1991年古代記念物(補償請求)(ウェールズ)規則
1991年11月18日草案作成
1991年11月29日議会上程
1991年12月20日発効
1979年古代記念物及び考古学区画(area)の法律第47条、第60条第1項及び第61条1項により付与された権限を行使して、国務大臣(Secretary of
State)はここに以下の規則を制定する。
第1条【引用、発効、解釈及び範囲】
1.この規則は古代記念物(補償請求)(ウェールズ)規則1991年として引用され、1991年12月20日に効力を発する。
2.この規則で「法律」とは、1979年古代記念物及び考古学区画の法律を意味する。
3.この規則は、ウェールズにおける記念物、土地、又は土地上の動産との関係で適用される。
第2条【1979年古代記念物及び考古学区画の法律第7条、第9条又は第46条の下での補償請求】
1.法律第7条、第9条又は第46条の下での補償請求は、附則で設定された書式、又は実質的に同内容の書式で行われなければならず、請求を行う相手に簡易書留によって送付されなければならない。
2.下記に従い、法律第7条、第9条又は第46条の下での補償請求は、以下の開始日から六ヶ月の期限内に行われなければならない。
(a)法律第7条の下での請求の場合、指定記念物への同意(scheduled monument consent)を拒否されたか又は条件付きで与えられた日
(b)法律第9条の下での請求の場合、
(i)第2項a号が適用される場合には(適用されなくなった法律第3条の下での命令により与えられた指定記念物への同意)、問題となる作業の為の指定記念物への同意の申請時に同意が、拒否又は以前に命令の下で適用された条件以外の条件付きで与えられた日
(ii)第2項b号が適用される場合には(法律第4条の下での指定記念物への同意の変更又は撤回)、法律第4条第3項の下で指示が与えられた日
(iii)第2項c号が適用される場合には、法律附則一第8節に従い、同附則第5節の下での指定記念物への同意の変更予定又は撤回予定の通知に特定又は指定された作業が、承認の効力を失った日、或いは
(c)法律第46条の下での請求の場合、損害が発生した日。しかし特殊な事例では、国務大臣は何時でも先の期限を延長し、又は請求ができる期間を更に認めることができる。
デイヴィッド ハント
ウェールズ国務大臣
1991年11月18日