裸体美術問題

  • 読売新聞
  • 1901(明治34)/10/30
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目下上野に於て開会せる白馬会展覧会の出品中、裸体美術の表現を目的とせる絵画並に彫刻に対し、下谷警察署が、例の筆法により、行政命令を以て、美術品の腰部を布片 にて覆はしめたるが為、端なく美術家の物議を招き、漸く世上の問題とならんとするの模様あり、余輩も亦其問題とならんことを望むのみならず、寧ろ大問題 とまでならんことを望むものなれども、之を問題となすに就て、余輩ハ芸術家にも又行政官にも斉しく注意を促さゞるべからざる一要件あり、即ち芸術 家に在てハ単に下谷警察署の命令に対して非難を加ふるに 止まらず、又行政官に在てハ単に白馬会の出品に対して取締の命令を発するに止まらず 宜しく今回の事件を動機として、少くとも裸体美術に対する我美術行政の方針を一定せんことを希望 せざるを得ざるなり。
余輩をして忌憚なく言はしむれバ、我政府にハ遺憾ながら未だ美 術行政なきなり、是余輩の常に切論せる所にして、現に今回の 事件の如きも、亦畢竟美術行政の等閑に附せられたるより来れるものに 外ならず、然れども広き意味に於ける美術行政ハ今日茲に論ぜんと する本論の趣旨にあらざれバ姑く別論とするも、我政府にハ単に裸体美術に対する方針さへも亦之なきなり、先年京都に於て開会せられし第四回内国勧業博覧会に於て、裸体画の始て公衆の展覧に供せられし以来、裸体美術、並に裸体美術論ハ屡々世上の問題となり、芸術家と行政官との衝突も亦一再ならざりしが、其間 我政府の裸体美術に対する意見ハ随時方針方針を異にして、時にハ或ハ公許し時に或ハ禁止し、毫も一定の方針なるものありて然 るにあらずすなはち今回の白馬会に於ても、既に出品の後に於て突 然布片を以て美術品の腰部を覆はしめ、而て出品と展覧とハ依然之を許すが如き、芸術に対する方針の点より見るときハ、殆 んど何の意たるやを解するに苦まずんバあらず、裸体美術を以て果して風教 に害ありと信ずるの方針ならんにハ、初より裸体美術ハ一切出品 せしむべからざる筈なり、其當否ハ兎も角、是ならバ一の方針たるを失はず、然るに我政府ハ此く一定の方針を執るにもあらず、出品の上腰部を覆ふて之を展覧せしむるが如きハ、適ま世人の好奇心を挑発するのみなら ず、芸術家が非常の労費と畢生の苦心とを水泡に帰せしむるものと謂 はざるべからず、況んや同一の裸体美術にして當局者の干渉するものと干渉せざるものありて、方針常に一定せざるに於てハ美術家ハ殆んど手を下すに所 なく、芸術ハ何の処に発展すべきかを知るに由なかるべし、初より美術 を無用なりとするの意見ならバ即ち止む、苟くも美術の発達が文芸 の進歩に至大の影響を与ふるを知るに於て、速に一定の方針 を定めずといふことやある。
余輩ハ敢て極端なる裸体美術自由論者に与するものにあらず、十九世紀の美術的製作ハ多く裸体美術に在りと称 せらるゝ泰西諸国に在りても、裸体美術ハ三百年前に於けるミケルアンゼロの最 終審判時代より今日に至るまで美術家対風教家の論題となり居 れり、然れども裸体美術ハ単に普通の風俗問題と同一視すべきもの にあらず、宜しく討議講究の上、當局者に於て一定の方針を定 め、以て美術の発達に残酷なる妨害を加ふるが如きことなからしめざるべから ず、美術の奨励に於て仏国に次ぐと称せらるゝ独逸に於てハ、先年クレスハンツエとて美術と風俗に関する法律案議会に提出せられ一世 の大問題を喚起して遂に美術と風教との調和を得るに至り たり、今日ハ我が美術発展の点より論ずるも裸体美術に対する當局者 の方針を一定すべきの時なり、余輩ハ此点より、今回の事件が朝野有識者間の大問題となるに至らんことを望む

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