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白馬会関係新聞記事 第6回白馬会展

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裸体画問題(らたいぐわもんだい)(五)
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| 読売新聞 | 1901(明治34)/11/08 | 1頁 | 雑 |
△警視庁(けいしちやう)の方針(はうしん)(第二部員談話)@白馬会(はくばくわい)の裸体画問題(らたいぐわもんだい)が大分喧(だいぶやかま)しい様(やう)ですな……當局者(たうきよくしや)に於(おい)てハ裸体画(らたいぐわ)を絶対的(ぜつたいてき)に禁止(きんし)する方針(はふしん)でハ無論(むろん)ないのです然(しか)らバ方針(はうしん)ハどうかと聞(き)かれて甚(はなは)だ困(こま)る當庁(たうちやう)でハこの問題(もんだい)を所謂事実問題(いはゆるじゞつもんだい)として見(み)て居(を)るので事実(じゞつ)そのものに依(よ)つて認定(にんてい)するのですから予(あらかじ)め一定(てい)の方針(はうしん)として御話(おはなし)する事(こと)ハ出来(でき)ない訳合(わけあひ)です△仮令(たとへ)バ茲(こゝ)に技術的学術的(ぎじゆつてきがくじゆつてき)に美術家(びじゆつか)が技芸(ぎげい)を練磨(れんま)する目的(もくてき)で裸体画(らたいぐわ)を描(えが)く者(もの)があるとする、それハ固(もと)より全然学術的(ぜんぜんがくじゆつてき)にのみ関係(くわんけい)して居(を)る事(こと)ですから云(い)ふ迄(まで)もなく@△警察権(けいさつけん)の及(およ)ぶ所(ところ)@でハないのです、△外国雑誌(ぐわいこくざつし)などの事(こと)に附(つ)いても疑(うたが)ひを懐(いだ)く人(ひと)もある様(やう)ですが専門(せんもん)の雑誌(ざつし)を外国(ぐわいこく)から購求(こうきう)して学術(がくじゆつ)の参考(さんかう)なり研究(けんきう)なりに使用(しよう)する人(ひと)ハ固(もと)より専門的(せんもんてき)の人々(ひとびと)でこの裸体画(らたいぐわ)を見(み)る眼中(がんちう)にハ学術的以外(がくじゆつてきいぐわい)の外(ほか)に何(な)にも無(な)い訳(わけ)で、取(と)りも直(なほ)さず学術的(がくじゆつてき)の眼孔(がんこう)と脳髄(のうずゐ)で見(み)るのですから少(すこ)しも社会(しやくわい)一般(ぱん)の風紀(ふうき)を害(がい)するが如(ごと)き懸念(けねん)ハ無論無(むろんな)い道理(だうり)です△所謂警察眼(いはゆるけいさつがん)ハ一般(ぱん)の上(うへ)から詰(つま)り社会(しやくわい)の風紀上(ふうきじやう)から見(み)るのですから同(おな)じものでも場所(ばしよ)に依(よつ)て大(おほい)に取締(とりしまり)を異(こと)にしなけれバならぬ譬(たと)へて云(い)はゞ医術家(いじゆつか)の解剖(かいぼう)の図抔(づなど)にハ随分激烈(ずゐぶんげきれつ)な分(ぶん)がある、併(しか)し之(これ)と学術的(がくじゆつてき)に研究(けんきう)する目的(もくてき)で所持(しよぢ)して居(ゐ)ても発売(はつばい)しても更(さら)に差支(さしつかへ)ハ無(な)い筈(はづ)です即(すなは)ち前(まへ)に述(の)べた或範囲(あるはんゐ)に限(かぎ)られて居(ゐ)る専門的(せんもんてき)の人(ひと)が学術研究(がくじゆつけんきう)の材料(ざいれう)として見(み)るものですから只画(たゞぐわ)のみでなく是等(これら)の説明迄(せつめいまで)も書添(かきそ)へてあつても決(けつ)して警察権(けいさつけん)の立入(たちい)る範囲(はんい)でないのです併(しか)し同(おな)じ解剖(かいばう)の画(ぐわ)であつても若(も)し之(これ)を大道(だいだう)に掲(かゝ)げ公刊(こうかん)の書籍(しよせき)に書(か)いてあるとそれハ警察(けいさつ)たるものゝ職務上社会(しよくむじやうしやくわい)一般(ぱん)の風紀(ふうき)に及(およぼ)す関係(くわんけい)から見(み)てどうしても取締(とりしま)らなけれバならぬのです何故(なぜ)なれバ一般(ぱん)の社会(しやくわい)にハ技芸(ぎげい)の人(ひと)が見(み)るが如(ごと)き高尚(かうしやう)の考(かんが)へのみで見(み)る人(ひと)ハ無(な)い教育(けふいく)の無(な)い人(ひと)も技芸(ぎげい)の考(かんが)への無(な)い人(ひと)も沢山居(たくさんゐ)るのですからこれ等(ら)の人々(ひとびと)の眼(め)で見(み)たならバ風紀上決(ふうきじやうけつ)して害(がい)が無(な)いとハ云(い)へぬ道理(だうり)です之(こ)れを取締(とりしま)るのハ@△當然(たうぜん)な事(こと)であらう@と信(しん)じて居(を)ります△第(だい)五回内国勧業博覧会(くわいないこくゝわんげふはくらんくわい)も追々近寄(おひおひちかよ)るので製作家(せいさくか)の方(はふ)でも夫夫製作(それぞれせいさく)に着手(ちやくしゆ)せんとする人(ひと)もあるでしようが當局(たうきよく)の方針(はうしん)ハ前(まへ)に陳(の)べた通(とほり)で能(よ)く此(こ)の辺(へん)の所(ところ)を熟考(じゆくかう)して下(くだ)さらバ自(おのづか)ら了解(れうかい)することであらうと思(おも)ひます云(い)ふ迄(まで)も無(な)く當庁(たうちやう)でハ裸体画(らたいぐわ)を全然禁止(ぜんぜんきんし)するとか裸体美術(らたいびじゆつ)に反対(はんたい)するとかいふのでハない即(すなは)ち学術的(がくじゆつてき)に専門家(せんもんか)の研究(けんきう)する材料(ざいれう)までも取締(とりしま)ると云(い)ふ方針(はうしん)でハ無(な)い只(た)だ社会(しやくわい)一般(ぱん)の風紀上(ふうきじやう)から見(み)て警察(けいさつ)の職責上取締(しよくせきじやうとりしま)ら無(な)けれバ有害(いうがい)と認(みと)める場合(ばあひ)に取締(とりしま)るのですから製作者(せいさくしや)も此等(これら)の事(こと)を能(よ)く脳髄(のうずゐ)に置(お)いて製作(せいさく)して貰(もら)ひたいのです

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