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白馬会関係新聞記事 第5回白馬会展

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猥褻画
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| 無名子 | 東京日日新聞 | 1900/11/14 | 1頁 | 展評 |
二三年前に黒田清輝の描いて白馬会(はくばくわい)へ出した智、感、情と題(だい)したる製作(せいさく)よりして、裸体画の問題(もんだい)が一時やかましくなり、此図(このづ)の写真を掲載(けいさい)したる美術評論といふ雑誌(ざつし)の其号は発売を禁止(きんし)せられ、其後、明治美術会常備陳列館の列品中(れつぴんちう)にあつた裸体画も引込(ひきこ)まされたりなんかして、大分(だいぶ)猥褻論の取締りがやかましくなつたことであつたが、近来またどうした事(こと)やら此禁が少し弛緩しかゝつて来たらしい。これは勿論(もちろん)その時々の當路(とうろ)の人の手加減(てかげん)にも依ることであらうが、警保の方針(はうしん)がさう一定しないことでは困(こま)る。たとへば、此秋(このあき)の白馬会に出た藤島の浴後の美人(びじん)の如きものは、明治(めいぢ)廿八年の内国博覧会に、これも黒田の裸体画(らたいぐわ)が公然陳列(こうぜんちんれつ)を許された例から見れば、展覧会(てんらんくわい)に列べても一向差閊へはないやうなものだが、智感情(ちかんじやう)の図の公開を否定したる美術評論の発売禁止のことから考へて見れば此浴後の美人の図は、公会(こうくわい)に陳列して衆人(しうじん)の目に触れしめることは許(ゆる)すべからざる例(れい)ではあるまいか智感情の図(づ)と浴後の美人とを較(くら)べて見(み)るに、後者は浴衣を以て股(また)のあたりを蔽(おお)ふてはあるけれども前者の体操(たいそう)じみた不自然な形(かたち)とは違(ちが)つて、至極自然な処であるから、実感に富む者をしては或は却つて猥褻の念(ねん)を惹起せしめ易(やす)いかも知れない。前者を禁止(きんし)する位ならば、後者も許(ゆる)されない寸法(すんぽう)ではないか。何故に彼を禁じこれを許せるにか。@今一ツは明星といふ雑誌(ざつし)の表紙(へうし)はまだ善いが、中の挿画に男女(だんぢよ)の接吻を影(かげ)で示した図(づ)があつた。これは少々ポンチ画ではあるけれども、猥褻といへば更に猥褻ではあるまいか。これも智感情の写真版の禁止(きんし)される位なら、矢張無論発売(やはりむろんはつばい)を禁ずる値があらうと思ふ。@其外の印刷物をも広(ひろ)く見(み)たなら、なほ此類(このるい)があるかも知(し)れぬ。兎に角、裸体画厳禁(げんきん)の可否の論(ろん)は別の事として、たゞこれに対する當路の処分の、時に依りて緩急(くわんきふ)の著しいのは、まづ以て攻撃(こうげき)せざるを得ずだ。許(ゆる)すなら許す、禁(きん)ずるなら禁ずる、または如何なる程度(ていど)までは許否するといふ、一定の標準が立たないのは、偶ゝ當路行政官(たうろぎやうせいくわん)の無定見無方針を示(しめ)すものであるのみならず、美術家(びじゆつか)は甚だ迷惑を感じる場合(ばあひ)がある。邪推(じやすい)かも知(し)れぬが、これを許否する手加減(てかげん)の間には、其画の作者(さくしや)とか提出者とかいふ人(ひと)の地位勢力(ちゐせいりよく)などの如何が、大に影響するのではあるまいかとも想はれる。或は初めの作者提出者(さくしやていしゆつしや)が黒田でなかつたなら、頭(あたま)から議論なしに拒絶(きよぜつ)されたかも知(し)れまい。展覧会に実物(じつぶつ)の陳列を許して置(お)きながら、其写真(そのしやしん)を雑誌に載(の)せたのを売(う)らせないのも、少(すこ)し変(へん)なことではあるまいか。それからまた當路官吏(たうろくわんり)の注意が、裸体画問題の社会(しやくわい)がやかましい時と静(しづ)かな時(とき)とで厚薄の相違がありはせぬかとも想(おも)はれる。上に述(の)べた図画(づぐわ)の禁じられないのは、現今此問題(げんこんこのもんだい)が下火(したび)になつて居るから、注意を怠り処分を忘れて居るではあるまいか。若しさうなら職務(しよくむ)を怠(おこた)るといふものだ。美術の展覧会などは、どうかすると警察官(けいさつくわん)が一度も見に来ないこともあるらしい。是は開会(かいくわい)の前位に臨検(りんけん)しなければ、風俗取締(ふうぞくとりしまり)が美術製作の上(うへ)に励行されないわけだ。芝居(しばゐ)に巡査(じゆんさ)が詰めるも同(おな)じ道理である。然(しか)し裸体画猥褻画は一切禁(さいきん)じないといふならそれにも及(およ)ばぬことだが、時々(ときどき)は禁(きん)じることがある位なら、常に検察(けんさつ)して而も寛厳(くわんげん)のないやうにして貰ひたいものである。

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