黒田記念館 > 研究資料 > 白馬会関係新聞記事 > 第6回白馬会展

白馬会関係新聞記事 第6回白馬会展

戻る
裸体画問題(らたいぐわもんだい)(六)
目次 |  戻る     進む 
| 文部省普通学校局長沢柳政太郎氏談(さはやなぎまさたろうしだん) | 読売新聞 | 1901(明治34)/11/09 | 1頁 | 雑 |
私(わたくし)ハ未(いま)だこの問題(もんだい)に附(つい)てハ充分(じうぶん)に熟考(じゆくかう)して居(ゐ)ないから意見(いけん)として御話(おはなし)することハ出来(でき)ぬのですが……△併(しか)し仏蘭西(ふらんす)で如何(いか)に持(も)て囃(はや)され或(あるひ)ハどこそこで社会(しやくわい)一般(ぱん)の人々(ひとびと)から歓迎(くわんげい)されるからと云(い)つて、其(それ)を其侭直(そのまゝたゞ)ちに日本(にほん)へ全(まつた)く同様(どうやう)に適応(てきおう)させる事(こと)ハ到底行(たうていおこな)へぬ筈(はず)でハありませんか国々(くにぐに)で@△国情(こくじやう)も習慣(しふくわん)も異(ちが)ふので@すから其侭(そのまゝ)に適応(てきおう)するといふのハ少(すこ)し軽躁(けいさう)でハないか、現(げん)に仏蘭西(ふらんす)などで出来(でき)た「絵(ゑ)はがき」にハ裸体画(らたいぐわ)のものもあるのですが、仏蘭西(ふらんす)でこそ差支(さしつか)へなく使用(しよう)されて居(ゐ)ても之(これ)を英国(えいこく)の如(ごと)き風紀取締(ふうきとりしまり)の厳格(げんかく)な国(くに)へ持(もつ)て行(ゆ)くときハ決(けつ)して許(ゆる)さぬのであります現(げん)に英国(えいこく)でハ仏国(ふつこく)の絵(ゑ)はがきで使用(しよう)が出来(でき)ぬものもある様(やう)です△仏国(ふつこく)の展覧場(てんらんぢやう)などでも婦人(ふじん)とか或(あるひ)ハ徳行(とくかう)の人(ひと)などハ裸体画(らたいぐわ)の前(まへ)を通(とほ)る時(とき)に皆顔(みなかほ)を背(そむ)けて行(ゆ)くのです如何(いか)に仏国(ふつこく)でも一概(がい)に少(すこ)しも関(かま)はぬと云(い)ふ訳(わけ)もない様(やう)です況(いは)んや之(これ)を国情(こくじやう)の異(ことな)る日本(にほん)へ持(も)つて来(く)るにハ余程参酌(よほどさんしやく)しなけれバならぬと思(おも)ふのです△尤(もつと)も希臘(ぎりしや)などの古画(こぐわ)にある様(やう)な羽(はね)の生(は)へた裸体(らたい)の天使(てんし)の図(づ)とか或(あるひ)ハ其他(そのた)のものゝ中(なか)にハ随分私(ずいぶんわたくし)などが見(み)ても決(けつ)して差支(さしつか)へがないと思(おも)はれるものもあるのですから技術家(ぎじゆつか)は同(おな)じ裸体(らたい)を描(か)くにも@△画題(ぐわだい)を撰(えら)ぶ事(こと)ハ余程必要(よほどひつえう)@であると思(おも)ひます我々(われわれ)が日々目撃(ひゞもくげき)して居(ゐ)る束髪(そくはつ)や文金(ぶんきん)の高髷(たかまげ)などの裸体婦人(らたいふじん)を全部其侭(ぜんぶそのまゝ)に描(か)いてあるものなどハどうも困(こま)ると思(おも)ふて居(ゐ)るのです△一体画家(たいぐわか)が人体(じんたい)の研究(けんきう)を為(な)すに全部(ぜんぶ)を描(えが)かねバならぬといふ必要(ひつえう)も無(な)い様(やう)です殊(こと)に束髪(そくはつ)や高島田(たかしまだ)などまでも描(えが)く必要(ひつえう)ハ無論無(むろんな)いと思(おも)ひます又同(またおな)じ裸体(らたい)でも一時(じ)に必(かなら)ずしも全部(ぜんぶ)を書(か)く必要(ひつえう)もあるまいかと思(おも)ひます若(も)し必要(ひつえう)があつて裸体(らたい)を描(えが)かねバならぬ場合(ばあひ)があつて化粧(けしやう)などして居(を)る画題(ぐわだい)ならバ目的(もくてき)の半身裸体画(はんしんらたいぐわ)を描(えが)く事(こと)が出来(でき)るでしようこんな工合(ぐあひ)に画題(ぐわだい)を撰(えら)んだならバ余(あま)り人(ひと)の眼(め)に触(ふ)れても見悪(みにく)くないと思(おも)ふのです△されバ當局者(たうきよくしや)の方(はう)でも風紀上取締(ふうきじやうとりしまり)をするハ當然(たうぜん)の事(こと)ですが@△又取締(またとりしまり)ハ偏(へん)しない様(やう)に@しなければならぬと思(おも)ひます公衆(こうしう)の縦覧(じうらん)する場所(ばしよ)であつても一二寸(すん)の古(ふる)い彫刻物(てうこくぶつ)にまで同(おな)じ取締(とりしまり)の筆法(ひつはふ)を以(も)つて行(おこな)ふ事(こと)ハ或(あるひ)ハどうだかと思(おも)ひます△要(えう)するに画家(ぐわか)も充分裸体画(じうぶんらたいぐわ)を描(か)くにハ注意(ちうい)してツマリ云(い)はゞ全部(ぜんぶ)でなく或(あ)る部分(ぶゞん)ハ画家(ぐわか)の意匠(いしやう)で覆(おほ)ふ様(やう)になしたならバ良(よ)からうと思(おも)ふのです當局者(たうきよくしや)の方(はふ)でも裸体画(らたいぐわ)ハ絶対的(ぜつたいてき)に禁止(きんし)するが如(ごと)き事(こと)ハしないで真(しん)に学術的(がくじゆつてき)のものゝ目的(もくてき)を有(いう)するものハ可成或(なるべくあ)る差支(さしつかへ)の無(な)い点(てん)までハ許(ゆる)す方針(ほうしん)を取(と)つて貰(もら)ひたいでのです双方共(さうほうとも)にこの精神(せいしん)で描(か)きこの精神(せいしん)で取締(とりしま)つたならバ学術(がくじゆつ)の為(た)めにも障害(しやうがい)を蒙(かうむ)ることなく又風紀取締上(またふうきとりしまりじやう)にも害(がい)が無(な)い事(こと)に近(ちか)からうと思(おも)ひます△然(しか)しこの裸体画問題(らたいぐわもんだい)ハ随分喧(ずゐぶんやかま)しい問題(もんだい)ですから私(わたくし)も熟考(じゆくかう)した上(うへ)でまた御話(おはなし)をする事(こと)もありましようが御尋(おたづね)に就(つ)いて一寸考(ちよつとかんが)へて見(み)た所(ところ)でハ前申(ぜんまを)した通(とほ)りです

  目次 |  戻る     進む 
©独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所