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白馬会関係新聞記事 第8回白馬会展

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裸体画問題(らたいぐわもんだい)に就(つい)て(承前)
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| 写裸躯斎(投)| 二六新報 | 1903(明治36)/10/02 | 1頁 | 雑 |
夫れ警視庁が警察眼を以て事を処理する固より當然の事たりと雖も、事実に照して之を察するに警察眼中毫厘の美術思想だも含有せられざる今日に於ては、警察眼なるものは全然美術の盲者たるや明かなり、美術の盲者に委ぬるに美術展覧会に対する生殺の権力を以てす、政府の無責任なる驚くに堪へたり。@此裸体画問題(このらたいぐわもんだい)に就(つい)ていつも議論(ぎろん)の焦点(せうてん)と成(な)る者(もの)は彼(か)の白馬会(はくばくわい)と称(しよう)する技芸家(ぎげいか)の一団体(だんたい)なりとす、今其第(いまそのだい)八回展覧会(くわいてんらんくわい)の上野公園(うへのこうゑん)に開設(かいせつ)せらるゝを聞(き)き、直(たゞち)に徃(ゆい)て之(これ)を観(み)たり。裸体画(らたいぐわ)の陳列(ちんれつ)せらるゝもの実(じつ)に十数点(すうてん)、而(しか)して全身裸(ぜんしんら)のもの有(あ)り、半身裸(はんしんら)のもの有(あ)り又別室(またべつしつ)を設(まう)け美術研究者(びじゆつけんきうしや)に限(かぎ)り、特別券引替(とくべつけんひきかへ)に一々帳簿(ちやうぼ)に住所姓名(ぢうしよせいめい)を記(しる)さしめて入場(にふぢやう)を許可(きよか)し居(を)れり、此(こ)の室(しつ)に陳列(ちんれつ)せらるゝ所(ところ)の作品(さくひん)も亦室外(またしつぐわい)のものと少(すこ)しも撰(えら)ぶ所(ところ)なし奇(き)なる哉(かな)。@真(しん)に奇哉(きなるかな)である、長年(ながねん)の間其解決(あひだそのかいけつ)に苦(くる)しんだる裸体画問題(らたいぐわもんだい)はいよいよ落着(らくちやく)に及(およ)んだものか、画中(ぐわちう)の人物(じんぶつ)の正面(しやうめん)にして一片(ぺん)の薄布(はくふ)だも纏(まと)はざるも其精神毫(そのせいしんがう)も卑劣(ひれつ)ならざるに於(おい)ては公衆(こうしう)の観覧(くわんらん)に供(きよう)せられたり、是(こ)れ慥(たし)かに腰巻時代(こしまきじだい)は勿論(もちろん)、今春(こんしゆん)の第(だい)五内博時代(ないはくじだい)に比(ひ)し我行政者(わがぎやうせいしや)の思想(しさう)に一大進歩(だいしんぽ)を来(きた)したるものなり、サテさうして見(み)れば別室(べつしつ)を設(まう)けて厳重(げんぢう)なる取締(とりしまり)を為(な)さしむるが如(ごと)きは果(はた)して如何(いか)なる意味(いみ)ぞ、別室中(べつしつちう)の画(ぐわ)は其精神(そのせいしん)に於(おい)て許(ゆる)す可(べか)らざるの点(てん)あるか、背面(はいめん)は全面(ぜんめん)よりも猥褻(わいせつ)なりと云(い)ふ可(べ)きか、又春秋(またしんじう)の如(ごと)き画題(ぐわだい)は之(これ)を風景画(ふうけいぐわ)にのみ許(ゆる)す可(べ)くして人物(じんぶつ)を以(もつ)て現(あら)はす可(べ)からざるか、春秋(しんじう)の風景(ふうけい)は単(たん)に春秋(しんじう)の風景(ふうけい)たるに過(す)ぎずして春秋(しんじう)に非(あら)ず、真(しん)の春秋(しんじう)は独(ひと)り人物(じんぶつ)を以(もつ)て理想的(りさうてき)に描出(べうしゆつ)するの外(ほか)なきを知(し)らずや、是(こゝ)に於(おい)てか今回白馬会(こんくわいはくばくわい)に対(たい)する當局者(たうきよくしや)の処置奇(しよちき)ならずと云(い)ふも得可(うべ)からず、是れ裸体画問題の第四期である。@我政府(わがせいふ)は美術(びじゆつ)に対(たい)して何故(なにゆゑ)に斯(か)く無頓着(むとんぢやく)であるか、美術(びゆじつ)が我社会(わがしやくわい)に如何(いか)に必要(ひつえう)なものであるといふ其度合(そのどあひ)を知(しつ)たならば、マサカ今日(こんにち)の如(ごと)く厄介者視(やくかいものし)して、いゝ加減(かげん)な処置(しよち)をして平気(へいき)で居(を)る事(こと)は出来(でき)まいと思(おもは)れる。@抑も我国の国是は美術工芸を発達せしむるに在つて美術工芸なるものは美術より生じ美術は絵画を本となす、而して絵画に人体研究の必要あることは我邦従来の美術に其研究の欠けて居るだけそれだけ愈々急なりとする所である、此の点より論ずれば仮令習慣上一時奇異の感有るにもせよ、充分に裸体を奨励してこそ、美術の発達を企画す可きである、然るに我政府の當局者はお先真暗にして此辺に考の及ばないのは誠に悲しむべきことではないか。@蓋(けだ)し内務當局者(ないむたうきよくしや)の方針(はうしん)は明治(めいぢ)三十年以来今日(ねんいらいこんにち)に至(いた)るまで別(べつ)に変(かは)つた所(ところ)はない様(やう)であるが、只美術品鑑定(たゞびじゆつひんかんてい)の実権(じつけん)が警視庁(けいしちやう)に在(あ)るを以(もつ)て、年々其選(ねんねんそのせん)を異(こと)にし芸術家(げいじゆつか)をして途方(とはう)に暮(く)れしむるのである。@今より以後速かに美術展覧会に対する法規を制定し美術品展覧認否の権を警視庁のみに一任することなく、専門の知識を具へたる機関を置き、社会の治安と美術の奨励と共に円満なるを得べき完全の方法を講究せんこと真に刻下の急務なるを信ず。(完)

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