合衆国法典集第16編 保全
=目次=
第一節 総則(第461条〜第469l-2条)
第二節 国の歴史保存
第470条 略称、議会による認識及び政策宣言
第470-1条 連邦政府の政策宣言
第470a条 歴史保存計画
第470a-1条 世界遺産条約
第470a-2条 合衆国外での連邦事業、 悪影響の緩和
第470b条 助成基金授与の為の必須条件
第470b-1条 全米歴史保存トラストへの助成金
第470c条 助成基金の割当
第470d条 国家登録簿に含まれる財産保存の為の貸付保険計画
第470e条 記録保持、支援の受取人、監査
第470f条 国家登録簿記載財産への連邦請負事業の影響―歴史保存諮問評議会による論評
第470g条 歴史的財産の保存の為の計画に含まれないホワイトハウス、合衆国最高裁判所建物及び合衆国国会議事堂
第470h条 歴史保存基金、設立、割当、収入源
第470h-1条 長官による個人的献金の授受
第470h-2条 連邦機関によって所有又は統制される歴史的財産
第470h-3条 歴史的財産の賃貸又は交換
第470h-4条 専門基準
第470h-5条 古物に関する各州間及び国家間の不正取引
第470i条 歴史保存に関する諮問評議会
第470j条 委員会の機能、大統領及び議会への年次報告、推薦
第470k条 評議会と連邦政府実務部門の補佐班の協力
第470l条 評議会の委員報酬
第470m条 運営
第470n条 文化財の保存及び修復の為の国際センター
第470o条 内務省による委員会への人員、財産等の移転、期限
第470p条 異動させられた従業員の権利、利益及び特権
第470q条 諮問評議会の業務、免除
第470r条 議会提出に先立ち、立法化に関する勧告、証言又は意見を合衆国のあらゆる職員又は政府機関に伝達すること、禁止事項
第470s条 規則及び規則、地方政府による参加
第470t条 予算、割当ての認可
第470u条 長官による諮問評議会への報告書
第470v条 連邦の事業又は請負事業に対する免除、規則
第470v-1条 州又は地方の政府機関からの償還
第470w条 定義
第470w-1条 割当てられた基金の出費に関する権限
第470w-2条 献金及び遺贈、私財及び歴史的財産における少ない手数料の利息
第470w-3条 情報の入手
第470w-4条 民事訴訟での勝訴当事者に対する弁護人の報酬及び経費
第470w-5条 国立建築芸術博物館
第470w-6条 規則施行日
第470w-7条 歴史的灯台の保存
第470w-8条 歴史的灯台の売却
第470x条 認定
第470x-1条 定義
第470x-2条 国立研修所の設立
第470x-3条 保存技術研修委員会
第470x-4条 保存助成金
第470x-5条 一般的規定
第470x-6条 国立公園局による保存
第二節 国家歴史保存
(a) 本節は、「国家歴史保存法(National Historic Preservation
Act)」として引用できる。
(b) 議会は、以下につき認定し且つ宣言する。
(1) 国の精神及び方向は、その歴史遺産に基礎が置かれ反映される。
(2) 国の歴史的及び文化的な基盤は、アメリカ国民に目指すべき指針(a sense of orientation)を与える為に、我々の共同体生活及び発展の現存部分として保存されなければならない。
(3) 国家遺産にとって重要な歴史的財産は、しばしば不注意から益々頻繁に失われまた本質的に変えられつつある。
(4) この掛け替えのない遺産の保存は公共の利益である為、文化的、教育的、芸術的、精神的(inspirational)、経済的、及び活力的恩恵というその極めて重要な遺産は、アメリカ国民の将来の世代の為に保たれ、価値を高められる。
(5) 都心、幹線道路、住居・商業・産業の発展が益々広まる中で、現在の政府及び非政府組織による歴史保存計画及び活動は、我が国の豊かな遺産を正しく認識し、享受する真の機会を将来の世代に保証するには不十分である。
(6) (イ)増大する我々の史料・知識、(ロ)それらを識別しまた運営するより良い手段の確立、及び(ハ)それらの保存の奨励によって、連邦の事業(projects)及び連邦政府の支援する事業の計画及び実施が改善され、経済成長及び開発の助けとなる。
(7) 歴史保存の大きな負担及び多くの努力が民間機関及び個人によって担われ、且つ両者ともに極めて重要な役割を果たし続けるべきではあるが、それにも係わらず、(イ)歴史保存計画及び活動を促進すること、(ロ)民間資本(private means)によって保存を請け負う組織及び個人に最大限の奨励を行うこと、(ハ)合衆国の州及び地方政府並びに全米歴史保存トラスト(National Trust
for Historic Preservation)がそれらの歴史保存計画及び活動を拡張し、促進するのを支援することは、連邦政府にとって必要であり適切である。
他国と協力し、並びに国・地方政府・アメリカ大陸先住民(Indian tribes)・民間組織及び個人と連携(partnership)して、以下のことを行うのが連邦政府の政策である。
(1) 我々の現代社会並びに我々の先史及び歴史資料が生産的調和を以て(in productive harmony)存在し、現在及び将来の世代の社会的、経済的、その他の要請を満たし得るような条件を促進する為の手段を、資金的及び専門的な支援を含めて、用いること
(2) (イ)合衆国や国際社会(international
community of nations)の先史及び歴史資料の保存、並びに(ロ)州・アメリカ大陸先住民(Indian tribe)・ハワイ先住民(native Hawaiian)・地方政府と共同しての国家保存計画の執行にあたっての指導体制(leadership)の提供
(3) 現在及び将来の世代の鼓舞・恩恵(inspiration
and benefit)への奉仕精神(stewardship)を以て、連邦政府によって所有、管理又は統制される先史的及び歴史的な資料の管理
(4) 非連邦政府所有の先史的及び歴史的な資料の保存への貢献、並びに民間資本によって保存を請け負う組織や個人に対する最大限の奨励
(5) 国の歴史的に形成された環境(Nation's
historic built environment)のうち、あらゆる使用可能な要素の公的・私的な保存及び活用の奨励
(6) 歴史保存計画及び活動を拡大し促進する為に、(イ)合衆国の州及び地方政府、(ロ)アメリカ大陸先住民及びハワイ先住民諸組織(Native Hawaiian
organizations)、並びに(ハ)全米歴史保存トラストに対する支援
(a) 国家史跡登録簿(National Register of
Historic Places)、財産(property)の歴史的名所としての指定、含まれると看做された財産、基準、州・地方政府又は個人による財産の指定、規制、財産に対する脅威の検討
(1)(A) 内務長官 (以下、「長官」) は、アメリカの歴史的・建築学的・考古学的・工学的・文化的に重要な区域(districts)・遺跡(sites)・建物(buildings)・構造物(structures)・物品(objects)で構成された国家史跡登録簿を拡大し維持する権限を与えられる。第15編1125条c項にも係わらず、(イ)(個別に若しくは歴史的区域の一部として) 国家史跡登録簿に含まれるか又は含まれる資格のある建物及び構造物、或いは(ロ)州又は地方政府の構成単位によって個々の名所(landmark)として又は歴史的区域における貢献的建物(contributing building)として指定された建物及び構造物は、その建物又は構造物と歴史的に関連づけられた名前を保持することができる。
(B) 第2項に従って確立された国定歴史的名所(National
Historic Landmarks)の基準を満たしている財産は、「国定歴史的名所」の指定候補として推薦をされ(nominated)、第6項の諸要件(requirements)に従って国家登録簿に含まれなければならない。1980年12月12日に国家登録簿に含まれた歴史的財産はすべて、本節(subchapter II)の趣旨により、それらが最初に登録された時点で国家登録簿に含まれたと看做される。本法施行に先立ち、「国定歴史的名所」として 1979 年2月6日又はそれ以降に連邦登録簿(Federal Register)に記載された歴史的財産はすべて、本編本節及び第461条乃至第467条の趣旨により、連邦登録簿にそのようなものとして当初の記載の時点で国家的な歴史的重要性のある国定歴史的名所であると議会によって宣言される。但し、範囲が画定されていない国定歴史的名所区域の場合、範囲は最初に連邦登録簿で公開されなくてはならない。
(2) 長官は、国の歴史関連団体及び考古学関連団体と協議の上、財産が国家登録簿に含まれる基準及び国定歴史的名所の基準を確定し修正しなければならず、また以下を行う上で必要となる諸規則を公布又は修正しなければならない。
(A) 国家登録簿へ記入(inclusion in)又は削除する財産の指定、並びに有資格の地方政府による財産の推薦
(B) 財産の国定歴史的名所としての指定、及びそのような指定候補推薦をの取消し
(C) そのような推薦(recommendations)、候補指定(nominations)、除外(removals)及び指定(designations)[或いは候補指定権限のある当局による候補指定又は指定の、不履行又は却下]への請願の検討
(D) 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(Convention concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage)の規定に則り、世界遺産リストに含める歴史的財産の指定候補推薦
(E) 財産が国家登録簿に含まれる資格を有するか否かの判断
(F) 財産が国家登録簿に含まれるか検討されている時、国定歴史的名所としての指定又は世界遺産リストへの指定候補推薦について、財産の所有者、適切なすべての地方政府及び一般大衆への告知
(3) 第6項の諸要件に従い、本条b項の下で承認された計画を実行している州は、国家登録簿に含まれる為に本条a項の下で公布された基準を満たすような財産を長官に指定候補として推薦をしなければならない。第6項に従い、同項又は本編第470h-2条a項2号の下で指定候補に推薦された財産は、長官が指定候補推薦文書及び必要文書を受領した日より四十五日後に国家登録簿に含まれなければならない。但し、長官がその四十五日の期限内に指定候補推薦を却下する場合又は第5項の下での上訴が提起される場合を除く。
(4) 第6項の必須条件に従い、前述の財産が本条b項に基づいて承認された事業がない州にある場合に限り、長官は、あらゆる人物若しくは地方政府から国家登録簿への財産の包含(inclusion)に関する指定候補推薦を直接受け入れてもよい。長官は、前述の財産が第2項に基づいて公布される規則に従って適格であると自ら判断する場合に前述の指定候補推薦が行われる財産を、すべて国家登録簿に含めることができる。指定候補推薦が第5項に基づいて請願されない限り、前述の判断は指定候補推薦の日付から九十日以内に行われる。
(5) あらゆる人物若しくは地方政府は、あらゆる歴史的財産を国家登録簿に含めるように指定候補推薦を長官に請願することができる。また本条に従い、指定候補推薦を権限を有する者が財産の指定候補推薦の不履行若しくは却下をした場合には、長官に訴えることができる。
(6) 長官は、あらゆる財産若しくは区域が国家登録簿に含まれるか或いは国定歴史的建造物に指定できるようになる前に、当該の所有者、前述の財産の所有者、又は歴史的区域の場合は区域内にある財産の所有者の大多数に対し、前述の包含若しくは指定候補推薦の対象である財産若しくは区域の指定候補推薦への同意又は反対を行う為の(妥当な期間等の)機会を与えることを求める規則を公布する。所有者、あらゆる私有財産の所有者、又は歴史的区域の場合は区域内にある前述財産の所有者の大多数がそのような包含若しくは指定候補推薦に反対する場合、前述の財産はそのような反対が取り消されるまで、国家登録簿に含まれ、国定歴史的建造物として指定されない。長官は、前述の反対が行われている財産若しくは区域を検討し、その財産や区域が前述の包含又は指定候補推薦の資格を有するかどうかを判断する。そして長官が前述の財産や区域が前述の包含又は指定候補推薦の資格を有すると判断する場合、長官は歴史保存に関する諮問評議会、歴史保存を担当する州の職員、地方公務員の担当首長、及び所有者若しくは前述の財産の所有者に対し、自分の決定を通知する。この項に基づいた規則は、単一財産の所有権が多数ある場合にこの項の目的を遂行する規定を含める。
(7) 長官は以下の規則を公布するか、若しくは改正する。
(A) 本編第470h-2条、1960年6月27日の法律(合衆国法典第16編469c条)(合衆国法典第16編469条以下参照)、及び1979年の考古学資料保護法律
(Archaeological Resources Protection Act、合衆国法典第16編470aa条以下参照)に従って、重要な先史的及び歴史的な人工品(historic
artifacts)や関連のある記録が十分に長期的な管理能力が備わっている施設に預けられることを保証する規則
(B) 合衆国議会図書館における歴史学上、建築学上及び工学上の記録の取り込み若しくは補完の目的の為に公的機関や民間団体が手掛ける歴史的財産の記録(documenting)に関する、統一的な手順及び基準を確立する規則
(C) 本条c項1号に従い、そして財源の配分については本編第470c条c項に従い、地方政府を認証する規則
(8) 長官は、以下の作業を行う為、少なくとも四年に一度、諮問評議会や州の歴史保存担当職員と協議して、国家登録簿に含まれる財産に対する重大な脅威或いは国家登録簿に含まれる資格について検討する。
(A) 脅かされる可能性がある財産の種類の決定
(B) 脅威の原因の究明
(C) 適切な行動に対する、大統領と議会による推薦状の策定及び提出
(b) 州の歴史保存事業に関する規則、州の事業に関する定期的な評価及び会計監査、州の事業の管理、非営利団体若しくは教育施設又は州の歴史保存担当職員との契約及び協定、承認された事業としての州の事業に対する取り扱い
(1) 長官は、州の歴史保存担当職員の全国会議(National Conference of State Historic Preservation Officers)や全米歴史保存トラストと協議して、州の歴史保存事業に関する規則を公布又は改正する。前述の規則は、本条に基づいて長官に提出された州の事業が、長官が事業によって以下のことが行われるように決定する場合に長官によって承認されることを規定する。
(A) 前述の目的に必要である可能性があるとして、前述の第3条に従った事業や前述の専門の資格を有する職員団体の前述の職員による雇用又は任命に関する事業を執行する為の、「州の歴史保存担当職員」の責任者(州知事)による指定候補推薦を任命
(B) 他の点で州法によって規定されない場合に州の歴史保存担当職員によって指定された、適切で資格がある州の歴史保存検討委員会の準備
(C) 財産を国家登録簿の指定候補に推薦する為の手順等、州の歴史保存事業への適切な公的参入
(2)(A) 長官は、本条に基づいて、周期的に、但しすべての州の事業が承認された後四年以上毎に、本節の該当する規定に関して諮問評議会と協議しまた州の歴史保存担当職員と協力する事業を評価し、その規定が本節と矛盾していないかどうかを判断する。
(B) 長官が州の事業の主要な局面が本条と矛盾すると判断する場合はいつでも、長官が、事業が妥当な期間内に本節に矛盾しないようになると判断しない限り、事業が本節と矛盾しなくなるまで、長官は事業の承認を却下して、本節に基づいて州や州の歴史保存担当職員と結んだあらゆる契約及び協定を全部又は部分的に見合わせる。
(C)長官は、州の歴史保存担当職員と協議して、州の歴史保存担当職員に過度の検討の負担を強いることなく州の事業の整合性及び質を保証する監督方法を確立する。
(D) 州の体制によって以下のことが行われる限り、長官の裁量において、州の会計監査及び管理の体制を類似した連邦の体制に置き換えることができる。
(i) 本質的に類似した責任基準の確立及び維持
(ii) 独自の専門業者評価の実施
長官は、本条に基づいて承認された州の事業に関し、必要に応じて定期的な会計監査を行うこともでき、前述の事業が適切な責任基準を満たすように保証する。
(3) 州の歴史保存事業の管理や以下の作業は、州の歴史保存担当職員が担当する。
(A) 連邦と州の政府機関、地方政府、民間組織や個人と協力して行う歴史的財産に関する包括的な州全体の調査の指示や実行、及び前述財産の目録の維持
(B) 国家登録簿に適格な財産の判定及び指定候補推薦。またそれらを行わない場合は、国家登録簿への歴史的財産の一覧表登録申請の管理
(C) 包括的な州全体の歴史保存事業の準備及び実行
(D) 州における歴史保存に対する連邦の支援に関する州の事業の管理
(E) 歴史保存の責務を実行する時に適宜行う連邦と州の政府機関や地方政府への勧告及び支援
(F) 長官、歴史保存に関する諮問評議会やその他の連邦と州の政府機関、地方政府、組織や個人に協力して、計画及び開発の全段階で歴史的財産が考慮されるように保証すること
(G) 歴史保存に関する公共の情報・教育・研修及び技術援助の提供
(H) 地方の歴史保存事業の開発において行う地方政府への協力や、本条c項に従って認証される地方政府の支援
(I) 本節に従う、適切な連邦機関との以下に関する協議
(i) 歴史的財産に影響を与え得る連邦の事業
(ii) 前述の財産に対する保護、管理、又は被害の減少若しくは緩和の為に開発されるすべての計画の内容及び十分性(sufficiency)
(J) 連邦による支援に対して資格を与え得る復興計画に関する提案の評価を行う時の勧告及び支援
(4) いずれの州も、本条に基づき、資格を与えられたあらゆる公益団体又は教育施設との契約又は協定に従って、責務の全部若しくは一部を実行することができる。
(5) 保存事業以前の法律の権限に基づいて実施される、州の歴史事業はいずれも、以下の期間の早い時期まで、本条の目的に適うように承認された事業として扱ってよい。
(A) 本条に基づいて州によって提出された事業を長官が承認する日付。又は、
(B) 1992年12月12日以降三年間
(6)(A) C及びDに従い、長官は、以下の任務のうち一つ以上を当該州において実行する時に長官を補佐する権限を前述の職員に与えているすべての州に対して、州の歴史保存担当職員と契約又は協定を結ぶことができる。
(i) 歴史的財産の検証及び保存
(ii) 国家登録簿への一覧表登録に関する財産の適性の決定
(iii) 国家登録簿への包含の為の指定候補推薦の準備
(iv) 歴史的及び考古学的なデータベースの整備
(v) 連邦の保存奨励金に対する適性の評価
この項においては、州の歴史保存担当職員若しくは長官以外のすべての他者がどの州においても財産に関する国家登録簿を維持する権限を持つことを規定する、と解釈される表現はない。
(B) 長官は、以下の場合に限り、Aに基づいて契約又は協定を結ぶことができる。
(i) 州の歴史保存担当職員が追加の責務を依頼した場合
(ii) 長官が本条b項1号及び2号に従って州の歴史保存事業を承認した場合
(iii) 州の歴史保存担当職員が長官にとって容認できる適時で効率的な方法で追加の責務を実行することに同意し、前述の職員が完全に前述の方法で前述の責務を実行することができると長官が判断する場合
(iv) 前述の契約又は協定に従って、長官の判断で適宜、州の歴史保存担当職員によって行われた決定について長官が検討して修正することを当該の職員が認めることに同意する場合
(v) 前述の責務を実行する費用に関して何かありそうならば、長官と州の歴史保存担当職員が州に対する追加的財政支援の条件について合意する場合
(C) 長官の権限のもとにある重点事業区域毎に、長官は、各々の前述の事業において州の歴史保存担当職員が長官の任務を受ける時に不可欠な、特定の条件及び基準を確立する。
(D) 本条においては、保存事業や国立公園局(National Park Service)の活動を衰退させる作用を持つものはない。
(c) 州の歴史保存担当職員による地方政府の認可、助成金の一部の振込、長官による認可、地方政府による、国家登録簿に含まれる財産の指定候補推薦を
(1) 本条に基づいて承認されたいずれの州も、本節の目的を果たし、本編第470c条c項に従って、本節に基づいて前述の地方政府に対して州によって受け取られた助成金の一部の振替を行う地方政府について、州の歴史保存担当職員による認可の仕組みを提供する。適切な州の歴史保存担当職員と長官が、地方政府が以下の作業を行うことを保証する場合、すべての地方政府は、本条の規定に基づいて関与することを認められる。
(A) 歴史的財産の指定及び保護に関する適切な州や地方の法制を実施すること
(B) 州若しくは地方の法制に従って、歴史保存に関する適正・適任の検討委員会を設立していること
(C) 本条b項の目的を推進する歴史的財産の調査や目録の為の体制を維持すること
(D) 財産を国家登録簿への指定候補の対象に推薦する過程を含め、地方の歴史保存事業への適正で公的な関与を行うこと
(E) 本節に基づき、満足がいく状態で地方政府に委任された責務を行うこと
承認された州の事業がない場合、前述の地方政府が完全にAからEまでの必須条件を満たすことが長官によって判断されれば、地方政府は長官によって認可を受けられる。そして、前述の如何なる場合においても、長官は本条の目的に適うように地方政府に補助金を与えてよい。
(2)(A) 公認の地方政府の管轄区域内にある財産が長官によって国家登録簿の対象として指定候補に推薦されることが州によって検討できるようになる前に、州の歴史保存担当職員は、所有者、地方公務員の担当首長と地方の歴史保存委員会に通知する。委員会は、委員会の意見という形で、前述の財産が国家登録簿の基準を満たすかどうかについて、妥当な公式見解の機会の後に報告書を作成する。州の歴史保存担当職員からの通知の日より六十日以内に、地方公務員の担当首長は、委員会の報告書と自分の推薦状を州の歴史保存担当職員へ送付する。Bで提供される場合を除き、前述の報告書及び推薦状を受領した後、或いは前述の報告書及び推薦状が六十日以内に受領されない場合には、州は本条a項に従って指定候補推薦を行う。州は、公認の地方政府の競合(concurrence)によって前述の過程を促進することができる。
(B) 委員会と地方公務員の担当首長の両方が財産を国家登録簿の指定候補として推薦を勧めない場合は、州の歴史保存担当職員によって前述の推薦状を受領してから三十日以内に請願が州に申告されない限り、州の歴史保存担当職員はそれ以上の行動をとらない。前述の請願が提出される場合、州は本条a項に従って指定候補推薦を行う為の手続きをとる。本条に基づいて作成された報告や推薦はいずれも、州によって長官に提出されたすべての指定候補推薦と同類と看做される。
(3) 本条に基づいて公認された又はそのように公認されるよう努力している地方政府は、本編第 470c条c項の規定に基づいて基金受給の資格を有するものとし、また長官が必要若しくは妥当であると看做す限り、前述の諸条件に従って委任された責務を実行する。
(4) 本条の目的に関しては、
(A) 「指定」は、地方政府の管轄区域にある重要な歴史的及び先史的な資料に対して州によって確立された基準又は地域性を満たす保護の為に行われる財産の検証や登録を意味する。
(B)「保護」は、本条に従って指定された歴史的財産に影響を与え得る解体、変更又はその他の行為に関する提案に対し、州若しくは地方の法律に基づいて行われる地方の検討過程を意味する。
(d) アメリカ大陸先住民の歴史的財産
(1)(A) 長官は、そしてアメリカ大陸先住民が彼ら固有の歴史的財産を保存するのを支援する為に事業を確立しまた規則を公布する。長官はあらゆる種類の歴史的財産と前述の財産におけるすべての公益が正当に考察されることを保証し、歴史保存事業や歴史的財産の検証、評価、保護や解釈を行う時にアメリカ大陸先住民、州の歴史保存担当職員及び連邦機関の間の協調を奨励する、国定の歴史保存事業の管理において、アメリカ大陸先住民と州の歴史保存担当職員の間における意思伝達や協力を促進する。
(B) Aに基づく事業は、部族的価値が実行可能な範囲で考慮されることを保証するような方法で開発される。長官は、本条の必須条件の適用を控えるか又は修正して、部族的遺産の保存の目標や目的に関する文化的環境に合わせることがある。特定の部族組織によって実行された部族特有の事業は、各部族の最高責任者によって決定される為、実行範囲が多様となり得る。
(C) 長官は、アメリカ大陸先住民、その他の連邦機関、州の歴史保存担当職員やその他の当事者と協議を行い、1994年10月1日までにAに基づいて事業を開始する。
(2) 以下の状況である場合は、長官によって発布された規則を通して部族特有の事業に対する前述の責務が修正されることがある為、部族は、本条b項2号及びb項3号に従って、部族の土地に関して州の歴史保存担当職員の機能についてすべて又は何らかの部分を想定することができる。
(A) 部族の最高責任者がそのように要請する場合
(B) 部族の最高責任者による任命を通して又はそうでなければ部族のしきたりとして、部族が部族の歴史保存事業を執行する部族の保存担当者を指名する場合
(C) 部族の保存担当者が引き受けようとしている機能の遂行方法について説明する案を部族の保存担当者が長官に提供する場合
(D) 当該部族、適切な州の歴史保存担当職員、諮問評議会 (部族が本編第470f条に基づいて事業の再調査に関して州の歴史保存担当職員の機能を引き受けようとする場合)また(部族の保存事業が遂行されることで影響を受ける可能性がある部族又は先住民の土地があるならば)その他の部族と協議した後で、長官が以下のように判断する場合
(i) 部族の保存事業は、Cに基づいて提供された計画で指定された機能を完全に遂行することができる。
(ii) 計画では、長官と州の歴史保存担当職員が果たす残留責務(remaining responsibilities)が定義されている。
(iii) 部族の一員に所有されまた当該部族の利益の為に長官によって預託されない財産に関し、その事についての所有者の要請において、州の歴史保存担当職員は、部族の保存当局者と共に、本条b項2号及びb項3号に従って歴史保存の責務を果たすことができる、ということが計画で定められている。
(E) A〜Dに明記された充足条件に基づいて、長官が計画を承認する場合
(3) 利害関係を有するアメリカ大陸先住民、その他のアメリカ先住民組織や影響を受ける州の歴史保存担当職員との協議において、長官は、第2項に基づいて責務が想定される部族特有の事業に関し、本編第470c条a項を遂行する為の手続きを確立して実行する。
(4) 第2項に従ってその保存事業で機能と責務を引き受けることが承認されている部族が要請した時、以下の状況に該当する場合には、長官は、本条b項6号で部族の土地に関して言及された責務を有するすべての部分で部族による引き受け(assumption)を認めるという契約又は協定を前述の部族と結ぶ。
(A) 前述の権限を遂行する費用があれば部族に対してその為の追加的な財政支援を行うことに長官と部族が合意する。
(B) 部族の歴史保存事業が契約又は協定と本節を実行するに足ることが論証された、という見解を長官が示す。
(C) 契約又は協定によって、長官又は適切な州の歴史保存担当職員の継続的な責務が特定され、以下の人や組織が適切に参入する。
(i) 当該部族の伝統文化継承責任者
(ii) 先祖伝来の土地が責務を引き受けている部族の管轄下にある他部族の代表者
(iii) (歴史的財産や事業に関する) 利害関係を有する人々
(5) 諮問評議会はアメリカ大陸先住民と協定を結んで、本編第470f条の遵守状況を管理する諮問評議会によって発布された規則に基づいて検討するのではなく、部族の土地での事業が部族の歴史保存に関する規則に基づいて検討されることを許可することができる。当該部族や適切な州の歴史保存担当職員と協議した後で、部族特有の保存に関する規則には歴史的財産の検討を行う余地がある、と諮問評議会が判断した場合、諮問評議会の規則によって与えられた規則と同等の考察の余地が与えられる、と判断する。
(6)(A) アメリカ大陸先住民又はハワイ先住民組織に対する伝統的な宗教的及び文化的な重要性を有する財産は、国家登録簿に含まれる資格を有すると判断される可能性がある。
(B) 本編第470f条に基づいてその責務を実行する時に、連邦機関は、宗教的及び文化的な重要性をAに記載された財産に与えるあらゆるアメリカ大陸先住民やハワイ先住民組織と協議を行う。
(C) 本条b項3号に基づいて自らの責務を実行する時には、ハワイ州の歴史保存担当職員は以下の作業を行う。
(i) 前述の財産を国家登録簿への指定候補として推薦するべきかどうか決定する時に、あらゆる財産の文化的な重要性の査定に関するハワイ先住民組織の意見の聴取
(ii) 前述の財産に対する文化的要素の保存に関する事業若しくは計画を策定する時における、ハワイ先住民組織との協議
(iii) 前述の財産を国家登録簿に指定候補として推薦し前述の保存の事業若しくは計画の文化的要素を実行すべきかどうかを決定する時における、彼らは財産の文化的な重要性の査定に関した、ハワイ先住民組織と取り決めの簡単な契約又は協定の締結
(e) 州に対する助成金の支給、合衆国の全米歴史保存トラストに対する助成金、国家登録簿に含まれる財産の保存に関する直接助成事業、アメリカ大陸先住民や民族集団又は少数部族に対する、文化遺産の保存の為の助成金、宗教的財産に対する助成金、アメリカ大陸先住民、ハワイ先住民組織またミクロネシア連邦に対する直接助成金
(1) 長官は、本節を実行する目的に適うように、州に対する助成金の支給に関する事業を執行する。
(2) 長官は、全米歴史保存トラスト、その設立許可の目的に合う本編第468条〜第468d条と本節に従って認可を受けた団体に助成金を支給してよい。
(3)(A) 第1項及び第2項に基づいた事業の他に、長官は国家登録簿に含まれる財産の保存の為の直接助成事業を執行する。本編第470h条に基づいて設立された基金の場合、毎年前述の事業を支援する財源は、毎年充当された金額の十パーセントを超えないこととする。これらの助成は、適切な州の歴史保存担当職員と協議の上、以下を目的として長官が行ってよい。
(i) 破壊あるいは損傷の恐れがある国定歴史的建造物の保存や、世界遺産としての重要性を有する歴史的財産の保存
(ii) 専門的な方法や歴史的財産に適用される技術に関する情報を提供する宣伝事業(demonstration projects)
(iii) 業界や同業者組合における熟練作業(skilled labor)、そして歴史保存に関しては、分析及び保存修復における熟練作業の研修及び開発
(iv) 国家登録簿に含められたあらゆる歴史的区域における人々若しくは中小企業が区域内に留まるのを支援する助成金の支給
(B) 長官は、適切な州の歴史保存担当職員と協議の上、独自の文化遺産保存の為に、アメリカ大陸先住民や民族集団又は少数部族の代表を務める公益団体に対し、本条に基づく助成金と貸付金のいずれか又は両方を行ってもよいこととする。
(C) 本編第470d条に基づく保険付き貸付金を使用して事業を有効な方法で実行することができない場合に限り、A
(i)及び(iv)に基づいて助成が行われることがある。
(4) 助成の目的が (1)非宗教的、(2)布教活動とは無関係、(3)歴史的に重要なそれらの品質(qualities)を保護する方法の追求である場合には、国定歴史的名所登録簿(National
Register of Historic Places)に登録された宗教的財産の保存、定着(stabilization)、回復、又は復興の為に、本条に基づいて助成が行われることがある。この項においては、前述のあらゆる財産の取得の為に本条に基づいて利用可能となる基金の使用をすべて認可することを意味する記述はない。
(5) 長官は、直接助成事業がアメリカ大陸先住民やハワイ先住民組織に関係がある時には、本節の実行の目的に適うようにアメリカ大陸先住民やハワイ先住民組織に対する直接助成事業を執行する。資金支給要件は変更されることがある。部族又はハワイ先住民組織にとって利用可能な連邦資金は、部族又は組織が本条に従ってその責務を行うことを目的とした支給資金として使われることがある。
(6)(A) 歴史保存基金から州に対する資金支給支援の一環として、そして自由連合協定に関する法律(Compact of Free Association Act、1985 年制定[合衆国法典第48編1901条以下参照、第2001条以下参照])に従って承認された合衆国とミクロネシア連邦諸州とマーシャル諸島の間の自由連合協定(Compact
of Free Association)の推進の為の太平洋信託統治諸島、パラオ共和国(別名:ミクロネシア諸州)に対する信託統治条約、太平洋信託統治諸島に対する信託統治条約、及び「合衆国とパラオ政府の間での『自由連合協定』の承認及びその他の目的に関する合同決議」(合衆国法典第48編1931条以下参照)という名称の合同決議によって承認される合衆国とパラオの間での自由連合協定の終了時には、長官は、ミクロネシア連邦諸州、マーシャル諸島共和国、太平洋信託統治諸島に対する直接助成事業を執行する。事業の目標は、各々のミクロネシア連邦諸地域独自の必要を満たす歴史的及び文化的な保存事業を確立して、盟約の終了時にその事業が確実に行われるようにすることであるとする。長官は、それらの国の文化的環境に合わせる為に本条の必須条件を差し控えまた修正することがある。
(B) ミクロネシア連邦に利用可能となる金額は、長官によって判断された通りの必要性に基づき、長官によって配分される。支給基金は放棄又は変更され得る。
(f)
保存事業における訴訟参加人の補償に対する基金の使用の禁止
本条に基づく助成金は、一部であっても本節に基づいて訴訟に参加する人に対する補償の為に使ってはならない。
(g) 政府機関が所有する歴史的財産に対する連邦の政府機関の責務に関する指針
歴史保存に関する諮問評議会と協議した上で、長官は本編第470h条-2に基づいて連邦政府機関の責務に関する指針を公布する。
(h) 連邦政府によって所有又は統制された歴史的財産の保存に関する専門基準
1980年12月12日以降一年以内に、長官は農務長官や国防長官、スミソニアン博物館や共通役務庁(GSA)の長官と協議した上で、連邦が所有若しくは管理を行っている歴史的財産の保存の専門基準を確立する。
(i) 歴史的財産の保存に関する専門的な方法及び技術に関する情報の普及
長官は、世界遺産条約に従って、連邦、州や地方のレベルで行われる、歴史的財産の保存及び歴史保存事業の施行に関する専門的な方法及び技術の研修や関連情報を開発して、連邦機関、州と地方政府、民間組織や個人、及び他の国や国際機構が利用できるようにする。長官は、学生を含む一般大衆に歴史保存に関する情報を提供する為の仕組みを策定する。
(j) 保存に関する教育及び研修の事業
(1) 長官は、諮問評議会、及びその他の適切な連邦、部族、ハワイ先住民や連邦外の組織と協議した上で、包括的な保存に関する教育及び研修の事業を開発し実行する。
(2) 第1項に記載された教育及び研修に関する事業には、以下の内容が含まれる。
(A) 保存関連の機能に関係している連邦の作業員に対する、新しい基準の確立及び保存に関する研修の機会の増大
(B) 他の連邦、州、部族や地方の政府の職員や学生に対する、保存に関する研修の機会の増大
(C) 保存に関する研修や段階的事業を確立する為に行われる、伝統的黒人大学(単科及び総合)、部族の大学、アメリカ先住民やハワイ先住民の在籍率が高い大学に対する、技術的支援と財政的支援の一方若しくは両方
(D) 適切な場合、以下の活動に関する、国立保存技術研修センター(National Center for Preservation Technology and Training)との協力
(i) 保存の技術に関する情報の配信
(ii) 業界や同業者組合における研修及び技能開発の実施、並びに連邦の研修及び開発に関する事業における歴史保存と関係がある訓練
(iii) 保存に関係する研究・分析・保全・保存修復(curation)・解釈・展示に対する支援
(a) 合衆国の参加
内務長官は、国務長官、スミソニアン博物館や歴史保存に関する諮問評議会(Advisory Council on Historic Preservation)と協力して、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(1973年10月26日に議会によって承認)への合衆国の参加を指示し調整する。可能な場合はいつでも、他の国と国際機構と協力して活動を行った際に生じた経費は、合衆国で流通可能な、費用が発生した国又は地域の余剰通貨(excess
currency)で、支払われる。
(b) 世界遺産委員会への財産の指定候補推薦
内務長官は、合衆国の為に、自らが国際的な重要性を有すると判断する財産を世界遺産委員会に定期的に指定候補として推薦する。事前に国家的な重要性があると判断されていない限り、財産をそのように指定候補推薦をしてはならない。各々の前述の指定候補推薦には、財産の保存とその環境を保証する為に必要とされる前述の法的保護の根拠(不作為約条、地役権、又はその他の保護形態等)が含まれる。あらゆる前述の指定候補推薦を行う前に、長官は、合衆国下院の天然資源委員会(Committee
on Natural Resources)及び合衆国上院のエネルギー及び天然資源に関する委員会(Committee on Energy and Natural
Resources)に通知する。
(c) 世界遺産委員会への、連邦管轄外の財産の指定候補推薦
財産の所有者が前述の指定候補推薦に対して書面で同意しない場合、世界遺産リスト(World Heritage List)への登録に関して内務長官が世界遺産委員会(World Heritage Committee)に働きかけて連邦管轄外の財産を指定候補として推薦してはならない。
世界遺産リスト若しくは適切な国の国家登録簿に相当する一覧表にある財産に直接的そして有害な影響を与える可能性がある、合衆国外で行われるあらゆる連邦事業の承認の前に、前述の事業全体に直接的若しくは間接的な管轄権を持っている連邦機関の最高責任者は、あらゆる悪影響の回避若しくは緩和の為に、前述の財産に対する事業の影響を考慮する。
[1] この為、原文では二つのd項が制定されている。
(a) 住宅都市開発長官の権限、改修又は修復の費用、諸条件、金額
住宅都市開発長官は、全米歴史保存トラストに対して、前述の諸条件に関して(どの構造物に関しても$90,000を超えない)前述の金額に、前述のトラストが歴史上又は建築学上の価値について考慮しまた歴史的な目的の為に(前述の改修又は修復の後に)受け入れて保全する構造物の改修又は修復において、前述のトラストによって負担される費用を賄うのが適切であると自らが判断する通りに助成金を支給する権限を与えられる。
(b) 助成金割当ての認可
助成金が本条a項に基づいて支給される必要があるとして、前述の合計金額を割当てられる権限が与えられている。
(a) 割当(Apportionment)の基準
本節の目的の為に割当てられて利用可能になった州に対する助成金の金額は、長官によって、自らが判断した必要性に基づき州の間で配分される。
(b) 基準、州への通知、再割当
本節に基づく事業や事業に対して会計年度毎に割当てられて利用可能になった、州に対する助成金の金額は、長官が適切であると判断した州の間で割当てられる。
長官は、本節に基づいて基金を割当てる法制の制定日の後、三十日以内に本条に基づいた州の割当てを各々の州に通知する。前述の通知が与えられる会計年度の間やその後の会計年度二年間に、長官によって支払われまた義務づけられなかったあらゆる割当の金額はすべて、本条に従って長官によって再び割当てられる。長官は、必要に応じて、割当の方法を分析しまた変更する。前述の方法やそれに関するあらゆる変更は、長官によって公表される。
(c) 地方政府への基金の振込
本節を実行する目的の為に各々の州に対して長官によって分配された年間の割当額のうち最低十パーセントは、前述地方政府の歴史保存の事業又は事業に関する本編第470a条c項に基づいて認可された地方政府に対し、本節の必須条件に従って州によって振り込まれる。州に対する年間の割当の合計金額が$65,000,000を超える年ではいずれにおいても、余剰分の2分の1も、本編第
470a条c項に従って州によって公認された地方政府に振り込まれる。
(d) 地方政府に対する基金の使用及び分配に関する指針(guideline)
長官は、本条c項に基づいて基金の使用及び分配に関する指針を確立し、地方政府が利用可能な基金の不釣り合いな割当を受け取ることがないことや、一つの地方政府に分配された基金の金額に上限額や下限額を設定できることを保証する。指針は、どの州に対しても、本条c項に基づいて、その年度の割当の十パーセントを超えて分配する能力を制限しない。また同様に、長官は、地方政府に対する最低分配額の十パーセントを超えるように州に要求しない。
(a) 確立
長官は、民間・個人の貸し主の申請時に、国家登録簿に含まれる財産の保存に関するあらゆる事業に融資する為に先の貸し主によって行われた(抵当に従って行われた貸付を含めて)貸付に保険を掛けられる事業を確立して維持する。
(b) 貸付資格
以下の状況に当てはまる場合に限り、貸付金には本条に基づいて保険を掛けられることがある。
(1) 貸付が、財政的に健全で適切に貸付を行えると長官によって認められた民間の貸し主によって行われる場合
(2) 貸付金額と貸付に関して課された利率が、規則に従って長官の確定した前述の金額と前述の利率を超えない場合
(3) 長官が歴史的財産の保存に関して、適切な州の歴史保存担当職員に相談している場合
(4) 長官が、貸付が十分に保証され、返済が正当に確約されていると判断した場合
(5) 貸付の返済期間が、四十年間又は融資された資産の推定耐久年数(expected life)の短い方の期間を超えない場合
(6) 前述の貸付に関する保険金額が、貸付について貸し主が被った損失の九十パーセントを越えない場合
(7) 規則、特に保存作業の本質(nature)や質(quality)に関連している諸条件に従って、長官によって規定される通りに、貸付、借り手と保存される歴史的財産が他の諸条件を満たす場合
長官は、本条に従って保険を掛けられる貸付金の利率に関し、財務長官と相談する。
(c) 未払いの元金融資残の金額に関する制限条件
本条に基づいて保険を掛けられ、一度でも未処理になった貸付金の未払元金残高総額は、1980年12月12日に施行された本編第470h条と本条g項及びi項に従って歴史保存基金(Historic Preservation
Fund)で対象となるが、どの目的の為にも割当てられていない金額を超えてはならない。
(d) 保険契約の妥当性、
合衆国の債務額としての契約、 論争の余地
合衆国、論争の余地
本条に基づいて長官により実行されるすべての保険契約は、妥当と考えられ得るものであり、合衆国の完全な信頼と信用によって支持される義務であり、自分が保有者(holder)になった時に保有者が事実上の認識を持っていた欺瞞若しくは事実を曲げた説明以外に論争の余地がない。
(e) 損失の結果としての支払いの条件及び方法
長官は、規則に従いそして本条に基づいて結ばれる各々の契約において、本条に基づいて保険を掛けられたあらゆる貸付金で、貸し主が被った損失の結果としての民間の貸し主への弁済の条件と方法を指定する。
(f) 連邦政府の財政的利益の保護
本条に基づいて貸付金に保険を掛けるあらゆる契約を結ぶ時に、長官は連邦政府の財政的利益の適正な保護を保証する為の処置を取る。長官は以下のことを行ってもよい。
(1) あらゆる請戻権喪失の訴訟手続きに関し、連邦政府の為に、この部分に基づいて保険を掛けられた貸付金を保証している財産を取得すること。
(2) 連邦政府の利益を保護しまた本条g項を遂行する為に必要となり得る前述の期間に、前述の財産を運用若しくは賃貸すること。
(g) 政府又は非政府の団体への、請戻権喪失によって獲得された財産の財産権移転
(1) 歴史的財産が本条f項に従って取得されるすべての場合には、長官は、財産の継続的な保存及び使用を保証する為に、前述の条件に基づいて政府又は非政府の団体に前述の財産を譲渡しようと試みる。適当な期間が経過した後に、長官が、歴史保存に関する諮問評議会と協議した上で、前述の財産を譲渡して、その継続的な保存や使用を保証する実行可能で賢明な手段がないと判断する場合を除き、長官は前述の財産に関してその利益の公正市場価格で、制約がないあらゆる団体に財産を譲渡してもよい。
(2) 第1項に従ってあらゆる財産の財産権移転に関連して長官の入手した基金はすべて、本編第470h条と本条i項による前述の基金の対象となる金額の他に、歴史保存基金の対象となるものとし、本節の目的を遂行する為に議会によって割当てられるまで前述の基金で引き続き有効である。
(h) 貸付金に関する手数料の査定
長官は、貸付金に保険を掛けることに関し、本条に基づいて適切で妥当な手数料を課すことができる。前述の手数料はすべて、本編第470h条及び本条g項に従って前述の基金の対象となる金額の他に、歴史保存基金の金額も対象となることとし、本節の目的を遂行する為に議会によって割当てられるまで、前述の基金にて引き続き有効である。
(i) 非連邦基金としての貸付金の取り扱い
他の如何なる法律の規定にも係わらず、本条に基づいて保険を掛けられた貸付金はすべて、他のあらゆる法律の規定(これに基づいて前述の事業又は活動に使われる連邦基金が、前述の事業又は活動の費用のあらゆる部分の支払いの受取人によって非連邦基金の使用に条件づけられる)のすべての必須条件を満たす目的の非連邦基金として取り扱われる。
(j) 損失の弁済の為の金額割当の認可
本条e項に従って負担された弁済を引き受ける為に必要となり得る総額の割当が認可される(1981年会計年度以降に有効)。
(k) 連邦融資銀行による、購入等の為の債務の適性
融資銀行
本条に基づいて長官によって負担されるか又は負担されることが確約される債務、或いは保険を掛けられるか又は保険を掛けられることを確約される債務は、連邦融資銀行による購入、連邦融資銀行による購入の確約、又は連邦融資銀行への売却若しくは発行に対して適格ではないとする。
本条に基づく支援の受取人は、前述の支援結果の受取人による譲渡を完全に明らかにする記録、前述の支援が与えられる若しくは使われることに関する事業又は事業の総費用、他の資金源によって提供された事業又は事業の費用のその部分の金額及び性質や、有効な監査を容易にする前述の他の記録等、長官が規定する通りに前述の記録を保持する。
あらゆる州における連邦の事業又は連邦政府によって支援される請負事業で直接的又は間接的な管轄権を持っているあらゆる連邦機関の最高責任者、並びにあらゆる請負事業に免許を与える権限を有するすべての連邦の省庁若しくは独立した政府機関の最高責任者は、請負事業に対してあらゆる連邦基金の支出を承認する前に、或いはあらゆる免許を発行する前に、該当し得る場合には、国家登録簿に含まれる資格を有するあらゆる区域、遺跡、建物、構造物又は物品に対する請負事業の影響を考慮に入れる。あらゆる前述の連邦機関の最高責任者は、本節パートBに基づいて設立された歴史保存に関する諮問評議会に、当該請負事業に関して論評する妥当な機会を与える。
本節には、ホワイトハウス及びその敷地、最高裁判所の建物及びその敷地、又は合衆国国会議事堂及びその関連建物及び敷地に適用できると解釈される規定はない。
本節の準備を行う為に、ここに合衆国財務省に歴史保存基金(以下、「基金」)を設立した。前述の収益が財務省の雑収入に貸方記入されることを定めたあらゆる法律の規定にも係わらず、大陸棚外の領土に関する法律(Outer Continental Shelf Lands Act、第67号制定法第462条及び第469条)、その改正法[合衆国法典第43編1338条]と第10編第7433条b項のすべて又はいずれかに基づいて、前述の基金が以下の通りに充当される。$24,400,000(1977年会計年度)、$100,000,000 (1978年会計年度)、$100,000,000(1978年会計年度)、$150,000,000(1980年会計年度)、$150,000,000(1981年会計年度)、$150,000,000 (1982年〜2005年会計年度の年額)。前述のお金は、本節 の目的を遂行する為だけに使われるものとし、議会によって割当てられる場合に限り、支出に充当できる。この項に従って行われた割当てが会計年度の制限条件なしで行われる可能性がある場合、割当てられない資金はすべて、当該の目的の為に割当てられるまで基金で引き続き利用できる。
(a) 認可、 基金の使用
事業が州、地方政府のあらゆる単位、又はあらゆる非営利団体によって所有される限り、本節の目的の促進で、長官は本編第470a条に従って確立された国定歴史的名所登録簿に登録されたあらゆる区域、建物、構造物、遺跡又は物品からデータを獲得、保存修復又は回復する為の事業で自らが用いる可能性のある基金の寄付を受け入れてよい。
(b) 基金の支出に関する要素の考察
当該の基金を費やす時に、長官は、次の要素に適切な考察を与える。事業の国家的な重要性、共同体に対するその歴史的価値、その破壊又は損失の切迫性(imminence)、明確な寄付者の意思。本条に基づいて費やされる基金は、本編第470b条によって確立された適合要件に関係なく利用できるようになるが、前述の基金の受取人は、本編第470h条によって設立された歴史保存基金からのあらゆる助成金を支給する為にそれらの基金を利用することを許可される。
(c) 義務的でない基金の振込
長官は、国立公園局の目的の為に、ここに寄付者の同意によって、以前に長官に寄付された義務的でない基金を振り込む権限を与えられる。また、そのように振り込まれた基金はすべて、本節の規定に従って使用・支出される。
(a) 連邦機関の責務、検証、評価、指定候補推薦及び保護に関する事業
(1) すべての連邦機関の最高責任者は、前述の政府機関によって所有又は統制される歴史的財産の保存に対して責任を負う。
政府機関の責務を実行する目的の為に建物を獲得、建設又は賃貸する前に、各々の連邦の政府機関は、1996年5月21日に発令された政令第13006号(第61号連邦規則第26071条)に従って、政府機関に利用可能な歴史的財産をできる限り最大限に利用する。
各政府機関は、前述の財産の保存や政府機関の任務と本編第 470a条g項に従って確立された専門的基準に合わせて本条を実行する為に必要とされる通りに、あらゆる保存に着手する。
(2) (本編第470v条に従って免除されない場合) 各連邦機関は長官と協議した上で、歴史的財産の検証、評価及び国定歴史的名所登録簿への指定候補推薦並びに保護の為の保存事業を確立する。前述の事業では、以下のことが保証される。
(A) 政府機関の管轄下又は管理下にある歴史的財産が、検証、評価され、また国家登録簿に指定候補推薦をされること
(B) 本編第 470f条に従ってそれらの歴史的、考古学的、建築学的、そして文化的な価値の保存を考慮し、国家的な重要性を持つと指定された財産の場合に前述の価値の保存に特別な考察を与える方法で、国家登録簿への登録対象として適格となり得る、政府機関の管轄下又は管理下にある前述の財産が管理され維持されること
(C) 政府機関の管轄下又は管理下にないが政府機関の活動によって潜在的に影響を受ける財産の保存が、計画時に十分に考慮されること
(D) 政府機関の保存関連活動が、他の連邦、州や地方の政府機関、アメリカ大陸先住民、歴史保存計画活動を実行しているハワイ先住民組織や私企業と協議した上で実行されること
(E) 本編第470f条に従う政府機関の手続きが以下の条件を満たすこと
(i) 本編第 470条に従って諮問評議会によって発布された規則に適合していること
(ii) 前述の財産に対する悪影響が考慮される手段に関し、適宜、州の歴史保存担当職員、地方政府、アメリカ大陸先住民、ハワイ先住民組織と同等の適切な利害関係を有する大衆と協議した上で、国家登録簿への登録に関する歴史的財産の検証及び評価、協定の策定及び実行手順を提供すること
(iii) 第25編第3002条c項に適合した方法で、連邦若しくは部族の土地からアメリカ先住民の文化的品目(cultural
items)の譲渡が行われること
(b) 改造又は破壊されることになる歴史的財産に関する記録、国会図書館又は他の適切な政府機関への預託
各連邦機関は、前述の政府機関によって実行された連邦の活動又は支援の結果として、歴史的財産が本質的に変えられまた破壊されることになる場合に、適時の措置がなされ、適切な記録が作成され、及び将来の使用及び閲覧(reference)に備え、本編第 470a条a項に従って、前述の記録が国会図書館内若しくは長官によって指定され得る適切な政府機関に預託されるようにすることを保証する処置に着手する。
(c) 政府機関の保存担当職員、責務、資格
各連邦機関の最高責任者は、本編第470v条に基づいて免除されない限り、資格を持った公務員を、本節に基づいてその政府機関の活動を調整することに責任があるとされる政府機関の「保存担当職員」として認識されるように指定候補として推薦する。各保存担当職員は、資格を持っていると看做される為に、本編第470a条h項に基づいて長官によって確立された適切な訓練プログラムを満足裡に完了する。
(d) 政府機関の事業及び事業
政府機関の任務や委任に合わせ、すべての連邦機関は、本節の目的に従って政府機関の事業や事業 (あらゆる連邦の支援が提供され、あらゆる連邦の許可、許可証、又は他の認可が必要とされる事業や事業等)を遂行し、本節の目的を進める事業や事業について検討する。
(e) 連邦政府によって所有される余剰歴史的財産の譲受人の計画に関する検討
長官は、先史的、歴史的、建築学的、又は文化的に重要な価値が維持されまた強められることを保証する前述の計画を受領した後九十日以内に、連邦政府によって所有される余剰歴史的財産の譲受人の計画を検討して、承認する。
(f) 国定歴史的建造物に対する被害を最小限に留める計画及び活動
あらゆる国定歴史的建造物に直接的且つ有害な影響を与え得るすべての連邦請負事業が承認される前に、請負事業担当連邦機関の最高責任者は、可能な限り広範囲に、前述の歴史的建造物に対する被害を最小限に留める為に必要となり得る前述の計画や活動に着手し、歴史保存に関する諮問評議会に当該請負事業と論評する妥当な機会を与える。
(g) 適格な事業費用としての保存の費用
各連邦機関は、本節に基づく前述の政府機関の保存活動費用を、前述の政府機関によるすべての事業における適格な事業費用又は前述の政府機関によって支援される適格な事業費用として含んでよい。適格な事業費用には、連邦機関によってあらゆる州に支払われる、本節に基づく連邦機関が前述の保存の責務を実行する時に使われるべき金額も含まれ得る。そして、前述の免許又は許可証の発行に対する条件として、妥当な費用が連邦の免許保有者や被許可者に請求されることがある。
(h) 年に一度の保存関連授賞事業
長官は、年に一度の保存関連授賞事業を確立して$1,000を超えない金額で賞金を設け、連邦、州及び公認の地方政府の職員や従業員に対して彼らの歴史的資料の保存に関する多大な貢献を認め、特別な功績に対する表彰を行う。前述の事業には、前述の賞について長官によって推薦されたすべての合衆国国民に対して合衆国大統領が行う年に一度の賞の授与が含まれ得る。
(i) 環境的な影響に関する声明
本節には、国家環境政策に関する法律(National Environmental Policy Act、1969 年制定 [合衆国法典第42編4321条以下参照])に基づいて他では不要とされるような環境影響に関する声明の準備が必要であると解釈される記述はない。そして本節には、前述の法律に基づいて前述の声明の準備に関するすべての必須条件からあらゆる免除が行われると解釈される記述はない。
(j) 自然災害又は国家機密に対する切迫した脅威が発生した場合における規定の抑止
長官は規則を公布するが、その規則は主要な自然災害又は国家機密に対する切迫した脅威(imminent threat)が発生した場合に本条の必須要件(requirements)が全部又は一部放棄され得る。
(k) 悪影響を受けた歴史的財産に対する支援
各連邦機関は、本編第470f条の必須条件を意図的に回避する為に、助成金が関連するとされる歴史的財産に意図的に重大な悪影響を与えまた悪影響を防止する為の法的権限を持ちながらも前述の悪影響を発生させる申請者に対し、政府機関が貸付金、貸付金保証、許可証、免許、又は他の支援を与えないようにする。但し、当該の政府機関が、諮問評議会との協議の後に、当該の申請者によって引き起こされまた発生を放置される悪影響にも係わらず前述の支援を与えることが状況的に正当であると判断する場合を除く。
(l) 事業に関する決定の文書化
反対によって国家登録簿に含まれるか又はその登録資格があるすべての財産に悪影響を与え、連邦機関が諮問評議会によって発布された規則に従って協定を結ばなかった本編第470f条に従うあらゆる事業に関して、前述の政府機関の最高責任者は、本編第470f条に従って行われるあらゆる決定を文書化する。前述の政府機関の最高責任者は、前述の条に従って自らの責務を委任しなくてもよい。第106条(合衆国法典第16編470f条)の取り決めの簡単な契約が事業に関して実行されている場合は、前述の簡単な契約によって事業とその部分すべてが影響を受ける。
(a) 認可、諮問評議会との協議
他の如何なる法律の規定にも係わらず、すべての連邦機関は諮問評議会と協議した後に実行できる範囲で、適合する使用(adaptive use)を含め、現行又は予定された政府機関の目的に関して必要とされない歴史的財産に関する代替案を確立して実行するものとし、政府機関の最高責任者が賃貸又は交換が歴史的財産の保存を十分に保証するであろうと判断する場合には、政府機関によって所有される歴史的財産をあらゆる人物又は組織に賃貸するか、又は、同等の歴史的財産で政府機関によって所有されるあらゆる財産を交換してよい。
(b) 財産の管理等の為の、賃貸による収益、財務省への余剰財産の預託
本条a項に基づく賃貸による収益は、他の如何なる法律の規定にも係わらず、前述の賃貸に関する契約を結んでいる政府機関によって維持され、前述の財産又は国家登録簿にあるその他の財産で前述の政府機関の管轄下又は管理下にあるものに関して政府機関によって賄われた管理、整備、修繕の費用及び関連費用を負担する為に使われ得る。前述の賃貸からの剰余収益はすべて、前述の収益が受領された会計年度の後に続く二回目の会計年度の終わりに合衆国財務省に預託される。
(c) 歴史的財産の管理に関する契約
あらゆる歴史的財産の管理に対する責任を持っている連邦機関の最高責任者はすべて、歴史保存に関する諮問評議会との協議の後に、前述の財産の管理に関する契約を結ぶ場合がある。すべての前述の契約には、前述の政府機関の最高責任者が合衆国の権益を保護しまた歴史的財産の適切な保存を保証する為に必要又は適切であると看做す前述の諸条件が含まれる。
(a) 一般論
本節若しくは他のあらゆる法律に従う考古学的資料等の歴史的資料の保護に関して責任がある各連邦機関は、以下のこと各々について保証する。
(1)(A) 前述の政府機関の職員又は嘱託職員(請負人)によってとられたすべての活動が、諮問評議会、他の影響を受けた政府機関、特に考古学、建築学、環境保全学、歴史学、造園学や都市計画学等の適切な専門学会と協議した上で長官によって策定された規則に従って、専門的基準を満たすこと。
(B) 歴史的資料に関して責任がある政府機関の職員若しくは嘱託職員(請負人)が、長官や適切な関連学問の専門学会と協議した上で人事管理局(Office of Personnel Management)によって確立された適格基準を満たすこと。人事管理局は、1992年10月30日より二年以内に、特に考古学、建築学、保全学(conservation)、保存修復学(curation)、歴史学、造園学や都市計画等の関連の専門分野に関し、適格基準を見直す。前述の基準は、歴史的資料の保存に必要な特定の技術や専門的知識を考慮するものとし、関連学問に対する同等の必須条件である。
(2) 記録や、歴史的な研究や考古学的な調査及び発掘等によって生成されたデータ等その他のデータは、適切なデータベースで永久に維持され、長官が公布することになる前述の規則に従って潜在的な利用者に利用できるようにされる。
(b) 指針
国家登録簿に登録される資格がある財産で歴史的資料の保存を促進する為に、長官は、諮問評議会と協議した上で、本節に従う連邦、州や部族の歴史保存事業に以下のことを行う為の計画が含まれることを保証する指針(guidelines)を公布する。
(1) 実証されまた可能性が高い研究の重要性を持っている、歴史的 (建築的、保存修復学的、そして考古学的等の要素がある) 資料が含まれる財産の所有者に対して行われる、前述資料の保護の必要性や利用可能な保護の手段に関する情報の提供
(2) 所有者が前述の資料を無傷且つ適所で保存することの奨励、前述の資料の所有者への税金に関する情報の提供、及び資料の寄付又は資料の保存の地役権贈与に対応できる支援の提供
(3) (第25編第3001条3項及び9項にある意味の範囲内にある)アメリカ先住民の文化的品目、並びに、アメリカ大陸先住民、ハワイ先住民
、又は他のアメリカ先住民の集団に対して宗教的又は文化的な重要性がある財産の保護の奨励
(4) 考古学的発掘に着手している所有者に対する、以下の行為の奨励
(A) 長官によって確立された連邦政府後援の発掘の基準を満たす発掘及び分析の実施
(B) 適切な研究施設への、研究の重要性がある遺物(artifacts)の寄付又は貸出し
(C) 研究目的の人工品の照会・観察や入手の許可
(D) アメリカ大陸先住民若しくはハワイ先住民組織が第25編第3002条a項2号Bに基づいて権益を持っている可能性があるアメリカ先住民の文化的品目を発掘又は処理する前に行われる、前述のアメリカ大陸先住民若しくはハワイ先住民組織への通知及び彼らとの協議
(a) 研究事項
考古学的、保存修復学的及び建築学的な物品やあらゆる種類の歴史学的文書等の古物において、各州間や国家間の非合法取引を取り締まる助けとする為に、長官は、古物における各州間や国家間の非合法取引の取り締まり対する代替案の適合性や実現可能性について研究又は報告する。
(b) 協議
本条a項に記載された研究を行う時に、長官は(イ)発掘を遂行するか遂行させられるか、又は考古学調査又は発掘を許可し、或いは他の種類の古物に対して責任を持つ理事会及びその他の連邦機関、(ロ)州の歴史保存担当職員(State Historic
Preservation Officers)、考古学・建築学・歴史学・環境保全・保存修復学の組織、アメリカ大陸先住民、ハワイ先住民組織、他のアメリカ先住民の組織、国際機構並びに他の利害関係を有する人々と、協議する。
(c) 報告
1992年10月30日より十八ヶ月以内に、長官は、議会に長官の見解を詳述している報告及び本条a項に記載されている研究からの推薦を提出する。
(d) 認可
本条a項に記載された研究の為に$500,000以下の金額の割当てが認可されている。前述の金額は、使い果たされるまで利用することができる。
(a) 設立、委員構成、委員長
以下の委員で構成されることになる歴史保存に関する諮問評議会が、合衆国政府の独立した政府機関として設立された。
(1) 一般大衆から選ばれた大統領によって任命された委員長1名
(2) 内務長官
(3) 国会議事堂の建築技師
(4) 大統領によって指定候補推薦をされ、その活動が歴史保存に影響を与える、合衆国の農務長官及び他の四つの政府機関(内務省を除く)の最高責任者
(5) 大統領によって任命された州知事1名
(6) 大統領によって任命された市長1名
(7) 州の歴史保存担当職員による全国会議の議長
(8) 全米歴史保存トラスト
(National Trust for Historic Preservation) の会長
(9) 建築学、歴史学、考古学及びその他の適切な学問から大統領によって任命された、歴史保存の分野における専門家4名
(10)
大統領によって任命された、一般大衆からの全州代表委員3名
(11)
自らが構成員である部族若しくは組織の権益を代表するアメリカ大陸先住民又はハワイ先住民組織の委員1名 (大統領によって任命)
(b) 代理人の指定候補推薦
本条a項5号及び6号以外の第2号〜第8号で指定された諮問評議会の各委員は、自分の部門、政府機関、又は組織に属する別の職員を諮問評議会での代理人として指定候補推薦をしてもよい。但し第2号及び第4号の場合、副長官又は主要な部門規模若しくは政府機関規模の責務を持つ職員以外の前述の職員を指定候補推薦をすることはできない。
(c) 任期
本条a項1号、9号〜11号に基づいて任命された諮問評議会の委員は各々、その前任者の任期満了の日から四年間の任期が与えられる。但し、その項に基づいて最初に任命され委員は、任命の時に彼らのうち二名以下の任期が一年以内に切れることを保証する為の方法で大統領によって指定候補推薦をされる通りに、一〜四年間の任期を与えられる。第5号及び第6号に基づいて任命された委員は、選択された職務に対して任期を与えられるが、四年間を超えない。任命された委員は、二期を超えて務めてはならない。その委員の後任が任命されるまでは、任期が満了している任命済みの委員が務める。
(d) 欠員、すでに任命されている委員の任期
諮問評議会での欠員は、その権限に影響を与えないが、前述の欠員が生じてから六十日以内に、本来の任命と同じ方法で (そして満期前の任期の残りに関して)、満たされる。1980年12月12日の前日に施行される本節に基づいて大統領によって任命された歴史保存に関する諮問評議会
(Advisory Council on Historic Preservation) の委員は、諮問評議会のすべての委員が本条に指定される通りに任命されるまで、職務に留まる。本条に基づいて最初に任命される委員は、1980年12月12日より百八十日以内に任命される。
(e) 副委員長の指定候補推薦を
大統領は、第5号、第6号、第9号又は第10号に基づいて任命され委員から、副委員長を指定候補推薦をする。副委員長は、委員長の欠席若しくは法的無資格の期間中或いは職務が空いている時に委員長の代理を務めてよい。
(f) 定足数
諮問評議会の委員九名は、定足数を構成する。
(a) 責務
諮問評議会では、以下の作業が行われる。
(1) 歴史保存に関する事柄についての大統領及び議会への勧告、歴史保存に関する連邦、州及び地方の政府機関並びに民間の研究所及び個人の活動を調整する処置の推奨、
前述の活動に関する情報の喧伝についての勧告
(2) 全米歴史保存トラスト(National
Trust for Historic Preservation)及び私的機関との協力による歴史保存に関する公益及び参入の促進
(3) 州や地方の政府による歴史保存活動及び歴史保存に対する全レベルにおける政府の課税方針の影響に関する立法上及び管理上の制定法や規則の適用について妥当性がある前述の区域における、研究の遂行の推奨
(4) 歴史保存関連法制を立案する時における州や地方の政府を支援する為の指針に関する勧告
(5) 適切な公的及び私的な機関や研究所との協力による歴史保存の分野に関する研修や教育の奨励
(6) 連邦機関の方針や事業の検討、及び前述の政府機関に対して行い、本節に基づいて実行された方針・事業との関係でそれらの機関の方針・事業の有効性、同等性や整合性を向上させる方法の推奨
(7) 連邦機関、州及び地方の政府、アメリカ大陸先住民、他の国や国際機構並びに民間団体及び個人に対する諮問評議会の公認活動についての通知及び教育
(b) 年次報告書
諮問評議会は、そこで行われた研究に関する委員会としての活動及び結果に関する包括的な報告書を大統領及び議会に毎年提出し、諮問評議会が勧告に値すると看做す追加的及び特別な報告を折に触れて提出する。各報告書では、諮問評議会の判断で、その推奨を実行するのに必要且つ適切であるとして定められた法令及びその他の活動が提案される。そして本節の目的の遂行において、歴史保存の分野における現在のそして新たに起こる問題に関する査定、並びに連邦機関、州及び地方の政府や私企業の事業の有効性に関する評価がこの報告書によって行われる。
諮問評議会は、この部分(this part)の目的に関してあらゆる省庁・事務局・政府機関・委員会・委員会・事務所・連邦政府実務部門(executive branch)の独立した施設又は補佐班(independent establishment or instrumentality)から直接に情報、提案、見積もり(estimates)及び統計を確保する権限を与えられる。そして前述の部門、事務局、政府機関、委員会、委員会、事務所、独立した施設又は補佐班は各々、法律によって認められた範囲に対し、そして利用可能な基金の範囲で前述の情報、提案、見積もり及び統計を提供する権限を与えられる。
本編第470i条第2号〜第4号で指定された諮問評議会の委員は、追加報酬なしで任務を果たす。委員会の他の委員は、諮問評議会の任務の遂行に従事している時には、一日当たり$100を受け取る。諮問評議会のすべての委員は、必要な出張に対する精算金及び諮問評議会の任務の遂行によってかかった生活費を受け取る。
(a) 評議会の理事長、 任命、 役割及び責務
評議会の同意で、議長によって任命される評議会理事長(Executive Director of the Council)が競合する業務(competitive
service)に関して設置される。評議会の定める通りに、理事長は評議会に直接、報告を行い、役割及び責務を遂行する。
(b) 代表顧問団、 任命、
役割及び責務
評議会には、理事長によって任命される代表顧問団(General Counsel)がいる。代表顧問団は理事長の直属であり、諮問評議会の法律顧問としての役割を果たす。理事長は、代表顧問団を支援する為に必要で、諮問評議会が関係者である連邦機関との協定の施行等、法廷で必要に応じて評議会の代理を務め得る他の弁護士(attorneys)を任命する。理事長は委員会に関する訴訟の取り扱いにおいては、法廷で司法省を支援する。そして理事長は、理事長及び評議会が指示し得る他の法律上の義務及び役割を果たす。
(c) 職員や従業員の任命及び報酬
理事長は、第5編5332条に基づいて、一般俸給表(General
Schedule)の等級 15 に関して最高の率が規定され、現在若しくは今後それを超えない率で、諮問評議会の役割を果たす為に必要とされる競合する業務に就く職員と従業員の報酬を指定候補推薦権の行使によって決める権限を持つ。しかし「理事長は、委員長の同意で、第5編5332条に基づいて、一般俸給表の等級17に関して最高の率が規定され、現在若しくは今後それを超えない率で、競合する業務に就く五名の従業員の報酬を超えない報酬を指定候補推薦権の行使によって決める権限を持つ」ということが条件である。
(d) 追加人員の任命及び報酬
理事長は、公務員法及び第5編51章及び53章三節に関係なく、その任務を遂行する為に必要とされる追加人員の報酬を指定候補推薦権の行使によって決める権限を持つ。
(e) 専門家や顧問による業務、
契約依頼
評議会の理事長は、第5編3109条の規定に従って専門家や顧問による業務を契約依頼する権限を与えられる。
(f) 財政上及び管理上の業務、
内務省
誤った支払い(合衆国法典第5編5514条b項に起因している人員の負債の回収に関する内務省の規則が、委員会の従業員(employee)に対してなされた誤った支払いの回収に適用される場合、基金の管理上の統制
(合衆国法典第31編1513条d項、1514条) に関する当該の長官の規則が評議会の割当(appropriations)に適用される場合、さらに評議会が前述の規則を規定することが要求されない場合には、財政上及び管理上の業務
(予算編成、経理、財務報告、人事や調達等) が内務省によって評議会に提供される。内務省は、評議会の基金からの前払い又は払戻しによる、評議会の委員長と内務長官が合意し得る金額での支払先である。
(g) 基金の使用、委員会委員の人員、施設及び業務
前述の基金、人員、施設及び業務が委員会によって依頼され、他の点ではその目的の為に利用可能である限りにおいて、あらゆる連邦機関は、委員長と政府機関によって合意され得る払戻しの有無にかかわらず、前述の基金、人員、施設、評議会によって必要とされ得るその管轄下及び管理下の業務で、その任務を実行する為に評議会を開催することがある。本条に従って委員会に対して提供された基金はすべて、基金が評議会によって受領される会計年度の後に続く会計年度の終わりまでに執行されなくてはならない。利用可能な割当ての範囲内において、評議会は、その任務を遂行する為に必要とされ得る購入、賃貸、寄付、又は、さもなければ、前述の追加的財産の施設や業務を獲得することができる。そして前述の目的に関して資金の寄付も受け入れることができる。そして理事長は、自ら判断で、本節と同様の目的の為に同じものの受け入れ、保持、使用、消費及び管理をする権限を与えられる。
(a) 参加の認可
ここに文化財保存修復研究国際センター(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration
of Cultural Property)に対する委員としての合衆国の参加が認可される。
(b) 公式委任
諮問評議会は、保存の技術的な問題に関するスミソニアン博物館と他の公的及び私的な組織との協議の後に、合衆国の代わりに同センターの活動に参加することになる公式の委任の委員を国務長官に対して推奨する。国務長官は、諮問評議会によって彼に推奨された人々から公式委任(official delegation)の委員を任命する。
(c) 割当及び支払いの認可
前述の組織の年間査定合計額の二十五パーセントを超えて同センターに対して割当が認可されず、また支払いがなされない場合、本条の為に、1979年・1980年・1981年・1982年会計年度及び一度に同センターでの合衆国メンバーシップに対する査定額と等しい金額を割当てられる権限を与えられる。前述の査定の支払いに関する認可は会計年度
1981 年度に始まるが、以前の費用が含まれなければならない。
人員、財産、記録、並びに、割当金、配分金及び採用、保持、計画されまた利用可能若しくは内務省によって評議会の役割に関連して利用可能になったその他の基金の未消費残高は、行政管理予算局の局長の決定に応じて、本法施行後六十日以内に内務省から諮問評議会に移転される。
第 470p条に関する注記
公法第89–665号第2編208条と、それを補う形で定められた公法第94–422号第2編201条9号(1976年9月28日制定)、制定法第90号1322条
委員会は、連邦諮問評議会法律(Federal Advisory Committee Act、制定法第86号770条)の規定を免除されている。そして第5編五章二節及び七章の規定によって、諮問評議会の業務が管理される。
合衆国の高官又は職員(officer or agency)は、前述の勧告、証言、又は意見を議会に対して提示する前に、合衆国の高官又は職員に対して認可、論評、又は検討の為にその立法化に関する勧告、証言又は意見を提示することを諮問評議会に要求する権限を有さない。諮問評議会が自発的に合衆国の高官又は職員の意見又は検討を得ようと努める場合、諮問評議会は、議会に提示する立法措置に関するその法制化の推奨、証言又は意見の中に、前述の活動に関する説明を含める。
諮問評議会は、全体として本編第470f条 の履行を管理する(govern)上で必要と思われる規則及び規則を公布する権限を与えられる。諮問評議会は、規則に従って、手続を確定する。その手続きでは、本編第470f条に言及された前述の地方政府に影響を与える事業に関して委員会によって行われた訴訟手続き及びその他の活動に地方政府が参加させることが必要となる可能性がある。
(a) 提出時期、関連省庁、認可された割当て
諮問評議会は、内務省の関連政府機関として毎年その予算を提出する。会計年度 1997 年度から 2005 年度まで、毎年 $4,000,000 を超えない範囲でこの目的の為に予算が割当てられることが認可されている。
(b) 連邦議会の諮問評議会への控えの送達
諮問評議会は、大統領又は行政管理予算局に対して予算の見積又は要求を出す時はいつでも、同時にその見積又は要求の写しを(イ)上下院の予算割当委員会(House and Senate
Appropriations Committees)、(ロ)下院の天然資源委員会(House Committee on Natural Resources)、及び(ハ)上院のエネルギーと天然資源に関する委員会(Senate
Committee on Energy and Natural Resources)に送達する。
諮問評議会が本節に基づいてその責務を履行するのを助ける為に、長官は委員長の要請において、あらゆる歴史的財産の重要性について詳述する委員会に対して報告書を提供する。その報告書においては、影響を受けた財産に関する事業案の効果がすべて記述され、そして悪影響を回避、最小限化又は緩和を行う処置が推奨される。
諮問評議会は長官の同意により、前述の免除が本節の目的に適合していると判断される場合に、連邦の事業又は請負事業が、免除された事業又は請負事業の規模や歴史的財産の損傷の可能性を考慮して、本節の必須条件の一部又はすべてから免除され得る規則又は指針を適宜公布する。
適用可能な利害衝突に関する法律に則り、評議会は本節目的の推進の為に実施される協定に従って、州又は地方の政府機関(agency)若しくはその他から償還を受けることができる。
本節で使用される用語のうち、
(1) 「政府機関」は、第5編551条で定義されている用語と同じである。
(2) 「州」は、合衆国のすべての州、コロンビア特別区、プエルトリコ自治領、グアム、ヴァージン諸島、アメリカ領サモア、北マリアナ諸島連邦、太平洋諸島信託統治領、マーシャル諸島 (共和国)、ミクロネシア連邦、太平洋信託統治諸島に対する信託統治条約の終結によるパラオ共和国のことである。
(3) 「地方政府(local
government)」は、市(city)、郡(county, parish)、群区(township)、自治体(municipality)、特別区(borough)、又はその他の州の多用な政治的下位区分のことである。
(4) 「アメリカ大陸先住民」若しくは「部族 (tribe)」は、アメリカ大陸先住民の種族、一団、部族、又は他の組織的な集団若しくは共同体 (土着集落、地域法人又は集落法人等) を表しており、これらの用語は、第43編1602条で定義されている通り、合衆国によって提供されるアメリカ大陸先住民に対する特別な事業及び業務の資格を有することが認められている。
(5) 「歴史的財産(historic
property)」若しくは「歴史的資料(historic resource)」は、国家登録簿(National Register) に含まれるか、或いは、人工品、記録や前述の財産又は資料と関係がある重要な遺跡等、国家登録簿に含まれる資格を有する、先史的又は歴史的な区域、遺跡、建物、構造物又は物品を意味する。
(6) 「国家登録簿(National
Register)」又は「登録簿 (Register)」は、本編第470a条に基づいて確立された国定歴史的名所登録簿を意味する。
(7) 「請負事業(undertaking)」は、連邦機関の直接的又は間接的な司法権に基づいて全体的あるいは部分的に資金を供給された、以下に挙げるような事業、活動、又は事業を意味する。
(A) 政府機関によって又はその代理によって遂行される事業、活動、又は事業
(B) 連邦政府の財務的支援によって遂行される事業、活動、又は事業
(C) 連邦政府からの許可証又は承認が必要な事業、活動、又は事業
(D) 連邦機関からの委任若しくは認可に従って執行される州又は地方の規則の適用を受ける事業、活動、又は事業
(8) 「保存(preservation)」若しくは「歴史保存 (historic preservation)」には、前述の活動に関連する検証、評価、登録、文書化、保存修復、取得、保護、管理、復興、回復、定着、整備、研究、解釈、環境保全や、教育及び研修、或いは、前述の活動のどんな組み合わせが含まれる。
(9) 「文化公園(cultural
park)」は、(イ)歴史的資料及びそのような資料と関係がある土地によって区別され、且つ(ロ)全体として公衆に対して説明的・教育的・娯楽的な資料を構成するような、画定可能な区域を意味する。
(10)
「歴史的保全区域(historic conservation district)」は、以下のものが含まれる区域を意味する。
(A) 歴史的財産
(B) 類似又は関連した建築学的特性を持っている建物
(C) 文化的密着性(cultural
cohesiveness)
(D) これらの組み合わせ
(11) 「長官(Secretary)」は、別途明記された場合を除いて、国立公園局の局長を通して活動する内務長官を意味する。
(12)
「州の歴史保存に関する検討委員会(State historic preservation review board)」は、本編第 470a条b項1号Bに規定された通りに設立された委員会、評議会、委員会又は他の類似した大学団体を意味する。
(A) 州の歴史保存担当職員によって指定候補推薦をされる(さもなければ州法によって規定されない場合)委員
(B) 以下の関連学問に関する資格を有する専門家: 歴史学、先史的及び歴史的な考古学、建築の歴史、建築学、民俗学、文化人類学、保存修復、環境保全及び造園学
(C) 検討委員会は以下の活動を行う権限を持つ。
(i) 指定候補推薦からの国家登録簿(National
Register)指定候補推薦及び請願の検討
(ii) 歴史保存基金(Historic
Preservation Fund)と関連して提出された当該文書の検討
(iii) 州の歴史保存担当職員に対する一般的な勧告及びガイダンスの提供
(iv) 適切とされ得るその他の任務の遂行
(13)
「歴史保存に関する検討委員会(Historic preservation review commission)」は、本編第 470a条c項1号Bに規定された通りに設立された委員会、評議会、委員会又は他の類似した大学団体を意味する。そして、委員は、州又は地方の法制によって異なって規定されない限り、以下の人々の間で関係がある管轄区域
(地方) 公務員の担当首長によって任命される。
(A) 建築学、歴史学、建築の歴史、都市計画学、先史的及び歴史的な考古学、民俗学、文化人類学、保存修復、環境保全学及び造園学といった学問或いは関連した学問における専門家の間で、前述の専門家が関係している団体で対応可能である限りにおいて任命される。
(B) 歴史学、建築学又は関連学問において特殊な興味、経験、又は知識を持つ人々や、適切で資格を持った委員会を開催する人々から任命される。
(14)
「部族の土地(tribal lands)」は、以下のものを意味する。
(A) あらゆるアメリカ大陸先住民居留地の外部境界線(exterior boundaries)に囲まれたすべての土地
(B) すべてのアメリカ大陸先住民の従属共同体
(15) 「認可された地方政府(certified
local government)」は、その地方の歴史保存事業が本編第470a条c項に従って認可されている地方政府を意味する。
(16)
「評議会」は、本編第470i条によって設立された歴史保存に関する諮問評議会を意味する。
(17)
「ハワイ先住民」は、1778 年より前に、現在のハワイ州を構成する区域を占有して主権を行使した原住民の子孫である者を意味する。
(18)
「ハワイ先住民諸組織」は、以下の活動を行うすべての組織を意味する。
(A) ハワイ先住民の権益をかなえ、代表すること
(B) ハワイ先住民に対する業務の提供を主要で明確な目的とすること
(C) ハワイ先住民にとって文化的に重要な歴史保存の局面における専門的知識を実践すること
この用語には、ハワイ州のハワイ問題担当室(Office of Hawaiian Affairs)や Hui Malama I Na Kupuna O Hawai 'i
Nei (ハワイ州 の法律に基づく法人組織) を含むが制限はされない。
適切な場合、各連邦機関は本節に従って遂行される活動の目的の為に認可された偉業に割当てられた基金を使用する権限を与えられる。但し、割当金に関する法制が明らかに異なって規定されている場合を除く。
(a) 長官は、本節の目的に関して金銭と個人資産の献金と遺贈を受け入れる権限を与えられ、前述の目的に関して同じ金銭を保持、使用、消費及び管理する。
(b) 長官は、あらゆる歴史的財産において前述の利息の引受によって前述の財産の環境保全又は保存が容易になる、料金の利息より少ない贈物又は寄付を受け入れる権限を与えられる。本条のあるいは本節
のあらゆる規定には、保全若しくは保存に関して或いは他の如何なる目的に関しても財産を受け入れるか若しくは獲得する法律の他の規定に基づいて長官の他の如何なる権限にも影響を与え又は効力を減ずると解釈されるものはない。
(a) 公表を差し控えるべき権限
長官及び政府機関が公表によって以下の影響があり得ると判断する場合、連邦機関又は本節に従って助成金支援を受けている他の公務員の最高責任者は長官との協議の後に、大衆への公表や、歴史的資料の場所、特性又は所有権についての情報を差し控える。
(1) 重大なプライバシー侵害の原因
(2) 歴史的資料に対して被害が発生する危険性
(3) 宗教上の実行者(practitioner)による、伝統的な宗教上の遺跡の使用に対する妨害
(b) 情報入手の決定
連邦機関又は他の公務員の最高責任者が、情報を本条a項に従って公開(the public)から差し控えるべきと決定した時点で、長官は、前述の連邦の政府機関若しくは公務員の最高責任者との協議で、本節を遂行する目的の情報を入手する権利を持ち得る人物を決定する。
(c) 諮問評議会との協議
当該の情報が政府機関の本編第470f条又は第470h-2条f項が遵守される期間中を策定された場合、本条a項及びb項に基づいて決定を実現させることについて、長官は諮問評議会と協議する。
本節の規定を実施する為に利害関係者によって合衆国地方裁判所に提起された民事訴訟において、その者が実質的に勝訴した場合、法廷は弁護人の報酬、参考人手数料、その他に法廷が妥当であると看做す訴訟参加費用を支払うことができる。
(a) 長官、共通役務庁及び国立建築芸術博物館運営委員会(Committee for National Museum
of the Building Arts)の間の協定、目的
建築芸術を記念・奨励し、また合衆国における建築芸術の多大な功績を具現する国家的に重要な建物を保存・維持する国立総合施設を提供する為に、長官及び共通役務庁(General Services Administration)の長官は、4 番街、5 番街、F 街、G 街、ワシントン D.C.
北西部に区分けされた連邦政府ビルにおける国立建築芸術博物館の業務に関し、国立建築芸術博物館運営委員会(Committee for a National
Museum of the Building Arts)、法人組織、コロンビア特別区の法に基づいて組織され存在する非営利団体又はその継承者と協定を結ぶ権限及び指揮権を与えられている。前述の博物館は、以下の業務を行う。
(1) 建築芸術に関する現代及び歴史的な文書、出版物及び研究の為に行う、国の参考施設の設立等の建築芸術関連情報の収集及び喧伝
(2) 建築芸術のすべての側面に対する理解や正しい評価を高める為の創造的な教育的アプローチの促進等、歴史関連教育事業の促進、建築芸術団体に対する実践及び貢献
(3) 建築芸術の例証、説明や立証を行う、期間限定及び恒久的な展示品の公式展示
(4) 建物の歴史及び合衆国の文明を形成するそれらの役割に関する研究及び調査の主催若しくは実施
(5) 建築芸術に対する貢献の奨励
(b) 協定の規定
本条a項に言及されている協定には、以下の規定が含まれる。
(1) 本条a項に言及されている運営委員会が遺跡を無料で利用できるようにする規定
(2) 利用可能な割当金によって、遺跡の保存や運営を確実に行うのに必要とされる前述の整備、安全確保、管理その他の業務を提供することに関する規定
(3) 運営委員会が本節に基づいて責務を実行できる条件を規定する規定
(c) 運営委員会に対する助成金の支給、金額の限度
長官は、歴史保存に関する運営委員会の事業に対し、本条a項に言及されている運営委員会に、助成金を支給する権限及び指揮権を与えられている。運営委員会は、助成金の一部を長官が納得するとされる前述の基金及び業務に対して支給する。但し、一会計年度当たり$500,000
までしか支給されない場合がある。
(d) 遺跡の修復
遺跡の修復は、共通役務庁の長官が内務長官の勧告を受けて実行する。前述の修復は、可能な限り、以下のように行われる。
(1) 即座に着手すること
(2) 国立建築芸術博物館の必要性や他の適合した用途に合う、当該遺跡の特徴的で歴史的に見て確実な建築学的特性を保存し強化すること
(3) 適切な公的活動の為の、建物又はその一部の利用可能性の保持
(e) 内務長官及び共通役務長官に対する運営委員会の年次報告書
運営委員会は、本条に基づいたその活動に関する年次報告書を内務長官及び共通役務長官に提出し、また、折に触れ、必要又は勧告に値すると思われる情報を内務長官や共通役務長官に提出する。
(f) 「建築芸術」の定義
本条の目的では、「建築芸術」という用語には、先史的、歴史的及び現代の建築、考古学、建築様式、建築に関する技術や技能、景観計画、保存や保全、建造・建築、工学技術、都市や共同体の設計及び再開発、都市や地域の計画、及び、関連する専門的職業、技能、手職業及び熟練職業の実践的・学術的な側面がすべて含まれるが、それらに限定しない。
(a) 決定的な規則の発効日
長官の決定的な規則は、上下両院の一方若しくは両方が会期中である時に官報に公布されてから
三十暦日(thirty calendar days)後の期限よりも前に効力を発しない。
(b) 議会の決議による規則の否決
公表日の後、議会の継続会期の九十暦日以内に、上下両院が次に挙げる決議条文の後に続く当該事項の同時決議を採択する場合、規則は有効にならない。「議会は、〜の当該事項を扱っている長官によって公表された規則を否決する。その規則は〜に議会に送られたものである。」条文中、「〜」の部分には、状況に見合った言葉が入る。
(c)
議会が規則の否決決議を採択できない場合について
規則の公表日の後、議会の継続会期の六十暦日が終わる時点で、上下両院のいずれかの委員会が報告してあるか、又は、同時決議の審理続行から離れてしまっている場合、並びに、上下両院のいずれも前述の決議を採択していない場合、規則はただちに効力を発することが可能である。前述の六十暦日以内に、前述の委員会が報告してあるか、又は、同時決議の審理続行から離れてしまっている場合、規則は、規定されている通りに否決されない限り、公表日の後の継続会期の九十暦日以降に効力を発することが可能である。
(d) 議会の会期
本条の目的では、
(1) 会期の継続は、議会の閉会によってのみ解消される。
(2) いずれかの議院が特定の日まで三日を超える閉会の為に会期外となった日数は、議会の継続会期の六十暦日及び九十暦日の計算で除外される。
(e) 規則可決とは看做されない、否認決議に関する連邦議会の無活動又は却下
否認決議に関する連邦議会の無活動又は却下は、そのような規則の承認を表明したものとは看做されない。
(a) 概要
申請者が歴史的灯台の譲渡に関して本編第 470w-7条に従って承認されない場合、その歴史的灯台は売却が提示される。 前述の売却の条件は、共通役務長官によって策定され、本編第
470w-7条c項1号A〜D及びH並びにc項2号の必須条件に適合する。 譲渡文書には、その目的に関して必要とされる限り、歴史的灯台の歴史的な完全性を保護し、歴史的灯台があるあらゆる航海に対する連邦援助が合衆国によって運用・維持されることを保証するのに必要な協約(covenants)がすべて含まれる。
(b) 売却純利益
歴史的灯台の撤去(disposal)によって生じた売却純利益については、以下の通りとする。
(1) 国有地に位置している歴史的灯台の撤去によって生じた売却純利益は、国定海洋遺産法(National Maritime Heritage Act、1994 年制定[公法第103-451号][合衆国法典第16編5401条以下参照])によって内務省において設立された国定海洋遺産助成事業(National Maritime Heritage Grant Program)に移行される。
(2) 沿岸警備隊の行政上の管理下にある歴史的灯台の撤去によって生じた売却純利益は、沿岸警備隊の運用費割当勘定に貸方記入されるものとし、引き続き利用可能な前述の基金を沿岸警備隊の行政上の管理下にあり続ける灯台の維持管理の為の債務や支出に対して使い切るまで利用可能であるものとし、この目的の運用費の割当(Operating Expense appropriation)で利用可能な基金に加えて利用可能である。
議会は、歴史的財産の保存において遭遇した技術的問題が複雑であり、そのような財産を保持する為の技術的情報が十分に普及していない点を踏まえた上で、国家が率先して研究の調整・促進、情報の普及、保存の技能・技術に関する研修を実施することが有益であると認定し且つ宣言する。
本節の趣旨にとって
(1)「委員会」という用語は、本編第470x-3条に則り設立された全国保存技術研修委員会(National
Preservation Technology and Training Board)を意味する。
(2)「研修所」という用語は、本編第470x-2条に則り設立された国立保存技術研修センターを意味する。
(3)「長官」という用語は、内務長官(the Secretary
of the Interior)を意味する。
(a) 設立
内務省内の国立保存技術研修センターがここに設立される。同研修所は、ルイジアナ州ナキトシュ市(Natchitoches)のルイジアナ州立ノースウェスタン大学(Northwestern
State University of Louisiana)に位置する。
(b) 目的
同研修所の目的は以下の通りである。
(1) 先史的及び歴史的な資料の同定(identification)、評価、保全及び解釈の為の保存・保全の技能・技術の開発及び普及
(2) 連邦政府、州及び地方の資料の保存専門家、文化資料の管理者、維持管理要員及び保存現場で働くその他の者に対する研修の開発及び促進
(3) 他の機関・研究所による進行中の研究から得られる保存技術成果の応用の実践
(4) 連邦機関、州及び地方の政府、大学、国際機構、私企業の間での保存技術の移転の円滑化
(5) 国際記念物遺跡委員会(ICOMOS: International
Council on Monuments and Sites)にのみ限定されることなく、国際文化財保存修復研究センター(International
Center for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property)及び国際博物館委員会(ICOM: International
Council on Museums)をも含む関連国際機構との協力
(c) 計画
当該目的は、専門的研修、技術援助及び一般周知(public
awareness)の為の計画を通じて、並びに本編第470x-4条に則り設立された助成金の事業を通じて、遂行される。
(d) 理事長
同研修所は、委員会の勧告を得た長官が任命する歴史保存における確固とした専門知識(demonstrated
expertise)を有する理事長(Executive
Director)によって統率される。
(e) 長官からの支援
長官は、同研修所が活動する上で必要とする人員、装備及び施設を獲得するに当たり支援を同研修所に供与する。
(a) 設立
ここに、保存技術研修委員会が設立される。
(b) 責務
委員会は、以下の活動を行う。
(1) 同研修所に対して、指導(leadership)、政策助言及び専門的監督の提供
(2) 長官に対して、同研修所の諸活動の優先順位及び助成金分配に関する助言
(3) 大統領及び議会に年次報告書の提出
(c) 構成員
委員会は以下で構成される。
(1) 長官、又は長官の被指定候補推薦人
(2) 適切な連邦の、州及び地方の政府機関、州及び地方の歴史保存委員会、その他の公的機関、国際組織を代表し、長官によって任命された六名の委員
(3) 突出した専門的資格に基づいて、考古学、建築学、保全、保存修復、工学、歴史学、歴史保存、造園学、都市計画、又は保存教育の分野における主要な組織を代表し、長官によって任命された六名の委員
(a) 概要
長官は、有効で効率的な研究体系、並びに、すべての関連した歴史保存の分野における情報配信及び技能訓練を保証する為に、委員会と協議して、保存の技術及び研修に対する助成金を明示された制度上の能力と同研修所の目的に対する責任を持っている適格な申請者に支給する。
(b) 助成金の必須条件
(1) 本条に基づいて支給された助成金は、歴史保存の分野の多様性を反映するような方法で割当てられ、地理的に分配される。
(2) 助成金受取人は、毎年一年内に本条に基づいて割当てられた金額の十パーセントを超えて受領することはできない。
(3) 本条に基づいて助成を実行することに対して、直接的・間接的に請求された全体の管理費は、総計の費用の二十五パーセントを超えてはならない。
(c) 適格な申請者
適格な申請者には、以下の団体等が含まれ得る。連邦及び非連邦の研究室、公認博物館(accredited museums)、大学、非営利団体、事業所、構成単位、国立公園体系の協力的な公園研究構成単位(Cooperative
Park Study Units)、州の歴史保存事務局、部族の保存事務局、ハワイ先住民組織。
(d) 基準
前述の助成金はすべて、事業の同僚評価等、受け入れられた専門的基準及び方法に従って与えられる。
(e) 割当の権限
本条を遂行するのに必要とされる前述の金額が割当てられる権限がある。
(a) 助成金の受け入れ及び振替
同研修所は、以下の資金を受け入れてよい。
(1) 民間の個人、集団、組織、法人、財団及び他の団体からの支援金及び寄付
(2) 他の連邦機関からの基金の振替
(b) 契約及び協定
割当てを受けて同研修所は、この部分に基づいた同研修所の責務を遂行する為に、連邦、州、地方及び部族の政府、ハワイ先住民組織、教育機関や他の公的な団体と契約や協定を結ぶことがある。
(c) 割当の権限
同研修所の設立、運営及び維持に必要とされる前述の金額を割当てられる権限がある。同研修所に対する基金は、既存の国立公園局の事業、同研修所や事務局に加えられる。
既存の国立公園局資源の利用を促進する為、長官は国立公園局の保存(保全を含む)研修所・地方事務局を十分に活用し、さらに発展させなければならない。長官は、国立公園局内で前述の研修所及び事務局の協調を高め、適宜それらの活動を同研修所や他の適切な関係者と調和させる。
註:各条文のイロハの小項目化は、当センターによる。