芸術委員会の組織に関する件
(1946.5.27 人民委員会決定 第19号)
 
わが祖国が日本帝国主義の霸絆から解放され民族文化の祖国芸術を復興するという現段階において文化発展の初期から正当な指導の方向を定めなければならない。
 北朝鮮臨時人民委員会は、右の目的を達成する為に、左記のごとく決定する。
 
一.教育局内に北朝鮮芸術委員会を組織すること。
二.左記の委員を選定し、これを批准すること。
   顧問  若干名
   委員長 一名
   副委員長 一名
   書記長 一名
   委員  若干名
三.芸術委員会臨時規則を批准すること。
四.各道人民委員会は、教育部内に若干名からなる芸術委員会を組織しなければならない。
五.北朝鮮芸術委員会と各道芸術委員会は、左記の事業とその原則について実行しなければならない。
(ア)芸術委員会は、朝鮮の文化と芸術の復興を目的として日本帝政思想的残滓を一掃し、又は民主主義的新文化と芸術を発展させる為に思想的指導をおこない文化と芸術の向上の為に鋭意努力すること
(イ)芸術の創作においては、民主主義的精神を鼓吹し人民の生活と風習を描写すること
(ウ)芸術は、文学%演劇%映画%美術%音楽%舞踊%建築%彫刻等を全て網羅し、人民の自由と祖国の民主独立の為に戦う烈士を表現し、全世界の平和と朝鮮を解放させたソ連との親善、日本帝国主義とファシズムに対する敵愾心を高める精神性を鼓吹すること。
(エ)民族芸術を復興%発展させる為に芸術委員会は、民族文化と芸術的事業について狭小な民族的範疇に閉じ込めることなく、ソ連及び先進民主主義各国との文化交流の為に努力し優秀な芸術家たちの指導的影響について摂取すること。
     外国文化とその芸術について学び、再びわが民族の民族芸術を世界的水準に高めること。