1975年41号
古物の保護向上、マオリ族人工物の確立及び記録、竝びにニュージーランド国内での工芸販売の管理を規定する法律
(1975年9月19日)
=目次=
第1条 略称及び施行日
第2条 解釈
第3条 国王拘束法
第4条 大臣による古物買収
第5条 古物輸出制限
第6条 許可申請
第7条 許可証
第8条 次官が課す条件
第9条 次官の決定に対する訴訟
第10条 1966年関税法の適用
第11条 人工物の所有権及び保管の確立
第12条 マオリ土地裁判所の人工物に対する管轄権
第13条 人工物の処分
第14条 収集者の登録
第15条 競売人及び中古品取扱業者の許可制
第16条 認定公共博物館発行の検査証
第17条 情報開示
第18条 人工物の複製
第19条 行政費用
第20条 年報
第21条 他の立法の保全
第22条 規則
第23条 結果的修正
第24条 廃止
附則
ニュージーランド議会総会及び当局によって以下の通り立法される。
第1条【略称及び施行日】
1.本法は、1975年古物法として引用できる。
2.本法は、1976年4月1日より施行される。
第2条【解釈】
本法では別段の要請がない限り、
「古物(antiquity)」とは
(a)この定義のb号からh号までの項目に該当する動産以外の、あらゆる種類の動産で且つ
(i)国家的、歴史的、科学的、芸術的重要性を有し、
(ii)欧州人によるニュージーランドの発見、住居、又は発展に関係し、
(iii)六十年以上経過しているか、しているように見える物。
(b)あらゆる人工物(artifact)
(c)あらゆる書籍、日誌、書簡、文書(document)、書類、記録、又はその他の成文(手書き又は印刷)、写真のネガ又は印画紙、フィルム、写真の印刷複製、又は音声記録のうち
(i)ニュージーランドに関係して、国家的、歴史的、科学的、芸術的又は文学的重要性を有し、
(ii)六十年以上経過し、
(iii)ニュージーランドで初めて印刷され出版された書籍の場合は複製をニュージーランド国立図書館(National
Library of New Zealand)に保管してはならない。
(d)ニュージーランドに関係し、六十年以上が経過し、国家的、歴史的又は芸術的価値又は重要性を有する芸術作品(work of art)
(e)ニュージーランドに現存又はかつて存在した、あらゆる動物、植物又は鉱物の模式標本
(f)ニュージーランドで回収された隕石又はその一部
(g)恐鳥(moa)或いはニュージーランド固有で絶滅したと信じられている他の種の動物、鳥類、爬虫類又は両生類の骨格、羽、その他の部位又は脚
(h)六十年以上前に船舶、舟、飛行機がニュージーランド又はその領海内で遭難したとみられる場合、或いは船舶、舟、飛行機、装備、貨物、付属品が状況により国家的、歴史的、科学的又は芸術的価値又は重要性を有する場合における、船舶、舟、飛行機、それらの一部、又は装備、貨物、或いは船舶、舟、飛行機の附属品
「人工物」とは
ニュ−ジーランドのマオリ族又はその他の欧州人以前の住民の歴史、芸術、文化、伝統又は経済に関係する動産、彫刻、物で、且つニュージーランドにおいて当該住民よって制作又は改変されたか、されたと見られる物、若しくは当該住民の先祖によってニュージーランドにもたらされた物、或いは1902年以前に当該住民によって使用されていた物を意味する。
「競売人(auctioneer)」とは
1928年競売人法第2条に定義された競売人を意味する。
「認定公共博物館(authorised
public museum)」とは
本法附則に明記された公共の博物館で、総督(Governor-General)が時宜に応じて評議会(Council)における命令により本附則に追加した他の公共の博物館を含む。
「書籍(book)」とは
印刷された紙又は他の物質の集合で、書籍の抄本、楽譜、地図、計画、海図、芸術品、又は別途出版された表を含む。
「収集者(Collector)」とは
複数の人工物を所有する許可を得た競売人又は中古品取扱業者、或いは公共博物館以外の者又は団体(法人化であれ未法人化であれ)を意味する。
「発見(found)」とは
あらゆる人工物との関係で、人工物の合法的所有者を示していないことが十分確実な状況で、且つ発見時に生存していない者の合法的所有のうち最後の物であることを示唆する状況下での発見又は入手を意味する。findingとfindsは類似の意味を持つ。
「墓地(grave)」とは
人の遺骸が埋葬又は永久に安置されている場所を意味する。
「許可(licence)」とは
本法第15条の下で発給された許可を意味する。licensedと類似の意味を持つ。
「閣外大臣(minister)」とは
閣外内務大臣を意味する。
「公共博物館(pubic museum)」とは
ニュージーランド美術館博物館協会(Art Galleries
and Museums Association of New Zealand)の会員たるうる非営利博物館を意味する。
「登録収集者(registered
collector)」とは
本法第14条の下で登録された収集者を意味する。
「親類(relative)」とは
人との関係において
(a)その者の配偶者
(b)全血であれ半血であれ、その者の祖父母、父母、子、兄弟姉妹、伯父(叔父)、伯母(叔母)
(c)本定義のa号又はb号で言及された者の子孫、及びそのような者又は、子孫と婚姻したその他の者を意味する。
「人工物の複製(replica of an
artifact)」とは
特定の個々の人工物の正確な写しを意味する。
「中古品取扱業者(secondhand
dealer)」とは
1963年中古品取扱業者法の第2条第1項に定義された中古品取扱業者で、同法の下で当面有効な許可を保持する者を意味する。
「大臣(secretary)」とは
内務大臣又はその者から本法の為に時宜に応じて書面で任命された者を意味する。
「模式標本(type specimen)」とは
動物、植物又は鉱物の原記載(original
published description)が基づく標本を意味し、その標本は例として用いられる。
「芸術作品」とは
(a)油絵又は水彩画、若しくは他の媒材による絵画(額縁の有無を問わず)
(b)インク画、鉛筆画、木炭画、又はパステル画、若しくは他の媒材を用いる絵画(額縁の有無を問わず)
(c)手彫り(hand engraved or hand etched)の版木(block)、板、又はその他の物質、並びに手刷りの版画(hand printed
impression)(額縁の有無を問わず)
(d)手画きの石版画又はその他の物質、並びにその手書きの線刻(額縁の有無を問わず)
(e)丸彫り(round)、浮彫り(relief)、又は沈彫り(intaglio)の技法による、あらゆる材質の彫刻(鋳造 casting を含む)
第3条【国王拘束法】
本法は国王を拘束する。
第4条【大臣による古物買収】
1.大臣は、古物を購入又は買収でき、或いは寄贈、遺贈、その他の方法で受理できる。
2.本条の下で買収した古物は、大臣の指示に従い、安全な管理下に保管される。
第5条【古物輸出制限】
1.本法施行後、当局に従い、本法に基づいて次官が付与する書面の許可証の条件に則ること以外の方法で、何人も古物をニュージーランドから持ち出すか、持ち出そうと企てるのは、合法ではない。
但し、以下の場合、次官は時宜に応じて官報での告示によって、本条の規定から古物又は古物類を除外することができる。
(a)古物類の十分な標本がニュージーランドで公有されている。
(b)且つその古物類を除外することが公益に反することがない。
2.本条の規定又は本条第1項に従い付与された書面の許可証の条件に、合理的弁明なく違反した者は、有罪であり、千ドルを超えない罰金刑の責めを負う。
3.本条は、ニュージーランド国外へ合法的に持ち出され当初から保管されているが、一時的に国内にある古物には適用してはならない。
第6条【許可申請】
1.ニュージーランドから古物を持ち出す許可の申請は、次官の定める書式で行われなければならない。
2.次官は、持ち出し予定の古物に関して本条の下での申請を考慮するにあたり、次の点を顧慮しなければならない。
(a)その歴史的、考古学的、科学的、文化的、文学的、芸術的、或いはその他の特別な国家的又は地方的重要性
(b)ニュージーランドの民族、或いはその中の集団又は党派との精神的又は感情的関連性
(c)希少性
(d)類似品がニュージーランド内で公有されている程度
(e)その持ち出しが、ニュージーランドにおける歴史的科学的研究に与え得る影響
(f)関係があると次官に思われるその他の事項
3.本条第2項の言及された点を顧慮し、次官が適切であると考える調査を行い、專門家意見を求めた後、次官はニュージーランドから古物を持ち出す許可を、無条件に又は書面で次官が付ける条件に従うことで、付与することができる。
但し、次官は古物の持ち出した次の条件を満たすと判断しないならば、許可の付与を拒否しなければならない。
(a)ニュージーランドにおける歴史的科学的研究の本質的障碍とならないこと
(b)公益に反しないこと
第7条【許可証】
古物をニュージーランドから持ち出す許可が次官によって付与された場合には、次官の手により許可証が申請者に発給されなければならない。
第8条【次官が課す条件】
1.本法に下で与えられた、当局が条件を課す通則を害することなく、次官はニュージーランドからの古物の持ち出し許可を付与する際に、次の条件を課すことができる。
(a)撮影、鋳造、又はその他に次官が指示する方法、数、人物によって、当局が古物の複製を作ることを認めるよう所有者に要求すること
(b)ニュージーランドから古物所有者が明示した所へ発送される為に、古物の所有者にそれを次官の指示した人物に届けるよう要求すること
(c)ニュージーランドからの古物持ち出し許可証に明記された期間終了日より遅れることなく、古物をニュージーランドに返還するよう要求すること
2.本条第1項a号に従って作られた複製は、1963年著作権法の規定に則り、国王の所有となり、次官の指示通りに安全な保管所に設置されなければならない。
第9条【次官の決定に対する訴訟】
1.次官が古物持ち出し許可を拒否した場合又は条件付きでそのような許可を付与した場合には、許可申請者は、本法の規定を顧慮した上で次官の決定が合理的に下されたものではないとの理由で、大臣に訴えることができる。大臣は自らが必要と考える助言(もしあれば)を求めた後に、次官の決定を確証、変更又は覆すことができる。この訴えに関する大臣の決定は最終的である。
2.本条の下でなされた訴えは、次官の決定を上訴人(appellant)が知った日から二十八日以内に大臣に差し出されなければならない。
第10条【1966年関税法の適用】
1.本法の規定に従い、本法に違反して輸出されるか輸出しようと企てられた古物は国王に没収されなければならない。没収品に関する1966年関税法の規定(第287条以外)は、1966年関税法の下で没収された物資に適用されるのと同樣に、そのような(古物)品に適用されなければならない。
2.本条により古物が国王に没収と処せられる場合には、古物は大臣に届けられ、大臣の指示に則り、安全な保管所に保たれなければならない。
但し、大臣はその裁量により、自らが適切と考える条件(もしあれば)に従って没収する前に、古物をその所有者だった者に即時に返還するよう指示できる。
第11条【人工物の所有権及び保管の確立】
1.ニュージーランドの何処か又はニュージーランドの領海内で発見された人工物は、本法の施行後、明白に国王の所有物と看做されることをここに宣言する。
但し、人工物が素性の分かった者の墓地より発見された場合は、事案はマオリ土地裁判所(Maori Land
Court)に付され、その人工物を保管する適切なる者が誰かを決定されなければならない。
2.本条第1項の規定にかかわらず、もし同項で言及された人工物の現実的又は伝統的所有者、合法的所有又は保管が後に主張されたならば、大臣又はその人工物に権利、資格、土地不動産又は利害関係を有する者が、本法第12条の下での裁判管轄権を利用してマオリ土地裁判所に訴えることができる。
但し、その人工物が発見された土地の所有者であるというだけで、そのような人工物に対する権利、資格、土地不動産又は利害関係が存在する、又は存在すると看做されてはならない。
3.本法施行後、ニュージーランドの何処かニュージーランドの領海内で人工物を発見した者は、人工物発見から二十八日以内に、次官又は最寄りの公共博物館(次官に通知しなければならない)に、人工物の発見を通知しなければならない。
但し、1954年歴史地区法(Historic Places
Act)第9H条の下でニュージーランド歴史区域トラストによって承認された考古学調査中に発見された人工物の場合、通知は調査と連結して行われる野外調査(field work)の完了後二十八日以内になされなければならない。
4.本条第3項に従った通知を受けた次官は、発見者又はその他の者が次官の適切と考える条件の下で人工物の検証、記録及び保管することを規定する為に、次官が適切と考える行動を取る。
5.人工物であることを知って、又はそう信じるだけの合理的理由があって、人工物を発見し、本条第3項に違反する者は、有罪であり、総計で五百ドルを超えない罰金刑に処せられる。
第12条【マオリ土地裁判所の人工物に対する管轄権】
1.マオリ土地裁判所は、本法第11条が適用される人工物に関して管轄権を持つ。
(a)訴訟目的の為に、或いは大臣又は先の第11条2項の下での申請を承認された者の申請を受け次第、訴訟又は申請の事案が人工物か否かを判断すること
(b)先の第11条2項の下で訴訟を提起する者の間で、法又は衡平により、古物の現実的又は伝統的所有権、合法的保持又は保管、或いはそれに関する正当な資格、土地不動産、利害などを聴聞し決定すること
(c)墓地から発見された人工物の場合、もし可能ならば、その人工物の適切なる保管者を決めること
(d)もし事情によっては、提訴が裁判所、首席判事又は上訴裁判所によって最終的に処分されなかったならば、裁判所、又は1953年マオリ問題法(Maori Affairs
Act)によって特別授権された管轄権の行使により首席判事に係争中の事案となっている人工物の取引又は加害を禁ずる命令を発すること。
(e)安全保管又は保存の為に人工物を信託人に付すこと
(f)裁判所によって信託人として任命された者に対して、(命令その他の方法で)信託義務を履行させること
(g)1953年マオリ問題法第443条の下で設定された同じ条件で、信託中の人工物の為に新たな信託人を任命すること
2.もし人工物が、マオリ習俗の贈与によって入手された物ならば、マオリ土地裁判所は、何人であれその人工物(本法第11条の適用の有無を問わず)を売り出すこと、又は所有を放棄することを禁ずる命令を発する管轄権を有する。
3.1953年マオリ問題法第30条1項f号の規定は、本条第1項又は第2項の下でマオリ土地裁判所が管轄権を有する事項に関して適用される。
第13条【人工物の処分】
1.本法施行後は、何人も人工物であることを知って又はそう信じるだけの合理的理由を持って、登録収集者又は公共博物館以外に、或いは許可を受けた競売人又は中古品取扱業者の事務所を通ぜずに、その人工物を売却又はその他の方法で処分することは違法である。
但し、本項は生存者間の(inter vivos)贈与、遺贈、無遺言状況下、又は死後の生存者権(survivorship)によってであれ、その者の親類への譲渡(disposition)には適されてはならない。
2.本条第1項にかかわらず、本法第11条4項の条件に従い人工物の保管を委託された者又は組織は、次官の指示以外の方法でその人工物を処分することができる。
3.本条第2項の下での次官権限を何ら制限されることなく、次官は必要と考える条件に従うことで、承認団体(approved
institutions)が特定の古物又は古物類に対して破壊的分析技術を用いることを認めることができる。
4.登録収集者以外で本条に規定に違反する者は皆有罪であり、総計で千ドルを超えない罰金刑に処する。
5.人工物の処分に関する本条に反して罪を犯した者への宣告で、裁判所は適切と考えるならば、人工物の国王への没収を宣言することができる。
6.本条に則り、人工物が国王へ没収された場合には、それは大臣に届けられ、大臣の指示によって安全に保管されなければならない。
第14条【収集者の登録】
1.本法施行後、収集者又は(その他の)者が次官によって人工物の収集者であると登録されなければ、収集者は人工物の収集を追加したり又は追加を意図してはならず、次官は何人にも人工物の保管を許してはならない。
2.次官は合理的(行動)理由がある場合、登録を拒否する権限を有し、次の者を人工物の収集者として登録するよう要求されてはならない。
(a)当初よりニュージーランドに居住していない者
(b)或いは、本法又は1954年歴史地区法の規定に反して罪を犯した者
3.次の点が登録収集者として人物を登録する際の条件である。
(a)親類への贈与、遺贈の場合を除き、収集物の一部又は全部の処分は、別の登録収集者又は公共博物館に対して、或いは許可を受けた競売人又は中古品取扱業者の事務所を通じてなされること
(b)その収集品を、次官によって授権された者が合理的時期に検証できるようにすること
(c)許可を受けた競売人又は中古品取扱業者の事務所を通さずに、その収集品に変更が生じた場合、そのことをその日から十四日以内に次官に通知すること
(d)収集品を保有している場所に変更があった場合、その日から十四日以内に次官に通すること
4.人工物収集者の登録申請はすべて、次官が定めた書式で行われ、次官によって登録が付与された場合には、登録証が次官の手によって申請者に発行される。
5.次官は、本法又は1954年歴史地区法に反して有罪となった登録収集者の登録を取り消さなければならない。
6.次の者は有罪であり、総計で千ドルを超えない罰金刑に処せられる。
(a)(i)登録収集者ではない場合、本法の規定によらずに、人工物と知って又はそう信じるだけの合理的理由があって、人工物を入手した者又はしようと企てた者
(ii)登録収集者であると虚偽の宣言をした者
(b)登録収集者の場合、本条第3項に明記された登録条件に従わなかった者
第15条【競売人及び中古品取扱業者の許可制】
1.他の法律にかかわらず、本法施行後は競売人又は中古品取扱業者は、本条の規定に従い人工物の取扱を次官に許可されていなければ、人工物を取り扱ってはならない。
2.本条に則り、競売人又は中古品取扱業者の許可条件は次の通りである。
(a)本法第16条の下で発行される検査証(certificate of examination)に関する人工物で、販売に出されようとするものを認定公共博物館に通知すること
(b)本法第16条の下では検査証が発行されなかった人工物で、販売に出されようとするものを認定公共博物館に通知すること、且つ認定公共博物館が検査証を発行するまでは、(公共博物館以外に)人工物を販売に出したり売却しないこと
(c)公共博物館、許可を受けた中古品取扱業者又は競売人、若しくは登録収集者にのみ人工物を売却すること。但し、その者が登録収集者になるまではその者への販売又は人工物所有は完了しないという条件付きで、人工物をそれ以外の者に売却することに同意してもよい。
(d)人工物売却完了時に、自らが売却した人工物の検査証を買手に与えること
(e)次官が定める書式通りに、売却人工物すべての売手及び買手の氏名及び住所、本法第16条に則り博物館が発行した検査証の中にある人工物描写、検査証番号並びに次官が必要と考える他の詳細事項を記録した登録の複製を保存しておくこと
(f)国立博物館が維持する人工物の中央登録の基礎を成す為、各人工物売却後二十八日以内に、本項e号に則り維持される登録エントリーの一部写しを国立博物館に提出すること
(g)本項e号に則り維持される登録を、次官が授権する者によって検証できるようにしておくこと
(h)本法の規定に留意し、次官の発する通告をその敷地内で目に留まるよう掲げること
3.許可を受けた競売人又は中古品取扱業者は皆、次官の手によって許可証を発行される。即時取消又は放棄されない限り、許可は発行年の翌年一月三十一日まで効力を有し、その後に失効する。しかし更新することが可能である。
4.本条の下での競売人又は中古品取扱業者としての許可又は許可年更新の申請はすべて、次官によって定められる書式でなされ、五十ドルの手数料を添へて次官に提出しなければならない。
5.次官は、許可を受けた競売人又は中古品取扱業者で次に該当する者の許可を取り消さなければならない。
(a)本法又は1954年歴史地区法に反して有罪となる者
(b)1928年競売人法の下で許可を得た競売人をやめる者、又は事情により1963年中古品取扱業者法の下で許可を得た中古品取扱業者をやめる者
6.次の者は皆、有罪であり、総計で二千ドルと超えない罰金刑に処せられる。
(a)本条の規定にそぐわぬ方法で、人工物であることを知って又はそう信じる合理的理由を持って人工物を購買又は購買を試みる者或いは売却又は売却を試みる者、或いは許可を受けた競売人、場合によっては許可を受けた中古品販売業者であると他者に虚偽の宣言をする者
(b)許可を受けた競売人又は中古品取扱業者の場合、本条第2項に明記された許可条件に従わなかった者
第16条【認定公共博物館発行の検査証】
1.本法第15条2項b号に則り、許可を受けた競売人又は中古品取扱業者の要求によって、或いは登録収集者の要求によって、認定公共博物館は人工物の検査証を、その人工物が最初に検証できるようになった日から二十八日以内に発行しなけれならない。
2.許可を受けた競売人又は中古品取扱業者に検査証の発行を要求された認定公共博物館は、その裁量により他の公共博物館に、人工物の利用可能性を通知し、売却の申し出をすることができる。
3.人工物に関して認定公共博物館が発行した検査証はすべて、次官が定めた書式に則り、番号を付さなければならない。検査証発行の為に認定公共博物館によって検証された人工物はすべて明白に登録番号によって識別されなければならない。
4.次の者は有罪であり、総計で五百ドルを超えない罰金刑に処せられる。
(a)本条による人工物を識別する登録番号を故意に除去又は改竄する者
(b)人工物に関して認定公共博物館が発行した検査証を故意に改竄する者
(c)博物館の権限無しに、認定公共博物館によって検査証が発行されると主張する者
第17条【情報開示】
1.本法の下で人工物の所有者又は所在地を知った者は、本法に則って要請されたか許可された場合若しくは次官、人工物の所有者又はそれを合法的に保管する者の書面での同意がある場合を除き、それに関する如何なる情報も他者に漏洩してはならない。
2.本条第1項に違反を故意に行う者は、有罪であり、総額で五百ドルを超えない罰金刑に処せられる。
第18条【人工物の複製】
1.工芸の複製を販売の為に作製した者は、明白に且つ永久にそれが分かるよう要求される。
2.合理的理由無しに本条第1項の規定に従わなかった者は、有罪であり、総額で五百ドルを超えない罰金刑に処せられる。
第19条【行政費用】
本法の実施にあたり生じたすべての費用は時宜に応じて議会がこの為に割り当てた金額の中から賄われなければならない。
第20条【年報】
次官は毎年度の大臣への報告書の中に、とりわけ発見された人工物、(次官又はマオリ土地裁判所によって)他者の保管に置かれた人工物、次官によるニュージーランドからの古物の持ち出し許可に言及して、本法施行の説明を含めなければならない。
第21条【他の立法の保全】
本法の規定は、他の法律の規定に追加されるものであって、置き換わるものではない。しかし本法に別段の規定がある場合を除き、本法の規定は他の法律の規定から逸脱するものではない。他の法律の規定を遵守することで、本法の下での責任を免除するものではないが、何人も他の法律の下で違反に問われた事項に関して、本法の下で違反を問われてはならない。
第22条【規則】
総督は時宜に応じて評議会の命令によって、本法の規定に十分な効力を与え適切な実施に必要となる事項を定める規定を制定することができる。
第23条【結果的修正】
1968年不動産贈与義務法(Estate and Gift
Duties Act)第73条は結果としてここに修正される。
(a)第2項b号から「歴史物品」の言葉を削除し、「古物」の言葉に置き換える。
(b)先のb号から「1962年歴史物品法」の言葉を削除し、「1975年古物法」の言葉を置き換える。
第24条【廃止】
以下の法律は結果としてここに廃止される。
(a)1953野生生物法(Wildlife Act)第56条第1項c号
(b)1962年歴史物品法(Historic Article Act)
―附則―
認定公共博物館
オークランド協会博物館、オークランド
国立博物館、ウェリントン
カンタベリー博物館、クリストチャーチ
オタゴ博物館、ダニーディン
最終改訳:平成16年8月19日