作品ID | 1108 |
作品名 | 七条道場文書自空上人書状(長楽寺) |
年紀 | 応永六年(1399) |
所蔵 | 京都府京都市 長楽寺蔵 |
員数 | 一巻一通 紙本墨書 |
銘文内容 | 軍勢に相伴時衆の法様は観應の頃遊行より所々へ 被遣し書ありといへとも今ハ見おひ聞およへる時衆も不可 有仍或檀那の所望といひ或時宜くるしからしといひて 心にまかせてふるまふ程に門徒のあさかりにおよひ其身の 往生をもうしなふものや檀那も又一往の用事ハかなへとも 門下の法にたかひぬれは時衆の道せはくなりてかへて檀那 の為も難儀出来すへし然ハ世出可被心得条々 一時衆同道の事ハ十念一大事の為也通路難儀の時分 時衆ハ子細あらしとて弓矢方の事にふミをもたせ使せさせ らるゝ事努々あるへからす但妻子あしきハ惣して人をたすく へきいはれあらハ不可有子細 一軍陣において檀那の武具とりつく事時としてきあるへき也 それもよろいかふとのたくひハくるしからす身をかくす物なる かゆへに弓箭兵杖のたくひをハ時衆の手にとるへからす殺生 のもとひたるによてなり 一歳末の別時にハ軍陣なりともこりをかきときをし阿弥衣を 着して称名すへき条勿論也雖然所によりて水もたやす からす食事も心にまかせぬ事あるへし又檀那の一大事を 見ん事も無力にしてハ叶ましけれハ食事ハ何時にてもあるに まかせてさたしこりハかヽすともくるしかるへからす若又□ へからん所にてハ如法におこなうへき也 一合戦に及はん時ハ思へし時衆に入し最初身命ともに 知識に帰せしめし道理今の往生にありと知て檀那の 一大事をもすゝめ我身の往生をもとくへき也此旨存知せ さらん時衆にハ能々心得よううに可被披露穴賢々々 南無阿弥陀佛 應永六年十一月廿五日 他阿弥陀仏 右之御所十一代上人御真筆也元和元年 卯月十八日裏打廿代金光寺持阿認之也 又一通三ヶ条の掟之御書見出認知也以上 二通也金光寺可為什物 大上人御筆天正十四丙戌三廿八 加表紙 卅二世書(朱文方印) |
備考 | 年紀以降の「右之御所十一代上人御真筆也元和元年・・・」は後補紙。 |
参考文献 | 『時衆の美術と文芸 遊行聖の世界』展図録(山梨県立美術館・長野市立博物館・藤沢市教育委員会・大津市歴史博物館、一九九五年)/『長楽寺蔵七条道場金光寺文書の研究』(法蔵館、二〇一二年) |