■ 滋賀県のHPに「文化芸術活動継続支援事業(施設使用料補助金)」の申請受付に関する情報が掲載されています。

・ タイトル
文化芸術活動継続支援事業(施設使用料補助金)

・ 支援対象
無形文化遺産_芸能; 無形文化遺産_工芸技術; 等

・ 支援内容
感染拡大予防ガイドラインを遵守して、該当する芸術活動を行う場合、施設使用料の1/2を補助する支援です。なお、本番の公演等に加えて、本番当日とその前日、前々日に本番と同一施設内で行うリハーサル等の準備行為に使用する施設使用料も対象になります。

申請期間は令和5年2月10日(金)(消印有効・電子メール必着で、本番の20日前までに申請(事前申請)が必要です。

【概要】
●対象となる者:
(1) 県内の施設で文化芸術活動を実施する個人または団体
(2)県外(国内に限る)のギャラリーで個展・団体展を行う、住所または活動の拠点が滋賀県内にある個人または団体
●対象となる施設:
(1)県内の公共施設(公民館等を含む)
(2) 「対象施設一覧」に記載のある施設(一覧はHPにあり)
(3)「施設確認書」を提出し、承認された施設
●補助の対象となる公演等(以下のいずれかに該当)
(1) 令和4年4月1日(金)から令和5年3月3日(金)までに有観客で行う公演等
(2) 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守する公演等

※詳しくは以下のリンクからご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/324981.html