1976年10月29日付
歴史・文化記念物の保護および利用に関するソ連邦法規の施行細則についてのソ連最高会議決議
《歴史・文化記念物の保護および利用に関する》ソ連邦法規の採択に関連し、ソビエト社会主義共和国連邦最高会議は、以下のとおり決議する。
1)《歴史・文化記念物の保護及び利用に関する》ソ連邦法規は、1977年3月1日より施行する。
2)ソビエト連邦法を《歴史・文化記念物の保護および利用に関する》ソ連邦法規に適合させることは、ソ連最高会議幹部会に委任する。
3)連邦共和国法を《歴史・文化記念物の保護および利用に関する》ソ連邦法規に適合させることは、各連邦共和国最高会議に委任する。