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白馬会関係新聞記事 第8回白馬会展

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裸体画問題(らたいぐわもんだい)に就(つい)て
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| 写裸躯斎(投)| 二六新報 | 1903(明治36)/09/28 | 1頁 | 雑 |
両頭(りやうとう)の蛇(へび)は随分不思議(ずゐぶんふしぎ)な動物(どうぶつ)にして珍世界(ちんせかい)に出品(しゆつぴん)する丈(だけ)の価値(かち)は充分(じうぶん)である、況(いは)んや此蛇(このへび)は眼(め)が尻尾(しつぽ)に着(つ)いて居(ゐ)てお先真暗(さきまつくら)なるに於(おい)てをや。@今日(こんにち)の裸体画問題(らたいぐわもんだい)に於(お)ける政府(せいふ)の処置(しよち)は全(まつた)く前(さき)の蛇(へび)の如(ごと)くで、其方針常(そのはうしんつね)に定(さだ)まらず只珍奇(たゞちんき)と云(い)ふの外(ほか)はない、是(こ)れが蛇(へび)ならば見世物(みせもの)とするに妙(めう)であらうが、政府(せいふ)の仕事(しごと)、而(しか)も世界(せかい)の美術国(びじゆつこく)なる日本(にほん)の政府(せいふ)、又文明(またぶんめい)の仲間入(なかまいり)をした所(ところ)の今日(こんにち)の日本政府(にほんせいふ)の仕事(しごと)で有(あ)つて見(み)れば、単(たん)に一の珍奇(ちんき)の現象(げんしやう)として放棄(はうき)して置(お)くことは出来(でき)ないから、くどい様(やう)だが一つ論(ろん)じて當局者(たうきやくしや)の参考(さんかう)に供(きよう)したいと思(おも)ふ。@此(こ)の問題(もんだい)の起原(きげん)は明治(めいじ)廿八年第(ねんだい)四回内国勧業博覧会(くわいないこくくわんげうはくらんくわい)の時(とき)で、其以前即(そのいぜんすなは)ち其前年(そのぜんねん)までは別(べつ)に何事(なにごと)もなかつた、然(しか)るに不図此問題(ふとこのもんだい)が喧(やか)ましく為(な)つたが、結局美術品(けつきよくびじゆつひん)と然(しか)らざるものとを区別(くべつ)して、美術(びじゆつ)である以上(いじやう)は差支(さしつか)へないと為(な)つた、併(しか)し只此侭(たゞこのまゝ)にして置(お)く日(ひ)には、いかゞはしい物(もの)などが現(あら)はれて、或(あるひ)は風俗(ふうぞく)を乱(みだ)るやうなことが有(あ)るかも知(し)れぬとの懸念(けねん)から、内務省(ないむしやう)で方針(はうしん)を明(あきら)かにして置(お)くの必要(ひつえう)を感(かん)じて、美術(びじゆつ)の目的(もくてき)を以(もつ)て製作(せいさく)し、其製作(そのせいさく)の精神(せいしん)の潔白(けつぱく)なるものゝ外(ほか)は之(これ)を禁(きん)ずると云(い)ふやうな立派(りつぱ)な内規(ないき)が出来(でき)たとのこと、道理(だうり)で其後明治(そのゝちめいぢ)三十年(ねん)の白馬会展覧会(はくばくわいてんらんくわい)には智情意(ちじやうい)と云(い)ふ素裸(すはだ)の人物画(じんぶつぐわ)が陳列(ちんれつ)されたが無事(ぶじ)で有(あ)つた、此(こ)の三面(めん)の画(ぐわ)は後(のち)に巴里萬国博覧会(パリーばんこくはくらんくわい)へも出品(しゆつぴん)されて銀牌(ぎんはい)を得(え)たもので、尤(もつと)も右(みぎ)の如(ごと)く裸体画(らたいぐわ)を公衆(こうしう)に示(しめ)すを得(う)るは美術作品其物(びじゆつさくひんそのもの)に限(かぎ)るので有(あ)つて、写真版其他印画(しやしんばんそのたいんぐわ)として発売(はつばい)することは、仮令其原画(たとへそのげんぐわ)が如何(いか)なる名作(めいさく)なるにもせよ許可(きよか)せられぬことゝ極(き)まつて、東京(とうきやう)にては新著月刊(しんちよげつかん)なる雑誌(ざつし)の挿画(さしゑ)が止(と)められ、京都(きやうと)では京都新聞(きやうとしんぶん)の附録(ふろく)として出(だ)したものが配布(はいふ)を禁(きん)ぜられた、是が裸体画問題の第一期である。@明治(めいじ)三十四年(ねん)の秋彼(あきか)の有名(いうめい)な腰巻事件(こしまきじけん)が起(おこ)つた、是(これ)は多数(たすう)の白馬会員(はくばくわいゐん)が巴里(パリー)の博覧会(はくらんくわい)に出懸(でか)けたので、其土産(そのみやげ)として彼(か)の地(ち)より持(も)ち帰(かへ)りたるものを参加品(さんかうひん)として展覧会(てんらんくわい)に陳列(ちんれつ)したところが其中(そのなか)に裸体画及(らたいぐわおよ)び古代(こだい)の彫刻物(てうこくぶつ)、即(すなは)ち希臘(ギリシヤ)タナグラ土焼人形(つちやきにんぎやう)の類(るゐ)が有(あ)つて、其(そ)れ等(ら)が皆風俗(みなふうぞく)を壊乱(くわいらん)するものと認(みと)められて遂(つひ)に三四寸位(すんぐらゐ)の古銅(こどう)の神体(しんたい)までが腰巻(こしまき)の命(めい)を蒙(かうむ)るに至(いた)つた、此時(このとき)には景早前(もはやぜん)の内務(ないむ)の規定(きてい)は反古同然単(ほごどうぜんたん)に警察眼(けいさつがん)で視(み)られたとのこと、徃来(わうらい)を裸体(らたい)で歩(ある)く者(もの)と画若(ぐわもし)くは彫塑(てうさく)の人物(じんぶつ)と同(おな)じ様(やう)に感(かん)ぜられて右(みぎ)の処分(しよぶん)を受(う)けたかの如(ごと)く察(さつ)せらる、是が裸体画問題の第二期である。(つゞく)

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