる」と厳重な通告を発した。

登録日: 2014年04月11日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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