五月二十八日 日 晴 大村氏ヘ数年前起草セル改正規則案ヲ郵送シ 津軽英麿氏ヘ贈ルベキ同氏ノ肖像画ニ艶油ヲ塗リ故杉竹君ヨリ預リ置タル油画 版画 写真等ノ額五枚ヲ青木子爵ヘ送ル 留守中ニ返却ノ分共計十一点ナリ 又故岩崎男ノ肖像画ヲ取出シテ補筆シ処々ノ額ヲ掛ケ替タリ
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三月二十九日 月 雨 午前十一時半頃調度寮ニ到リテ澤邊氏ノ図案ニ対シ更ニ批評ヲ加フ