「史跡名勝天然記念物指定基準」一部改正

記事番号:04286
年月:1995年03月

近年の社会経済情勢の変化にともない課題となっている近代の文化遺産の適切な保護を図るため、平成6年9月文化庁によって設置された「近代の文化遺産の保存活用に関する調査研究者会議」の調査研究の成果を受け、6日、「史跡名勝天然記念物指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第二号)の一部が改正された。この改正により指定対象の分野が拡大され、また各分野の例示が近代の遺跡を含むものとなるよう、用語が改められた。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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