〈ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)に関する〉法律
2002年6月25日付第73−FZ号
2002年5月24日国家院採択
2002年6月14日連邦院承認
   

 

=目次=


第一章 総則
第1条 本連邦法規の規定の対象
第2条 ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の保全・利用・普及、及び国による保護の分野における諸関係の法的規定
第3条 ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)
第4条 文化遺産の歴史的文化的意義という部門
第5条 文化遺産の敷地内における土地
第6条 文化遺産の国による保護
第7条 文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野におけるロシア連邦市民、外国籍の市民、及び国籍をもたない個人の権利
第8条 文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護における社会団体及び宗教団体の協力
第二章 文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野におけるロシア連邦の権限−文化遺産の国による保護の組織に関する基本原則
第9条 文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野におけるロシア連邦の権限
第10条 文化遺産の保全、利用、普及、及び国による保護の分野において特別に権限を委任された連邦行政権機関
第11条 文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野における国家検査
第12条 文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の国家特別プログラム
第三章 文化遺産の保全・普及、及び国による保護の為の対策への資金提供
第13条 文化遺産の保全・普及、及び国による保護の為の対策の財源
第14条 文化遺産の保全工事に資金を投入した個人又は法人に供与される特恵
第四章 ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録及び歴史的文化的価値を示す遺産の国家集計
第15条 ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録
第16条 目録の編成
第17条 文化遺産を目録に掲載する決定を行う為に国家権力機関へ提出される書類
第18条 文化遺産を目録に掲載する為の規程
第19条 文化遺産を目録に掲載する決定の期限
第20条 目録の記録
第21条 文化遺産証明書
第22条 文化遺産の歴史的文化的意義という部門の変更規程
第23条 目録からの文化遺産の削除
第24条 特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産
第25条 文化遺産を世界遺産リストに加える為の根拠、及び然るべき文書類の提出規程
第26条 文化遺産に関する情報の用益権
第27条 文化遺産に対する情報表記及び情報標識
第五章 国家による歴史文化の鑑定
第28条 国家による歴史文化の鑑定
第29条 歴史文化鑑定の実施原則
第30条 歴史文化鑑定の対象
第31条 歴史文化鑑定への資金提供、歴史文化鑑定の実施決定及び実施の為の規程
第32条 歴史文化鑑定の結論
第六章 文化遺産の国による保護
第33条 文化遺産の国による保護の目的及び任務
第34条 文化遺産保護地帯
第35条 文化遺産の敷地内及び文化遺産保護地帯内における土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の計画及び実施の特異性
第36条 土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の設計及び実施に際して文化遺産の保存状態を保証する措置
第37条 その実施が文化遺産に損害を与え得る土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の中断
第38条 文化遺産の敷地内及び文化遺産保護地帯内における交通手段の通行制限
第39条 文化遺産の状態に対する検査
第七章 文化遺産の保全
第40条 文化遺産の保全
第41条 文化遺産の保存処置
第42条 記念物の修理
第43条 記念物又は建造物群の修復
第44条 現代的利用の為の文化遺産の適応化
第45条 文化遺産保全工事の実施規程
第46条 文化遺産の敷地の利用体制に対する個人及び法人の遵守義務
第47条 消失した文化遺産の復元
第八章 文化遺産の所有、利用、及び管理の特異性
第48条 目録掲載の文化遺産及び新規発見の文化遺産の所有・利用、及び管理の特異性
第49条 考古学的遺物及びその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の所有・利用、及び管理の特異性
第50条 国家所有又は地方自治体所有からの文化遺産の譲渡の為の規程及び根拠
第九章 目録掲載の文化遺産の用益権及び新規発見の文化遺産の用益権の発生、行使、制限、停止、及び擁護
第51条 目録掲載の文化遺産の用益権及び新規発見の文化遺産の用益権の発生根拠
第52条 目録掲載の文化遺産、またその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の用益権、及び新規発見の文化遺産の用益権の行使
第53条 目録掲載の文化遺産の利用に際した諸制限、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の利用に際した諸制限
第54条 目録掲載の文化遺産の所有権、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の所有権の停止
第十章 文化遺産の賃借契約及び文化遺産の無償利用契約の根本条件
第55条 文化遺産の賃借契約の条件
第56条 目録掲載の連邦所有の文化遺産の無償利用への提供
第十一章 歴史文化保護区
第57条 歴史文化保護区
第58条 歴史文化保護区の設置規程及びその境界の確定
第十二章 歴史的移住地
第59条 歴史的移住地の概念及び歴史的移住地の保護内容
第60条 歴史的移住地における都市計画事業、経済活動、及び他の活動
第十三章 本連邦法規の違反に対する責任
第61条 本連邦法規の違反に対する責任
第十四章 最終規定及び過渡的規定
第62条 諸基準令の本連邦法規への合致
第63条 ロシア連邦歴史・文化記念物の保護及び利用に関する基準令の効力期限及び効力範囲
第64条 本連邦法規に則して歴史・文化記念物を然るべきという部門の文化遺産及び新規発見の文化遺産に組み入れる規程
第65条 ロシア連邦大統領及びロシア連邦政府の基準法令の本連邦法規への合致
第66条 本連邦法規の施行

 


 本連邦法規は、ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の保全・利用・普及、及び国による保護の分野の諸関係を規定し、文化財に接することができるという憲法に基づく各人の権利と、歴史的且つ文化的遺産の保全に配慮する、歴史・文化記念物を大切にするという憲法に基づく各人の義務との実現を目指し、更にロシア連邦における国民及び他の民族集団の、自らの文化的・民族的独自性を維持し発展させる権利、歴史的文化的居住環境を庇護・回復・維持する権利、文化の生成及び発展に関する情報源を庇護し保全する権利の実現をも目指している。
 ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)は、多民族的ロシア連邦国民すべてにとっての無二の価値であり、世界文化遺産の不可欠な一部分である。
 ロシア連邦においては、多民族的ロシア連邦国民の今世代及び次世代の為に、ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の保存状態が保証される。
 ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国家による保護は、ロシア連邦とロシア連邦主体との共同管轄の対象である。文化遺産(歴史・文化記念物)の国による保護は、ロシア連邦国家権力諸機関及びロシア連邦主体国家権力諸機関の優先課題の一つである。

 

第一章 総則

第1条【本連邦法規の規定の対象】

本連邦法規による規定の対象は、以下のものである。
 1)ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の保全・利用・普及の分野に生じる諸関係
 2)特種の不動産としてのロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の所有・利用・管理の特異性
 3)ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録の編成・記録の為の規程
 4)ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)に対する国による保護の一般原則

 

第2条【ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の保全・利用・普及、及び国による保護の分野における諸関係の法的規定】

1.ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の保全・利用・普及、及び国による保護の分野における諸関係の法的規定は、ロシア連邦憲法、ロシア連邦民法、文化に関するロシア連邦基本法の諸規定に基づいており、本連邦法規及びそれに則して採択されるその他の連邦法規に則し、更にそれらに則してロシア連邦主体の権能の範囲内において採択される、ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)に対する国による保護の分野のロシア連邦主体法規に則し、実施される。
ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)に関する地方自治諸機関の権限は、本連邦法規及びロシア連邦主体の諸法規によって定められる。

2.ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の保全・利用、及び国による保護の分野の諸関係は、土地利用及び都市計画事業と結び付いているならば、ロシア連邦土地関係法、都市計画事業及び建築事業に関するロシア連邦法、環境保護に関するロシア連邦法、及び本連邦法規によって規定される。

3.ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の保全、利用、普及、及び国による保護に際して生じる財産上の諸関係は、本連邦法規によって制定された特異性を考慮しつつ、ロシア連邦民事関係法によって規定される。

4.国家所有であるロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)に対する所有形態の区分は、文化遺産の連邦所有、ロシア連邦主体所有、及び地方自治体所有への帰着を規定する連邦法規によって実施される。

 

第3条【ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)】

本連邦法規の目的たるロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)(以下、文化遺産)に属するのは、歴史的事件の結果生じた、また歴史、考古学、建築、都市建設、芸術、科学技術、美学、民族学又は人類学、社会文化の観点から価値のある、そして時代及び文明の証言、文化の生成及び発展に関する真正な情報源と成る――絵画・彫刻・装飾・応用芸術の産物、科学技術の事物、及び他の物質的文化の物品と結び付いた不動産物である。
本連邦法規に則した文化遺産は、次の種類に分類される。

 記念物:歴史的に形成された敷地を伴う一個の建築物、建造物、造営物(宗教的用途の記念物、すなわち、教会、鐘楼、小礼拝堂、カトリック聖堂、ルター派教会、モスク、仏教寺院、仏塔、シナゴーグ、異教の祈祷所、及び礼拝用に特別に予定されたその他の施設をも含む)。記念の住戸。霊廟、一個の墓所。記念像芸術の産物。軍事施設も含む科学技術施設。地中又は水中に一部又は完全に隠れた人間の生活の痕跡――それに関係を持つすべての移動可能な物品も含み、考古学的発掘及び発見がそれに関する主要な情報源又は主要な情報源の一つと成る(以下、考古学的遺物)。
 建造物群:歴史的に形成された敷地内に明確に配置される、孤立又は連合した、城塞としての用途、宮殿としての用途、居住用途、公共用途、行政的用途、交易上の用途、産業的用途、学術的用途、教育的用途の記念物、建設物、及び建造物の集合、更に、宗教的用途の記念物及び建造物の集合(寺院群、ラマ教礼拝堂、修道院、教会付宿舎)。都市建設上の建造物群に組み込まれる移住地集落の歴史的計画及び建物建設の残存部分も含む。
造景学及び園芸・造園芸術の産物(庭園、公園、小公園、並木道)、墓地
 名所:民族工芸の存続地も含めた、人間によって作られた作品、又は人間と自然の共同作品。歴史的移住地の中心部、又は都市計画及び都市建設の断片。ロシア連邦における国民及び他の民族集団の形成史と、また歴史的事件(軍事的事件も含む)と、また傑出した歴史上の個人の生涯と結び付いた、記念すべき場所、文化的景観及び自然地形。古代都市、古代の防塞集落址、無防塞集落址、古代住居跡の建築物の遺跡、文化層。宗教儀礼の挙行場所

 

第4条【文化遺産の歴史的文化的意義という部門】

文化遺産は、次の歴史的文化的意義という部門に分類される。

 連邦的意義を有する文化遺産:歴史建築的、芸術的、学術的、及び記念碑的価値を有し、ロシア連邦の歴史及び文化にとって特別な意義を持つ遺産、更に考古学的遺物
 地域的意義の文化遺産:歴史建築的、芸術的、学術的、及び記念碑的価値を有し、ロシア連邦主体の歴史及び文化にとって特別な意義を持つ遺産
 地方(地方自治体)的意義の文化遺産:歴史建築的、芸術的、学術的、及び記念碑的価値を有し、地方自治体組織の歴史及び文化にとって特別な意義を持つ遺産

 

第5条【文化遺産の敷地内における土地】

ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に掲載された文化遺産の敷地内における土地、更に、新規発見された文化遺産の敷地内における土地は、歴史的文化的用途の土地に属し、その法的体制は、ロシア連邦土地関係法及び本連邦法規によって規定される。

 

第6条【文化遺産の国による保護】

本連邦法規の目的たる文化遺産の国家による保護とは、本連邦法規に則しての文化遺産の発見・集計・研究を、またそれら遺産に対する破壊又は加害の防止を、また文化遺産の保全及び利用に対する検査を目指した、法的措置、組織上の措置、資金的措置、物質的・技術的措置、情報上の措置、及びロシア連邦国家権力諸機関によって、またその権能の範囲内においてロシア連邦主体国家権力諸機関によって採択される他の諸措置の体系である。

 

第7条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野におけるロシア連邦市民、外国籍の市民、及び国籍をもたない個人の権利】

1.ロシア連邦市民には、本連邦法規に則し、今世代及び次世代の為の文化遺産の保存状態が保証される。

2.すべての者は、本連邦法規第52条第3項によって制定された規程に従い、文化遺産に接することのできる権利を持つ。

3.すべての者は、ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に記載されているデータの範囲内において、本連邦法規によって制定された規程に従い、文化遺産に関する情報を自由に得る権利を持つ。

 

第8条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護における社会団体及び宗教団体の協力】

社会団体及び宗教団体には、ロシア連邦法に則し、文化遺産の国による保護の分野において特別に権限を委任された連邦行政権機関に対し、文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護において支援を与える権利を持つ。

 


第二章 文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野におけるロシア連邦の権限−文化遺産の国による保護の組織に関する基本原則


第9条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野におけるロシア連邦の権限】

文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野におけるロシア連邦の権限に属するのは、以下のことである。
 1)本連邦法規によって定められた場合において、文化遺産の利用、及びその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の利用に際する制限を確定すること
 2)文化遺産の国による保護の分野における統一した投資政策を行うこと
 3)文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の連邦特別プログラムを確定すること
 4)文化遺産の国による保護の分野における政策を定めること
 5)連邦的意義を有する文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護を保証すること
 6)文化遺産の国による保護の分野において特別に権限を委任された連邦行政権機関の活動規程を立案し定めること
 7)文化遺産を保持する為の、そして文化遺産の敷地及びそれら遺産の保護地帯の境界を確定する為の一般原則、また文化遺産の敷地内及びそれら遺産の保護地帯内において建設工事、修理工事、及び他の工事を行う為の一般原則を制定すること
 8)文化遺産の保全の一般原則を制定すること
 9)本連邦法規によって定められた規程に従い、ロシア連邦主体の国家権力諸機関と共同で、ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録を編成し記録すること
 10)本連邦法規によって制定された場合において、連邦的意義を有する文化遺産をロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に掲載する決定、また文化遺産を上記の目録から削除する決定、また文化遺産を移転する決定又はその遺産の内装又は外観を変更する決定、また連邦的意義を有する文化遺産における歴史的文化的意義という部門を変更する決定、若しくは消失した連邦的意義を有する文化遺産を復元する決定を行うこと
 11)ロシア連邦主体の国家権力諸機関と共同で、文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護に対する国家検査を実施すること
 12)文化遺産を特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産に組み入れること
 13)世界遺産リストに加える為ロシア連邦によって推薦される文化遺産の一覧の編成規程を制定すること
 14)収用を受けない、連邦所有の文化遺産の一覧を編成すること
 15)特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産に数えられた文化遺産、及び世界遺産リストに加えられた文化遺産の敷地及び保護地帯の利用体制を確立すること
 16)歴史文化保護区の保持の為の一般原則を制定すること
 17)文化遺産を、連邦的意義を有する歴史文化保護区に組み入れること
 18)国家による歴史文化の鑑定の実施規程を制定すること
 19)ロシア連邦として、文化遺産の保護の分野における国際協力を実施すること
 20)文化遺産の保護の分野におけるロシア連邦の国際契約を締結し、その履行を行うこと
 21)文化遺産の保護の分野における統計学的集計の実施規程を制定すること
 22)ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に記載されている情報を、他の国家目録の編成及び諸々の基準法令の準備に際して利用する為の規程を制定すること>br>  23)文化遺産の保全及び利用の分野において学術的・方法論的な保証を与えること、また文化遺産の国による保護及び普及の分野において学術的・方法論的な保証の基礎事項を制定すること

 

第10条【文化遺産の保全、利用、普及、及び国による保護の分野において特別に権限を委任された連邦行政権機関】

ロシア連邦政府は、直接に、又は文化遺産の国による保護の分野において特別に権限を委任された連邦行政権機関(以下、連邦文化遺産保護機関)を介して、文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の為の諸措置を実施する。

 

第11条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野における国家検査】

1.文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野の国家検査は、本連邦法規及びロシア連邦主体の諸法規に則し、ロシア連邦政府、連邦文化遺産保護機関、及び文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野における国家検査を実施する権限を委任されたロシア連邦主体行政権諸機関によって制定された規程に従い、実施される。

2.連邦文化遺産保護機関、文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野における国家検査を実施する権限を委任されたロシア連邦主体行政権諸機関は、本連邦法規が犯された場合には、裁判所に告訴する権利を持つ。

 

第12条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の国家特別プログラム】

1.文化遺産を保全・利用・普及、そして国家的に保護する為に、文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の連邦特別プログラム(以下、連邦文化遺産保護プログラム)、及び文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の地域特別プログラム(以下、地域文化遺産保護プログラム)が立案される。

2.地域的意義の文化遺産及び地方(地方自治体)的意義の文化遺産の地域保護プログラムを編成し、それに資金提供し、且つそれを実現する為の規程は、然るべきロシア連邦主体の法規によって制定される。

 


第三章 文化遺産の保全・普及、及び国による保護の為の対策への資金提供


第13条【文化遺産の保全・普及、及び国による保護の為の対策の財源】

1.文化遺産の保全・普及、及び国による保護の為の対策の資金源と成るのは、以下のものである。
  連邦予算
  ロシア連邦主体の予算
  予算外の収入

2.文化遺産の保全・普及、及び国による保護の為の対策に割り当てられた資金の目的ある利用を保証する為に、連邦予算及びロシア連邦主体の予算から成る予算特別基金が設置され得る。

3.文化遺産の保全・普及、及び国による保護の為の対策への資金提供は、それがロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に掲載されたロシア連邦主体所有及び地方自治体所有の文化遺産の利用、及び(又は)新規発見された文化遺産の利用から得られる資金によって行われるならば、ロシア連邦主体の諸法規及び地方自治諸機関の諸基準法令によって彼らの権能の範囲内において定められた規程に従い、実施される。

 

第14条【文化遺産の保全工事に資金を投入した個人又は法人に供与される特恵】

1.連邦所有、ロシア連邦主体所有、又は地方自治体所有の文化遺産を賃借権上所有している個人又は法人は、その資金を、本連邦法規第40条から第45条によって定められた、そしてそれら条項の本連邦法規に則した遂行を保証する、文化遺産の保全工事に投入したならば、特恵的賃借料の権利を持つ。
 文化遺産に関係した特恵的賃借料及びその額の制定規程は、それが連邦所有の文化遺産ならば、ロシア連邦政府によって定められる。
 文化遺産に関係した特恵的賃借料及びその額の制定規程は、それがロシア連邦主体所有又は地方自治体所有の文化遺産ならば、その権能の範囲内においてロシア連邦主体国家権力諸機関又は地方自治諸機関によって、然るべく定められる。

2.国家所有又は地方自治体所有の文化遺産を、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体を賃借権上所有している個人又は法人は、彼らが当該文化遺産の保全工事を本連邦法規に則して遂行することを保証するならば、なされた出費額又はその一部分を所定賃借料からの控除を受ける権利を持つ。
上記の補償及びその金額の供与規程は、賃借契約によって定められる。

3.ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に掲載された連邦的意義を有する文化遺産の所有者である個人又は法人、若しくはその文化遺産を無償利用契約に基づき利用し、その保全工事を自らの資金によって施工する個人又は法人は、そうした工事が本連邦法規に則して遂行されるという条件の下で、それら工事の為に為された出費の償還を受ける権利を持つ。
償還支払規程は、ロシア連邦政府によって定められる。

 

第四章 ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録及び歴史的文化的価値を示す遺産の国家集計

 

第15条【ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録】

1.ロシア連邦においては、文化遺産に関する資料を掲載するロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録(以下、目録)が記録される。

2.目録は、データ・バンクをも含む国家情報体系であり、それらデータの統合及び比較は、目録における編成の一般原則、記録の方法及び形式によって保証される。

3.目録に記載されている資料は、国家土地台帳、国家都市計画台帳、また文化遺産及びその敷地に関する、更に文化遺産保護地帯に関する情報を利用(集計)する他の情報システム又はデータ・バンクを編成及び記録する際に、主要な情報源と成る。

4.ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に関する規定は、ロシア連邦政府によって確定される。


第16条【目録の編成】

本連邦法規に則した目録は、本連邦法によって制定された規程に従い、目録に掲載する決定がなされた文化遺産を掲載することによって、更に目録から削除する決定がなされた文化遺産を削除することによって編成される。


第17条【文化遺産を目録に掲載する決定を行う為に国家権力機関へ提出される書類】

―本文不明―


第18条【文化遺産を目録に掲載する為の規程】

1.連邦文化遺産保護機関、及び文化遺産の保護の分野における権限を委任されたロシア連邦主体行政権諸機関は、歴史、考古学、建築、都市建設、芸術、科学技術、美学、民族学又は人類学、社会文化の観点から価値のある遺産(以下、歴史的文化的価値のある遺産)、及び目録に掲載する為に推薦される遺産の発見及び集計の作業を実施する。上記の作業は、文化遺産保護の国家の特別プログラムに則し、更に個人又は法人の推薦に基づき実施される。

2.歴史的文化的価値のある遺産、及び文化遺産として目録に掲載される旨の国家による歴史文化の鑑定の結論が下された遺産は、本連邦法規第17条に記された書類が連邦文化遺産保護機関、又は文化遺産の保護の分野における権限を委任されたロシア連邦主体行政権機関(以下、然るべき文化遺産保護機関)に受理された日を以て新規発見の文化遺産に数えられる。

3.歴史的文化的価値のある遺産に関するデータは、特別な書類に記載される。そうした書類の一覧、それら書類の記録形式、それら書類に記入する為の指示は、ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に関する規定によって定められる。上記の書類は、目録の一部を成し、無期限に保管されるべきものである。

4.然るべき文化遺産保護機関は、新規発見の文化遺産の所有者又はその利用者に対し、本連邦法規第17条に記された書類が然るべき文化遺産保護機関に受理された日付について七日以内に書面による通知を送る。

5.然るべき文化遺産保護機関は、新規発見の文化遺産の所有者又はその利用者に対し、当該文化遺産が目録に掲載された旨の、若しくは当該遺産が目録への掲載を拒否された旨の、ロシア連邦主体国家権力機関の決定、また本条第9項により定められた場合においてはロシア連邦政府の決定を、上記の国家権力諸機関による決定がなされた日から三十日以内に通知する。

6.考古学的遺物は、その出土の日を以て新規発見の文化遺産と見なされる。新規発見の考古学的遺物についての情報は、地表に(又は地中から)考古学的遺物が出土した土地の所有者及び(又は)その利用者に対し、当該遺産が出土した日から十日以内に、然るべき文化遺産保護機関によって送られる。

7.目録には、ロシアに対し特別な功労のある傑出した個人の生涯及び活動と結び付いた、そして上記の個人の死の直後から新規発見の文化遺産と見なされている、記念の住戸及び記念の家を除いて、それが創造されてから、又はそれと結び付いた歴史的事件から四十年以上経った新規発見の文化遺産が、掲載され得る。

8.目録に掲載される決定、若しくは目録への掲載が拒否される決定がなされるまで、新規発見の文化遺産は、本連邦法規に則し、国による保護を受ける。

9.連邦的意義を有する文化遺産は、連邦文化遺産保護機関の報告書に従い、ロシア連邦政府によって、(地域的意義の文化遺産に関しては)ロシア連邦主体国家権力諸機関との合意の上で、目録に掲載され、また地方(地方自治体)的意義の文化遺産に関しては、同様に地方自治体諸機関との合意の上で、目録に掲載される。ロシア連邦主体の国家権力機関が上記の遺産の目録への掲載を拒否することで、新規発見の文化遺産が物理的に消失する、又は新規発見の文化遺産に取返しのつかない損失が与えられる虞が、国家による歴史文化の鑑定の結論に基づいて確定された場合には、若しくは、考古学的遺物が、本連邦法規第4条に則して連邦的意義を有する文化遺産に数えられた遺産として目録に掲載される場合には、ロシア連邦主体国家権力諸機関との合意は行われない。
 地域的意義の文化遺産又は地方(地方自治体)的意義の文化遺産は、本連邦法規によって制定される規程に従い、目録に掲載される。
 地域的意義の文化遺産又は地方(地方自治体)的意義の文化遺産を目録に掲載する決定を行う為の規程は、ロシア連邦主体の法規によって定められる。

 

第19条【文化遺産を目録に掲載する決定の期限】

新規発見の文化遺産を目録に掲載する決定、若しくはそうした遺産の目録への掲載を拒否する決定は、本連邦法規第17条に記された書類が然るべき文化遺産保護機関に受理された日より一年以内の期限のうちに、(本連邦法規第18条第9項によって定められた場合においては)ロシア連邦政府によって、若しくはロシア連邦主体法規により権限を委任されたロシア連邦主体国家権力機関によってなされなければならない。

 

第20条【目録の記録】

1.目録の記録は、目録における文化遺産への登録番号の付与、また目録への登録に際して目録に記載された文化遺産に関するデータのモニタリング、また文書類による目録の保証をその内容とし、然るべき文化遺産保護機関に委ねられる。

2.文化遺産への目録における登録番号の付与は、ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に関する規定によって定められた規程に従い、実施される。
目録には、本連邦法規第17条第3号から第10号に記された資料が記載され、更に以下が記載される。
 文化遺産を目録に掲載する決定を行った国家権力機関に関する資料
 文化遺産を目録に掲載する旨の国家権力機関による決定の番号及び日付

3.目録には、文化遺産保護地帯の存在に関する資料が記載される。

4.本条第2項及び第3項に記された資料は、統一的な目録データ・バンクを保証する為に、連邦文化遺産保護機関に提出される。

5.本条第2項に記された資料は、考古学的遺物、建造物群、及び名所の写真画像を除いて、必ず公表されるべきものである。

6.目録掲載の文化遺産に関するデータのモニタリングは、目録掲載の文化遺産に関するデータを適宜変更する為に、然るべき文化遺産保護機関によって実施される。

7. 文書類による目録の保証は、然るべき文化遺産保護機関によって実施され、本連邦法規によって制定されている、また目録掲載の文化遺産に関する資料が記載されている、文書類の準備及び保管をその内容とする。上記の文書類に基づき、目録の機械的な記録を保証する情報源が編成される。


第21条【文化遺産証明書】

1.目録掲載の文化遺産に対しては、当該遺産の所有者には、然るべき文化遺産保護機関によって、文化遺産証明書が交付される。上記の証明書には、当該文化遺産の保護内容を纏める資料、及び目録に含まれている他の資料が記載される。
文化遺産証明書の形式は、ロシア連邦政府によって確定される。

2.文化遺産証明書は、文化遺産の取引、又はその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の取引が実施される際に、不動産に対する権利及び不動産取引の国家登録を実施する機関に提出される必須の書類の一つである。


第22条【文化遺産の歴史的文化的意義という部門の変更規程】

1.連邦的意義を有する文化遺産の歴史的文化的意義という部門の変更は、国家による歴史文化の鑑定の結論に基づき、連邦文化遺産保護機関の報告書に従い、ロシア連邦政府によって実施される。
連邦的意義を有する文化遺産に提示される要求に合致しないと認められた文化遺産は、当該文化遺産を領内に持つロシア連邦主体又は地方自治体組織の地方自治機関の同意を得て、目録において地域的意義の文化遺産又は地方(地方自治体)的意義の文化遺産として集計される。

2.地域的意義の文化遺産の歴史的文化的意義という部門の変更は、ロシア連邦主体の諸法規によって制定された規程に従い、実施される。


第23条【目録からの文化遺産の削除】

目録からの文化遺産の削除は、文化遺産が物理的に完全に消失した場合、又はそれら遺産の歴史的文化的意義が消失した場合において、国家による歴史文化の鑑定の結論及びロシア連邦主体国家権力機関の呼びかけに基づき、連邦文化遺産保護機関の報告書に従い、ロシア連邦政府によって実施される。


第24条【特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産】

1.ロシア連邦政府は、目録掲載の連邦的意義を有する文化遺産を、特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産として認める決定を行い得る。

2.目録及び世界遺産リストに加えられた文化遺産は、最優先に、特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産として認められる。


第25条【文化遺産を世界遺産リストに加える為の根拠、及び然るべき文書類の提出規程】

1.傑出した、普遍的、歴史的、考古学的、建築学的、芸術的、学術的、美学的、民族学的又は人類学的価値のある文化遺産は、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する契約によって制定された規程に従い、世界の文化遺産及び自然遺産に数えられ得る。

2.国家による歴史文化の鑑定の結論に基づいた上で、連邦的意義を有する文化遺産を世界遺産リストに加える提議、及び国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会の要求に則して作成された文書類は、ロシア連邦政府によって制定された規程に従い、ロシア連邦ユネスコ事業委員会に送られる。


第26条【文化遺産に関する情報の用益権】

1.個人又は法人には、然るべき文化遺産保護機関において、文化遺産を目録に掲載する為に提出される書類に記載されている情報を得る権利がある。

2.無償によって、又は然るべき情報サーヴィスを与えるのに掛かる費用の全額を負担しない程度の料金によって提供される情報サーヴィスの一覧は、ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に関する規定によって定められる。


第27条【文化遺産に対する情報表記及び情報標識】

1.目録掲載の文化遺産には、文化遺産に関する情報を含んでいる表記及び標識(以下、情報表記及び情報標識)が取付けられなければならない。表記は、ロシア連邦の母国語であるロシア語で、そしてロシア連邦主体である共和国の国語で製作される。
 連邦的意義を有する文化遺産に対する情報表記及び情報標識の取付け規程は、ロシア連邦政府によって定められる。

2.地域的意義の文化遺産又は地方(地方自治体)的意義の文化遺産に対する情報表記及び情報標識の取付け規程は、然るべきロシア連邦主体の法規によって定められる。

 

第五章 国家による歴史文化の鑑定

 

第28条【国家による歴史文化の鑑定】

国家による歴史文化の鑑定(以下、歴史文化鑑定)は、以下の目的の為に行われる。
 文化遺産を目録に掲載する根拠をあたえる為
 文化遺産の歴史的文化的意義という部門を定める為
 文化遺産の歴史的文化的意義という部門を変更する根拠、また文化遺産を目録から削除する根拠をあたえる為
 文化遺産保護地帯の設計、都市計画文書及び設計文書、都市建設規約、予定される土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事、更に上記の工事の実施計画と、文化遺産の国による保護における諸要求との一致を判定する為
 設計書類及び施工される工事と、文化遺産の保全に対する基準的要求との一致を判定する為
 文化遺産を特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産に、又は世界文化遺産に組み入れる為


第29条【歴史文化鑑定の実施原則】

歴史文化鑑定は、以下の原則に基づいて行われる。
 科学的根拠をもつこと、客観的であること、そして法に適っていること
 予定されるすべての経済活動に際して文化遺産が安全であるか否かを推定すること
 文化遺産に関する安全要求を遵守すること
 歴史文化鑑定の関係者に提供される情報が信頼に値し、且つ完全であること
 鑑定人が独立していること
 情報公開すること


第30条【歴史文化鑑定の対象】

歴史文化鑑定の対象は、以下のものである。
 本連邦法規第3条に則して文化遺産の特徴を備える遺産
 経済開発を受ける土地
 文化遺産を目録に掲載する根拠をあたえる書類
 文化遺産を目録から削除する根拠をあたえる書類
 文化遺産の歴史的文化的意義という部門を変更する根拠をあたえる書類
 文化遺産を歴史文化保護区、特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産、若しくは世界文化遺産及び自然遺産に組み入れる根拠をあたえる書類
 文化遺産保護地帯の設計
 本連邦法規によって制定された場合において、都市計画文書及び設計文書、都市建設規約
 文化遺産の保全工事を行う根拠をあたえる文書類
 その実施によって文化遺産に直接又は間接の作用が及ぼされ得る土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事を行う根拠をあたえる文書類

 

第31条【歴史文化鑑定への資金提供、歴史文化鑑定の実施決定及び実施の為の規程】

1.歴史文化鑑定は、その実施によって文化遺産に直接又は間接の作用が及ぼされ得る土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事が始まるまで、そして(又は)都市計画文書及び設計文書、都市建設規約が確定するまで行われる。

2.歴史文化鑑定を受ける工事の発注者は、その鑑定の実施費用を支払う。

3.本連邦法規第30条に記された鑑定対象に対する歴史文化鑑定の実施規程、また鑑定人として参加し得る個人及び法人を選定する為の諸要求、また鑑定人に提出される書類の一覧、またそれら書類に対する審議規程、また当該鑑定の枠内における他の調査の実施規程は、ロシア連邦政府によって制定される。
 歴史文化鑑定に対する支払額の算定規程は、連邦的意義を有する文化遺産に関する規程であれば、ロシア連邦政府によって制定される。
 歴史文化鑑定に対する支払額の算定規程は、地域的意義の文化遺産、地方(地方自治体)的意義の文化遺産、新規発見の文化遺産、歴史的文化的価値のある遺産、文化遺産の特徴を備える遺産に関する規程、更に経済開発を受ける土地に関する規程であれば、ロシア連邦主体の法規により権限を委任された当該ロシア連邦主体の国家権力機関によって制定される。

 

第32条【歴史文化鑑定の結論】

1.歴史文化鑑定の結論は、本連邦法規第31条第3項により制定された規程に従って、鑑定人によって行われた調査の結果が記載されている証書の形で作成される。

2.歴史文化鑑定の結論は、本連邦法規第31条第1項に記された工事の実施の可能性について然るべき文化遺産保護機関が決定を行う為の根拠、更に本連邦法規第30条に記された、遺産に関する歴史文化鑑定の結論から帰結する、他の決定を行う為の根拠となる。歴史文化鑑定の結論に不同意の場合には、然るべき文化遺産保護機関には、自らの発意により、若しくは関係者の申告に基づき、ロシア連邦政府によって制定された規程に従い、再度の鑑定の実施決定をする権利がある。

3.然るべき文化遺産保護機関の決定に不同意の場合には、個人又は法人は、その決定に対し、裁判所に不服申立てをすることができる。

 


第六章 文化遺産の国による保護


第33条【文化遺産の国による保護の目的及び任務】

1.文化遺産は、それら遺産の損傷、破壊又は壊滅、外観及び内部の変更、それら遺産の所定の利用規程の違反、移転を防止する為に、また文化遺産に損害を与え得るその他の行為を防止する為に、更にそれら遺産を環境からの好ましくない作用及びその他の負の作用から守る為に、国による保護を受けるべきものである。

2.文化遺産の国による保護は、以下をその内容とする。
 1)文化遺産の保護及び利用の分野の法律が遵守されているか否かの国家検査
 2)本連邦法規第3条に則して文化遺産の特徴を備える遺産の国家集計、また目録の編成及び記録
 3)歴史文化鑑定の実施
 4)文化遺産の損傷、破壊、又は壊滅に対する、また文化遺産の移転に対する、また文化遺産への加害に対する、また当該文化遺産の保護内容である外観及び内部の変更に対する責任の確定
 5)本連邦法規によって制定された場合において、制定された規程に従った、文化遺産保護地帯の設計に対する、また土地整理文書、都市計画文書、及び設計文書に対する、また都市建設規約に対する、更に土地を交付する旨、及びそれら土地の法的体制を変更する旨の連邦国家権力諸機関、ロシア連邦主体行政権諸機関、及び地方自治諸機関の決定に対する合意
 6)本連邦法規の諸要求に則した文化遺産の保持及び利用を保証する諸措置が本文中に定められていなければならないような都市計画文書・設計文書・都市建設規約の立案に対する検査
 7)文化遺産保護地帯の設計の立案
 8)本連邦法規により制定された場合における、土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の実施許可の交付
 9)本連邦法規によって制定された場合、制定された規程に従った、土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の実施に対する、そして上記の工事の実施計画に対する合意
 10)本連邦法規により制定された場合における、文化遺産保全工事の実施許可の交付
 11)特別規定の都市計画事業の対象としての文化遺産における敷地境界の確定
 12)文化遺産に対する情報表記及び情報標識の取付け
 13)文化遺産の状態に対する検査
 14)その実施が本連邦法規及びロシア連邦主体諸法規によって然るべき文化遺産保護諸機関の権限に数えられている他の対策

 

第34条【文化遺産保護地帯】

1.文化遺産の保存状態をそれと一つに結び付いた敷地において、その歴史的環境の中で保証する為に、文化遺産保護地帯、すなわち保護地帯、建物建設・経済活動規定地帯、保護自然地形地帯が確立される。
文化遺産保護地帯の必要な構成は、文化遺産保護地帯の設計によって定められる。

2.保護地帯とは、その敷地内に文化遺産の保存状態をその周囲の歴史的景観の中で保証する為に、文化遺産の歴史的都市環境又は自然環境の保全及び再生を目指した特別な措置を講じる場合を除いて、経済活動を制限し、建設を禁止する特別な土地利用体制が確立される区域である。
 建物建設・経済活動規定地帯とは、その敷地内に建設及び経済活動を制限する土地利用体制が確立され、現存している建築物及び建造物の改築に対して諸要求が定められる区域である。
 保護自然地形地帯とは、その敷地内に文化遺産と構成的に結び付いた河成の谷、貯水池、森林、及び空地をも含めて、自然地形を保全(再生)する為に、経済活動、建設、及び現存の建築物及び建造物の改築を禁止又は制限する土地利用体制が確立される区域である。

3.文化遺産保護地帯の境界(特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産及び世界遺産リストに加えられた文化遺産の保護地帯の境界を除く)、また当該地帯の敷地内における土地利用体制及び都市建設規約は、連邦的意義を有する文化遺産に関しては連邦文化遺産保護機関との合意の上でロシア連邦主体国家権力機関によって、また地域的意義の文化遺産及び地方(地方自治体)的意義の文化遺産に関してはロシア連邦主体諸法規によって制定された規程に従い、文化遺産保護地帯の設計に基づいて確定される。

4.文化遺産保護地帯の設計の立案規程、当該地帯の敷地内における土地利用体制及び都市建設規約に対する諸要求は、ロシア連邦政府によって制定される。

 

第35条【文化遺産の敷地内及び文化遺産保護地帯内における土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の計画及び実施の特異性】

1.文化遺産の敷地内及び文化遺産保護地帯内における土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の実施計画は、本条第4項に制定された規程に従い、然るべき文化遺産保護諸機関と合意されるべきものである。

2.記念物又は建造物群の敷地における土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の計画及び実施は、当該記念物又は建造物群の保全工事、及び(又は)それらの敷地の保全工事、また記念物又は建造物群の完全性を侵さず、それらに損傷、破壊、又は壊滅の虞をもたらさない経済活動を除いて、禁止される。

3.名所の敷地に対する利用の性格、当該敷地の利用に対する諸制限、及び名所の敷地内における経済活動、建物の設計及び建設に対する諸要求は、連邦的意義を有する文化遺産に関しては、連邦文化遺産保護機関によって、そして地域的意義の文化遺産及び地方(地方自治体)的意義の文化遺産に関しては、文化遺産の保護の分野における権限を委任されたロシア連邦主体行政権機関によって定められ、ロシア連邦都市建設法典に則して立案される、建物建築規則及び区画図に記載される。

4.記念物又は建造物群の保全工事、及び(又は)それらの敷地の保全工事の設計及び実施、及び名所の敷地内、更に文化遺産保護地帯内における土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の設計及び実施は、以下のようにして行われる。
 連邦的意義を有する文化遺産に関しては:連邦文化遺産保護機関との合意の上で、若しくは管轄対象及び権限の画定に関するロシア連邦国家権力諸機関とロシア連邦主体国家権力諸機関との間の契約に定められる規程に従って
 地域的意義の文化遺産及び地方(地方自治体)的意義の文化遺産、新規発見の文化遺産に関しては:ロシア連邦主体の諸法規に則して

 

第36条【土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の設計及び実施に際して文化遺産の保存状態を保証する措置】

1.土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の設計及び実施は、経済開発を受ける区域内に、本連邦法規第3条に則して文化遺産の特徴を備える遺産がない旨の歴史文化鑑定の結論がある場合、及び当該区域内に、目録掲載の文化遺産、新規発見の文化遺産がない場合、若しくは、本条第3項に記された工事の発注者が、当該区域内にある文化遺産の保存状態に対する諸要求を保証する場合に、行われる。

2.経済開発を受ける区域内で、本連邦法規第3条に則して文化遺産の特徴を備える遺産が出土した場合においては、土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の実施計画には、本連邦法規によって制定された規程に従い、出土品が目録に掲載されるまでの当該出土品の保存状態の保証に関する章が記載されなければならず、当該区域における土地整理文書、都市計画文書、及び設計文書の諸規定、都市建設規約の効力は、然るべき変更が記載されるまで中断する。

3.経済開発を受ける区域内に、目録掲載の文化遺産及び新規発見の文化遺産がある場合には、上記の遺産の敷地内の土地と直接結び付いた区域における土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事は、そうした工事の実施計画の中に、歴史文化鑑定及び国家環境鑑定の肯定的結論を得た、当該文化遺産又は新規発見の文化遺産の保存状態の保証に関する章を設けた上で、実施される。

4.本条第2及び第3項に記された工事への資金提供は、行われる工事の発注者である個人又は法人の負担によって実施される。

5.本条第2及び第3項に記された土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事に対する合意は、本連邦法規第35条第4項に制定された規程に従い、行われる。

 

第37条【その実施が文化遺産に損害を与え得る土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の中断】

1.土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事は、歴史文化鑑定の結論に記されていない、本連邦法規第3条に則して文化遺産の特徴を備える遺産が出土した場合には、工事実行者によって速やかに中断されなければならない。
 工事実行者は、出土品について、文化遺産の保護の分野における権限を委任されたロシア連邦主体行政権機関に知らせる義務を負う。

2.本条第1項に記された工事、更にその実施が文化遺産の状態を悪化させ、その完全性及び保存状態を侵す虞のある工事は、文化遺産の保護の分野における権限を委任されたロシア連邦主体行政権機関若しくは連邦文化遺産保護機関の書面による命令を受け取った後、工事の発注者及び実行者によって速やかに中断されなければならない。

3.本連邦法規第3条に則して文化遺産の特徴を備える出土品が破壊される危険を排除する措置が講じられた場合、又は文化遺産の完全性及び保存状態が侵される虞が取除かれた場合には、中断されている工事は、その命令に基づいて工事が中断された然るべき文化遺産保護機関の書面による許可に従い、再開され得る。
 本連邦法規第3条に則して文化遺産の特徴を備える出土品が破壊される危険を排除する工事は、また、文化遺産の完全性及び保存状態を犯す脅威と成る工事の実施計画の変更、若しくは、上記の工事の性質の変更は、本条第1項に記された工事の発注者の資金負担によって、行われる。

 

第38条【文化遺産の敷地内及び文化遺産保護地帯内における交通手段の通行制限】

文化遺産の完全性及び保存状態を侵す虞のある場合には、当該遺産の敷地内又はその保護地帯内における交通手段の通行は、ロシア連邦主体の法規によって制定された規程に従い、制限又は禁止される。


第39条【文化遺産の状態に対する検査】

然るべき文化遺産保護機関は、目録掲載の文化遺産及び新たに発見された文化遺産の状態に対する検査を実施し、そして目録掲載の文化遺産の保全の年度プログラム及び長期プログラムを立案する為に、五年に一度、当該文化遺産の状態の調査及び写真記録を行う義務を負う。

 


第七章 文化遺産の保全

 

第40条【文化遺産の保全】

1.本連邦法規の目的たる文化遺産の保全とは、文化遺産の保存処置、記念物の修理、記念物又は建造物群の修復、現代的利用の為の文化遺産の適応化をも含めた、文化遺産の物理的保存状態の保証を目指した修理修復工事、更に、学術調査、予備調査、設計作業、及び現場工事、また学術的方法論的な指導、また技術上の監督及び設計者による監督である。

2.例外的事例として、救出の為の考古学野外調査が、本連邦法規第45条により定められた規程に従って行われ、発掘現場から考古学的発見物の全部又は一部の収用を伴うならば、考古学的遺物の保全と見なされる。

 

第41条【文化遺産の保存処置】

文化遺産の保存処置とは、事故防止工事をも含めた、現在まで伝わる上記の遺産の外観を変更することなしに文化遺産の状態の悪化を防止する為に行われる学術調査、予備調査、設計作業、及び現場工事である。

 

第42条【記念物の修理】

記念物の修理とは、その特性、然るべき保護内容を変更することなしに記念物を現場の状態のまま保持する為に行われる学術調査、予備調査、設計作業、及び現場工事である。

 

第43条【記念物又は建造物群の修復】

記念物又は建造物群の修復とは、文化遺産の歴史的文化的価値を発見及び保持する為に行われる学術調査、予備調査、設計作業、及び現場工事である。

 

第44条【現代的利用の為の文化遺産の適応化】

現代的利用の為の文化遺産の適応化とは、文化遺産の歴史的文化的価値のある諸要素の修復をも含めた、文化遺産の特性、然るべき保護内容を変更することなしにその遺産の現代的利用の為の条件を作り出す為に行われる学術調査、設計作業、及び現場工事である。

 

第45条【文化遺産保全工事の実施規程】

1.文化遺産保全工事は、然るべき文化遺産保護機関によって出された、上記の工事の書面による許可及び実施の指令に基づき、そして然るべき文化遺産保護機関によって合意された文書に則し、本条第2項により制定された規程に従い、そして工事の実施に対する上記の機関の検査が行われるという条件のもとで、施工される。

2.文化遺産保全工事の実施指令及び文化遺産保全工事の実施許可の発令・交付は、以下のようにして行われる。
  連邦的意義を有する文化遺産に関して:連邦文化遺産保護機関又はその地域諸機関によって、若しくは所轄対象及び権限の画定に関するロシア連邦国家権力諸機関とロシア連邦主体国家権力諸機関との間の契約に定められる規程に従って
  地域的意義の文化遺産及び地方(地方自治体)的意義の文化遺産、新規発見の文化遺産に関して:ロシア連邦主体の諸法規により制定された規程に従って
 文化遺産保全工事の実施指令、文化遺産の所有者若しくは文化遺産の利用者の意見を考慮しつつ纏められる。

3.文化遺産保全工事の実施には、文化遺産(歴史・文化記念物)の保護に関した設計作業を行う事業、また文化遺産(歴史・文化記念物)の修理及び修復に関した、設計の為の調査を行う事業、また文化遺産(歴史・文化記念物)を修理及び修復する事業に対する認可を受けた個人又は法人の参加が認められる。上記の認可は、連邦法規によって制定された規程に従い、交付される。

4.文化遺産保全工事は、連邦文化遺産保護機関によって定められた修復規準及び修復規則に則して行われる。建設規準及び建設規則は、文化遺産保全工事の実施に際し、当該文化遺産保全の利益に反しない場合にのみ適用される。

5.文化遺産保全工事の実施の為の設計文書を立案する個人及び法人は、上記の工事の完工する日まで、当該遺産の保全工事実施の学術的指導を、また文化遺産への工事実施に対する技術上の監督及び設計者による監督を行う。

6.文化遺産保全工事の完工した後には、上記の工事実施の学術的指導を行った個人及び法人は、完工した工事についての学術的報告をも含めた報告文書を、上記の工事の実施許可を交付した然るべき文化遺産保護機関に、上記の工事の完工した日から三ヶ月の期限内に提出する。

7.文化遺産保全工事の受容は、連邦文化遺産保護機関によって制定された規程に従い、工事指導者による報告文書の提出と同時に、上記の工事の実施許可を交付した然るべき文化遺産保護機関によって行われる。

8.考古学的遺物の発見及び研究の為の作業(以下、考古学野外調査)は、ロシア連邦政府により制定された規程に従って一年以内を期限として交付される、考古学的遺物に特定作業を行う権利の許可(自由行動許可証)に基づき、行われる。

9.考古学野外調査を行った個人及び法人は、作業完遂の日より三年以内に出土したすべての出土文化財(人為起源の遺産、人類学的遺産、古動物学的遺産、古植物学的遺産、及び歴史的文化的価値を持つ他の遺産をも含む)を、恒常的な保管の為、ロシア連邦博物館フォンドの国家部へ引渡す義務を負う。

10.完遂した考古学野外調査についての報告、及びすべての野外調査書類は、その野外調査を行う権利の許可(自由行動許可証)の有効期限終了の日より三年以内に、ロシア連邦文書館フォンド及び文書館に関するロシア連邦法原理によって制定された規程に従い、保管の為、ロシア連邦文書館フォンドの国家部に引渡されるべきものである。

 

第46条【文化遺産の敷地の利用体制に対する個人及び法人の遵守義務】

文化遺産の敷地内において経済活動及び他の活動を実施する個人及び法人は、本連邦法規、ロシア連邦土地関係法、及び然るべきロシア連邦主体の法規に則して制定される、当該敷地の利用体制を遵守する義務を負う。

 

第47条【消失した文化遺産の復元】

1.消失した文化遺産の復元は、上記の遺産が歴史上、建築上、学術上、芸術上、都市建設上、美学上、及び他の分野で特に重要である場合、そしてその遺産を復元する為に必要な学術データが充分ある場合に、例外的事例としてその遺産を修復することによって実施される。

2.連邦予算の資金負担によって消失した文化遺産を復元する決定は、世論を考慮しつつ、更に宗教的用途の記念物又は建造物群を復元する場合には、宗教団体の意見をも考慮しつつ、歴史文化鑑定の結論に基づき、且つロシア連邦主体の国家権力機関によって合意された、連邦文化遺産保護機関の報告書に従い、ロシア連邦政府によってなされる。

 


第八章 文化遺産の所有、利用、及び管理の特異性

 

第48条【目録掲載の文化遺産及び新規発見の文化遺産の所有・利用、及び管理の特異性】

1.文化遺産は、その歴史的文化的意義という部門に関わりなく、連邦所有、ロシア連邦主体所有、地方自治体所有、私的所有、更にもし他の規程が連邦法規によって制定されないならば、他の所有形態であり得る。

2.目録掲載の文化遺産及び新規発見の文化遺産の所有・利用、及び管理の特異性は、本連邦法規、ロシア連邦民事関係法、ロシア連邦都市建設関係法、ロシア連邦土地関係法によって定められる。

3.文化遺産の所有者は、もし当該文化遺産の所有者と利用者との間の契約によって別のものが確立されなければ本連邦法規の諸要求を考慮しつつ、その者に属する、目録掲載の文化遺産又は新規発見の文化遺産を保持する負担を負う。

4.文化遺産又は新規発見の文化遺産の売買契約を国家登録する際には、新しい所有者は、当該遺産の所有権を制限(強制)するものと成る、文化遺産若しくは新規発見の文化遺産の保全の誓約を行う。
もし本連邦法規によって制定された規程に従い、新規発見された文化遺産の目録への掲載を拒絶する決定がなされた場合には、当該制限(強制)は、適用されない。

 

第49条【考古学的遺物及びその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の所有・利用、及び管理の特異性】

1.もし土地又は水体の一画の内で考古学的遺物が出土した場合には、当該遺産の出土の日からは、土地の所有者又は利用者、若しくは水資源利用者は、新規発見された文化遺産の保存状態を保証する為に本連邦法規が制定する諸条件を遵守しつつ、その者に属するその一画を所有・利用、又は管理する。

2.考古学的遺物とその域内に当該遺産がある土地又は水体の一画とは、別々に市民利用される。

3.考古学的遺物は、国家の所有である。

 

第50条【国家所有又は地方自治体所有からの文化遺産の譲渡の為の規程及び根拠】

1.特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産に数えられる文化遺産、世界遺産リストに加えられた記念物及び建造物群、歴史文化保護区、及び考古学的遺物は、国家所有からの譲渡を受けない。

2.宗教的用途の文化遺産は、ロシア連邦法によって制定された規程に従い、宗教団体に対してのみ、所有の為に渡され得る。

3.文化遺産若しくは文化遺産の一部を成す居住空間は、本連邦法規の諸要求を考慮しつつ、ロシア連邦住宅関係法によって制定された規程に従い、譲渡され得る。

 


第九章 目録掲載の文化遺産の用益権及び新規発見の文化遺産の用益権の発生、行使、制限、停止及び擁護


第51条【目録掲載の文化遺産の用益権及び新規発見の文化遺産の用益権の発生根拠】

目録掲載の文化遺産の用益権及び新規発見の文化遺産の用益権は、個人及び法人の元において、以下によって発生する。
 文化遺産の所有権を獲得した結果として
 国家諸機関の証書によって
 契約によって
 裁判所決定によって
 ロシア連邦民法によって認められた他の根拠に基づいて

 

第52条【目録掲載の文化遺産、またその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の用益権、及び新規発見の文化遺産の用益権の行使】

1.個人及び法人は、本連邦法規及び他の基準法令によって制定された諸要求を考慮しつつ、自らの裁量により、目録掲載の文化遺産の用益権、またその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の用益権、及び新規発見の文化遺産の用益権を、もしそれが上記の遺産の状態を悪化させず、周囲の歴史的文化的環境及び自然環境に損害をもたらさないならば、更に他の個人・法人の権利及び正当な利益を侵さないならば、行使する。

2.文化遺産若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の利用は、本連邦法規及び文化遺産の保護及び利用に関するロシア連邦主体法を侵すならば、禁止される。

3.目録掲載の文化遺産は、次の要求が必ず満たされた上で、利用される。
 文化遺産を目録に掲載する為の根拠となった、そして証明書に記述された当該遺産の保護内容を成す、文化遺産の特性に則し、当該遺産の外観及び内部が変更されないことを保証する。
 本連邦法規第35条第4項によって制定された規程に従い、文化遺産の敷地若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画における設計作業の実施、そして土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の実施について合意を得る。
 歴史的文化的用途の土地を保持する体制を保証する。
 然るべき文化遺産保護機関との合意の上で文化遺産の所有者によってその条件が確定された、文化遺産に接する機会を保証する。

4.新規発見の文化遺産は、次の要求が必ず満たされた上で、利用される。
文化遺産の保護内容として定められ、また歴史文化鑑定の結論に述べられた特性に則し、新規発見の文化遺産の外観及び内部が変更されないことを保証する。
本連邦法規第35条第4項によって制定された規程に従い、新規発見の文化遺産の敷地若しくはその域内に新規発見の考古学的遺物がある土地又は水体の一画における設計作業の実施、そして土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の実施について合意を得る。

 

第53条【目録掲載の文化遺産の利用に際した諸制限、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の利用に際した諸制限】

1.目録掲載の連邦所有の文化遺産、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画に関しては、当該遺産の保存状態及び利用を保証し、市民の権利及び正当な利益を遵守する為に、ロシア連邦政府によって、当該文化遺産若しくは当該区画の利用に際した諸制限が、本連邦法規第52条第3及び第4項に則して制定され得る。
目録掲載の文化遺産の利用、またその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の利用に際した諸制限は、当該制限を導入する為の根拠と成った事柄が完全に除かれる時点まで、効力を持つ。

2.ロシア連邦政府によって制定された、目録掲載の文化遺産の利用、またその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の利用に際した諸制限の導入に不同意の場合には、個人又は法人は、そうした決定に対し、裁判所に不服申立てをすることができる。

3.本条第1項によって制定された、目録掲載の文化遺産の利用、またその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の利用の為の規程は、新規発見の文化遺産に対し準用される。

 

第54条【目録掲載の文化遺産の所有権、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の所有権の停止】

1.もし目録掲載の文化遺産の所有者、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の所有者が、文化遺産の保全の為の諸要求を満たさない場合、又は当該遺産の保存状態に脅かし、その意義を失わせる行動を成す場合には、以下の者は、杜撰に保持されている目録掲載の文化遺産、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体を、所有者の元から収用する旨を裁判所に提訴する。
 連邦的意義を有する文化遺産に関して:連邦文化遺産保護機関
 地域的意義の文化遺産及び地方(地方自治体)的意義の文化遺産に関して:文化遺産の保護の分野における権限を委任されたロシア連邦主体行政権機関
 目録掲載の文化遺産、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画を、当該遺産若しくは当該区画を不適当な方法で保持する所有者から没収する旨の決定が裁判所によって行われた場合には、連邦文化遺産保護機関、若しくは文化遺産の保護の分野における権限を委任されたロシア連邦主体行政権機関の報告書に従い、然るべき国家財産管理機関は、当該遺産若しくは当該区画を買い戻す、又はそれらを公共の競売にかける。
 文化遺産の所有者には、ロシア連邦民法によって制定された規程に従い、買い戻された遺産の価格が補償される。

2.住宅フォンドに数えられる記念物及び建造物群をも含めた、共同所有の記念物及び建造物群、更にその域内に上記の記念物及び建造物群がある土地は、分割されない。本来あるべき所有者へのその持分の分与は、行われない。

3.もし目録掲載の文化遺産が、当該遺産の所有者又は利用者の罪によって、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の領有者の罪によって壊滅をうけた場合には、文化遺産の敷地内にあって、文化遺産の切離し得ない一部を成す土地、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画は、ロシア連邦法に則し、犯罪又は他の違法行為に対する制裁(没収)という形をとった裁判所の決定に基づき、無償にて収用され得る。

 


第十章 文化遺産の賃借契約及び文化遺産の無償利用契約の根本条件

 

第55条【文化遺産の賃借契約の条件】

1.文化遺産の賃借契約は、建築物及び建造物の賃借契約の締結の為にロシア連邦民法が定めている規則に則し、且つ本連邦法規の諸要求を考慮しつつ結ばれる。

2.文化遺産の賃借契約においては、当該遺産の所有形態に関わりなく、本連邦法規に則し、目録に掲載されている、当該文化遺産の保護内容を構成する諸特性に関する情報、及び文化遺産の保全の為の諸要求が、必ず記されていなければならない。

3.連邦所有の文化遺産の賃借契約は、ロシア連邦政府によって特別にその為の権限を委任された連邦行政権機関と、個人又は法人との間で結ばれる。

4.文化遺産の賃借契約は、ロシア連邦法に則し、国家登録を受けるべきである。

 

第56条【目録掲載の連邦所有の文化遺産の無償利用への提供】

1.目録掲載の連邦所有の文化遺産は、文化遺産の無償利用契約に基づき、次の法人に対して、無償利用の為に提供される。
  文化遺産の保全がその規約に定められた活動目的である社会団体
  児童社会団体
  身体障害者社会組織
  慈善団体
  宗教団体
  全ロシア的な創作組合
  文化の領域においてその活動を行う国家施設

2.目録掲載の文化遺産の無償利用契約は、ロシア連邦民法に則して結ばれ、そしてそれは、当該文化遺産の保護内容を構成する諸特性に関する情報を、更に文化遺産の保全の為の諸要求を載せていなければならない。

 

 

第十一章 歴史文化保護区

 

第57条【歴史文化保護区】

1.特別な保全体制を必要とする、歴史・文化と自然との完全な傑出した複合体である名所に関しては、歴史文化鑑定の結論に基づき、当該名所を歴史文化保護区に組み入れる決定がなされ得る。

2.歴史文化保護区の保持は、その建築物及び建造物の中に、保管及び一般公開されるべき歴史的価値ある品及び芸術的価値ある品、博物館所蔵品があるならば、〈ロシア連邦博物館フォンド及びロシア連邦内博物館に関する〉連邦法規及び本連邦法規によって規定される。

3.歴史文化保護区は、連邦的意義、地域的意義、地方(地方自治体)的意義のそれであり得る。

 

第58条【歴史文化保護区の設置規程及びその境界の確定】

1.歴史文化保護区の境界は、歴史文化地図及び(又は)他の書類及び資料に基づいて定められ、それら書類及び資料の中では、提起される境界に、以下によって根拠が与えられている。
  連邦的意義を有する歴史文化保護区に関して:連邦文化遺産保護機関によって
  地域的意義の歴史文化保護区及び地方(地方自治体)的意義の歴史文化保護区に関して:地方自治機関との合意の上で、文化遺産の保護の分野における権限を委任されたロシア連邦主体行政権期間によって

2.歴史文化保護区の境界は、名所の境界と一致しないことがあり得る。

3.連邦的意義を有する歴史文化保護区の設置規程、その保護区の境界及び保持体制は、その領内に当該保護区を持つロシア連邦主体の法規が定めたロシア連邦主体国家権力機関によって合意された連邦文化遺産保護機関の報告書に従い、ロシア連邦政府によって確定される。

4.地域的意義の歴史文化保護区の設置規程、その保護区の境界及び保持体制は、ロシア連邦主体の法規に則して確定される。

5.地方(地方自治体)的意義の歴史文化保護区の設置規程、その保護区の境界及び保持体制は、文化遺産の保護の分野における権限を委任されたロシア連邦主体行政権機関との合意の上で、地方自治機関によって確定される。

 


第十二章 歴史的移住地

 

第59条【歴史的移住地の概念及び歴史的移住地の保護内容】

1.本連邦法規の目的たる歴史的移住地とは、その敷地内に文化遺産、すなわち記念物、建造物群、名所が、更に、過去に創られた、考古学上、歴史上、建築上、都市建設上、美学上、学術上、又は社会文化上価値のある、またロシア連邦諸国民の独自性の維持の為、彼らの世界文明への寄与の為に重要な意義を持つ、他の文化財がある移民町又は移民村である。

2.歴史的移住地においては、歴史的に貴重なすべての都市形成物、すなわち、計画、建物建設、構成、自然地形、考古学的地層、様々な都市空間(開けた空間、建物が並ぶ空間、緑化された空間)の間の相関、立体空間構造、断片又は廃墟となった都市建設の遺産、また縮尺、規模、構造、様式、素材、色彩、及び装飾的要素によって統一された建築物及び建造物の形態及び外観、自然環境と人間により造られた環境との相関、発展の過程において歴史的移住地が獲得した様々な機能、更に、その他の貴重な事物が、国による保護を受ける。

 

第60条【歴史的移住地における都市計画事業、経済活動、及び他の活動】

1.歴史的移住地における都市計画事業、経済活動、及び他の活動は、本連邦法規に則し、文化遺産の保存状態、及び本連邦法規第59条第2項に記された、当該移住地の歴史的に貴重なすべての都市形成物の保存状態が保証されるとの条件のもとで、実施されなければならない。

2.文化遺産の保存状態、更に、歴史的文化的価値のある、又は自然保護上、保養上、又は療養上意義を持つ他の遺産の保存状態を保証する為に、歴史的移住地においては、都市計画事業は、ロシア連邦都市建設法典、本連邦法規、及びロシア連邦主体法に則し、特別の規定を受ける。

3.歴史的移住地における都市計画事業への特別の規定は、然るべき文化遺産保護諸機関及び都市計画事業の規定の分野の行政権諸機関の統制の下、文化遺産の保護の為の総合対策を行うことによって実施され、以下をその内容とする。
 歴史建築の研究、歴史的都市建設の研究、文献の研究、及び考古学的研究に基づき、土地のそれぞれの区画にある、保全されていても消失されていても歴史的文化的価値のある、また歴史的移住地の発展段階の特徴を表す、すべての都市建設要素及び建造物に対し標示を付けつつ当該移住地の敷地の歴史文化地図を作成する。
 建築物及び建造物のサイズ及びバランス、それぞれの建設資材の利用、色彩決定、駐車場、広告及び看板の設置の禁止・制限、また文化遺産及び当該移住地の歴史的に貴重なすべての都市形成物の保存状態を保証する為に必要なその他の制限に関する都市建設規約を立案する。

4.歴史的移住地の為に立案される都市計画文書、そして文化遺産の敷地及び保護地帯の内において確定され、地方自治体組織の建物建築規則に加えられる都市建設規約は、必ず、ロシア連邦政府により制定された規程に従って連邦文化遺産保護機関の合意を、そしてロシア連邦主体の法規により制定された規程に従って、文化遺産の保護の分野における権限を委任された当該ロシア連邦主体行政権機関の合意を得なければならない。

5.歴史文化地図に載っているデータ、また特別規定の都市計画事業の対象である文化遺産の敷地の境界、文化遺産保護地帯の境界に関する情報は、国家都市計画台帳に記載される。

 


第十三章 本連邦法規の違反に対する責任

 

第61条【本連邦法規の違反に対する責任】

1.本連邦法規の違反に対しては、職員及び法人は、ロシア連邦法に則し、刑事責任、行政責任、及び他の法的責任を負う。

2.文化遺産に損害を与えた個人は、復旧作業の費用を賠償する義務を持ち、また、考古学的遺物に損害を与えた個人は、本連邦法規第40条に記された、その遺産を保全する為に必要な対策の費用を賠償する義務を負うが、このことは当該個人をそうした行動に対し定められた規定された行政責任及び刑事責任から免除するものではない。

 

第十四章 最終規定及び過渡的規定

 

第62条【諸基準令の本連邦法規への合致】

1.以下は、ロシア連邦の領土内において効力を持たないと認める。
  1976年10月29日付第4692-IX号〈歴史・文化記念物の保護及び利用に関する〉ソ連邦法規(ソ連邦最高会議公報、1976年、第44号、628頁)。
  1976年10月29日付第 4693-IX号〈〈歴史・文化記念物の保護及び利用に関する〉ソ連邦法規の施行規程に関する〉ソ連邦最高会議決議(ソ連邦最高会議公報、1976年、第44号、629頁)。
  1983年9月21日付第10002-Х号〈保健、物質的文化及びスポーツ、国民教育及び文化に関するソ連邦諸法令への変更事項の導入に関する〉ソ連邦最高会議幹部会命令第6条(ソ連邦最高会議公報、1983年、第39号、583頁)。
2.以下は効力を失ったことを認める。
  1978年12月15日付〈歴史・文化記念物の保護及び利用に関する〉ロシア連邦共和国法規(ロシア連邦共和国最高会議公報、1978年、第51号、1387頁)、但し上記法規の第20条、第31条、第34条、第35条、第40条、第42条は除く。
  1985年1月18日付〈〈歴史・文化記念物の保護及び利用に関する〉ロシア連邦共和国法規への変更事項の導入に関する〉ロシア連邦共和国最高会議幹部会命令(ロシア連邦共和国最高会議公報、1985年、第4号、118頁)。
  1990年12月25日付第447-I号〈ロシア連邦共和国諸国民の国民的な文化・自然遺産の緊急保全措置に関する〉ロシア連邦共和国最高会議決議(ロシア連邦共和国人民代議員大会公報、1990年、第30号、420頁)。

 

第63条【ロシア連邦歴史・文化記念物の保護及び利用に関する基準令の効力期限及び効力範囲】

1.本連邦法規によってその公布がロシア連邦政府の権限に数えられている基準令がロシア連邦政府によって制定され、それが順次発効するまで、しかし遅くとも2010年12月31日まで、1982年9月16日付第865号ソ連邦閣僚会議決議(ソ連邦決議集、1982年、第26号、133頁)によって確定された、そして下記諸規則が本連邦法規に反しない限りにおいて適用される、歴史・文化記念物の保護及び利用に関する規定が定めるロシア連邦歴史・文化記念物の保護・修復・利用の諸規則が維持される。
2.国家所有の文化遺産を連邦所有、ロシア連邦主体所有、及び地方自治体所有に区分する連邦法規が順次承認されるまで、以下のことを行う。
  連邦的意義を有する文化遺産の私有化を中止する。
  国家所有の文化遺産に対する連邦所有権及びロシア連邦主体所有権の登録を中止する。

3.本連邦法規により制定された規程に従って文化遺産が順次目録に掲載されるまで、文化遺産の保存状態を保証する為に、1982年9月16日付第865号ソ連邦閣僚会議決議によって確定された保護賃借契約、保護契約、及び保護誓約が適用される。
 本連邦法規により制定された規程に従って文化遺産が順次目録に掲載されるまで、しかし遅くとも2010年12月31日まで、保護賃借契約、保護契約、保護誓約の中に述べられている、そして権利所有者が当該不動産物に対しその所有権若しくは他の物権を行使する際に彼を拘束する負担と成る、文化遺産の保全の為の諸要求は、国家登録を受ける。
 歴史・文化記念物の利用者である個人及び法人に然るべき国家所有の歴史・文化記念物を確保する賃借契約、無償利用契約は、然るべき文化遺産保護諸機関の参加を得て、本連邦法規の諸要求を考慮しつつ再作成される。

4.本連邦法規により制定された規程に従って歴史文化鑑定の実施が順次開始されるまで、しかし遅くとも2010年12月31日まで、〈歴史・文化記念物の保護及び利用に関する〉ロシア連邦共和国法規第21条、34条、35条、40条、42条によって制定された、都市計画文書及び設計文書に対する合意の規程、及び土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の実施に対する合意及び許可交付の規程は、維持される。

5.ロシア連邦共和国法及びロシア連邦法に則して共和国的意義の歴史・文化記念物及び地方的意義の歴史・文化記念物の周囲に制定された歴史・文化記念物保護地帯は、それぞれ、連邦的意義を有する文化遺産及び地域的意義の文化遺産の保護地帯に組み入れる。

6.ロシア連邦諸国民の文化遺産(歴史・文化記念物)の国による総合目録に関する規定がロシア連邦政府によって、ロシア連邦において順次確定されるまで、ロシア連邦共和国法及びロシア連邦法によって制定された、歴史的文化的価値を示す遺産を連邦(全ロシア)的意義の歴史・文化遺産に組み入れる為の規程が維持される。

 

第64条【本連邦法規に則して歴史・文化記念物を然るべきという部門の文化遺産及び新規発見の文化遺産に組み入れる規程】

1.ロシア連邦共和国法及びロシア連邦法に則して国家による保護が認められた共和国的意義の歴史・文化記念物を、本連邦法規の諸要求に則して後に文化遺産の目録への登録をともない、目録掲載の連邦的意義を有する文化遺産に組み入れる。

2.本連邦法規の施行日現在のロシア連邦法に則して国による保護に容れられた連邦(全ロシア)的意義の歴史・文化遺産を、本連邦法規の諸要求に則して後に文化遺産の目録への登録をともない、目録掲載の連邦的意義を有する文化遺産に組み入れる。

3.〈歴史・文化記念物の保護及び利用に関する〉ロシア連邦共和国法規に則して国による保護に容れられた地方的意義の歴史・文化記念物を、上記歴史・文化記念物が連邦(全ロシア)的意義の歴史・文化遺産に数えられる場合を除いて、本連邦法規の諸要求に則して後に文化遺産の目録への登録をともない、目録掲載の地域的意義の文化遺産に組み入れる。

4.本連邦法規の施行日に、〈歴史・文化記念物の保護及び利用に関する〉ロシア連邦共和国法規に基づいて新たに発見された歴史・文化記念物と成っている遺産を、ロシア連邦政府により制定された規程に従い、後に本連邦法規第17条により定められている書類の再作成をともない、新規発見の文化遺産に組み入れる。

 

第65条【ロシア連邦大統領及びロシア連邦政府の基準法令の本連邦法規への合致】

ロシア連邦大統領及びロシア連邦政府にあっては、その基準法令を、本連邦法規の施行日より六ヶ月以内に、本連邦法規へと適合させる。

 

第66条【本連邦法規の施行】

本連邦法規は、その公布の日より施行する。

ロシア連邦大統領

V. プーチン