本データベースでは中央公論美術出版より刊行された『黒田清輝日記』全四巻の内容を掲載しています。なお、デジタル化にともない、正字・異体字・略字や合成文字は常用漢字ないし現行の字体に改めました。



1887(明治20) 年1月13日

 一月十三日附 パリ発信 母宛 封書 十一月四日 十一日 二十五日のおてがみいづれもたしかにあいとゞきありがたくはいけんいたしました 父上様 あなたさまおんはじめみなみなさまおんそろひますますごきげんよくいらせられ候よしおんめでたくぞんじあげまいらせ候 つぎにわたくしこといつもあいかはらずげんきにてべんきようをいたしておりますからどうぞどうぞごあんしんくださいまし ひるまはほんをよみよるはゑのけいこをいたします どうもちかごろはよほどいそがしいことがございます それゆへこないだからたゞはがきばかりあげててがみをあげることができませんでした(中略) さてわたしがさくねんのなつたびをしたときあげましたてがみにぶらんけんべるくといふところでみづをあびつたといふてあげましたらあなたさまのおてがみに「いわしたさんのむすこさんはせいようじんとあびくらつこをしてしれなくなつたおひとだからみづあびもけんのんな事に候」とかいておよこしなさいました まことにあなたさまのおつしやるとをりしぬようなあぶないところでみづをあびるのハまことにあぶないことですけれどもこちらのひとがなつやすみなんどにおよぎにゆくところはすこしもけんのんなことはございません さてそのみづあびばで一ばんおかしいのわおんなのようすです かねてハしりのところにざるのようなものなどをいれたりしてむりにしりをたかくしごぞんじのとおりながいきものをひきつゝてあるくやつがこのみづあびばでハたゞめりやすのぢばんのようなのを一まいきてぴよんぴよんとんであすぶのです こちらでなつのあつさよけにうみばたにあすびにゆきみづをあびるのわちようどにつぽんでとうぢにゆくようなものです それゆへかねもちでなければいくことわできません わたしがぶらんけんべるくといふところにいつたときめしのごちそうなどになつたばんはるとらんさんのうちではなつのあついときたつた二かげつばかりいつておるために一ねんぢゆう一けんのうちをかりきつておると申ことです(中略)わたしがかいたゑをなんでもいゝからおくつてやれとゆうておやりなさいますけれどもいまかくゑはたゞやきずみでいしやつちでこしらゑたにんぎようをおゝきくかくのですからてがみのなかなんどにいれておくることはできません またゑのぐをつかつてほんとうのにんげんをみてかいたのとはちがいまことにつまらないゑです けれどもきよねんのなつやすみまへからかいたのがずいぶんたまつておりますからよいびんのときにおくつてあげます(中略) わたしもたまにともだちなんかといなかにゆきうまにのります そのうまはかしうまにてよつぽよつぽしてどんどんぴちやぴちやとぶんなぐつてもなかなかかけることのできないへこたれうまです そんなへこぼうまだもんですからわたしがのることがてきるのですよ(後略) 母上様  新太郎拝 せつかくおからだをおだいじになさいましこれはかねてのようす これがみづあびばのようすです このかさのもちかたわはやりです こちらのおんなハどんなやつでもみんなこんなあんばいにかさをだいてあるきます〔図〕

1887(明治20) 年1月21日

 一月二十一日附 パリ発信 父宛 封書 寸紙謹呈仕候 寒気厳敷候処其御地御尊公様御始メ皆々様御揃ひ益々御安康奉大賀候 私事大元気ニて勉強致居候間御休神被下候 承リ候得ば今般御尊公様ニハ勳二等ニ御昇リ被遊候由誠ニ目出度御祝申上候 徴兵遁れニ付テノ当地教師よりノ証明書ハ早々入用有之由御申越被下候得共彼ノ証明書ハ先般画学教師コラン氏ニ頼み一通貰ひ受け直ニ送リ出シ候 只今頃ハ已ニ御地ニ達したるか或ハ日本近海ならんと奉存候 先ヅ先ヅ念ノ入リ過キたる方ニテ結構ニ御座候 法律学校生徒タルニハ十一月二十一日迄若シ不得止事故アル時ハ十二月三十一日迄ニ願出ツ可キ規則ナルヲ私存ジ不申 始メヨリ別課教師ニ打チ任セ置キ其期ヲ過シ候故今年ハ生徒ニナレヌ事カト一時ハ心配致し候得共公使館原 加藤二氏ノ御尽力ニテ遂ニ去十五日首尾よく生徒ノ許ヲ得候 御序ノ折原氏へ礼状御遣し被下候ハヾ幸甚之至ニ御座候(後略) 父上様  清輝拝  御自愛専要奉祈候 皆々様へ宜敷

1887(明治20) 年1月28日

 一月二十八日附 パリ発信 父宛 封書 十二月十六日附之御手紙及ヒ百八十円之為換券本日慥ニ相届き難有御礼申上候 其御地御尊公様御始メ皆々様御揃ひ益々御安康之由大慶至極ニ奉存上候 次ニ私事大元気ニて法律校へも毎日不惰通学致居候間御休神可被下候(中略) 大学校刑法教師の企にて同校一年生中の外国人のみ一週一回相会し各其国の刑法ニ付テの沿革及ヒ現在の法等ヲ互ニ説明スル事と定まり即チ昨日相会し候処都合十一二国ノ人有之其中ロマニヤノ者十五人日本人ハ私一人故来会ニハ是非共何ニカしやべらねバならぬ事ニテ閉口罷在候 日本の刑法(明治十六年ノ版)ヲ友人華族久松君ヨリ借リ又公使館ニて新律綱領改定律例を借り申候 右ノ書ヲ以テ先ヅ当分のしやべり種と為サント考居候 併し維新以前の刑法ニ付テハなにともしやべり様無御座候故維新前の事ニ付てハ何にとも云ハヌ覚悟ニ御座候 若シ何ニカ日本古今ノ刑法ニ付可然書物有之候ハヾ御送リ被下度奉願上候 此ノ二三日ハ天気も可成よろしく公園地などにも随分人出で申候 画学も勉強致し居候間御放念可被下候 先ハ御返事旁々御機嫌伺迄 早々 頓首 父上様  清輝拝

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