法令No. 27/79
1979年7月22日
モルディブ共和国の歴史財及び文化財に関する法律
モルディブ共和国内に存在する歴史的及び文化的価値を有する物品又は建造物を損傷、破壊又は解体することは犯罪である。
第1条
本法に述べられている文化的及び歴史的な物品又は建造物とは、モルディブ住民又はモルディブ国内に居住する外国人により利用された物品及び場所であり、その時代の情報を収集するのに役立ち得るものである。
第2条
本法に述べられている文化的及び歴史的建造物とは、モルディブ国民又はモルディブ国内に居住する外国人によって生活又は祈りの為に、又は誰かの記念碑として、若しくはその他の目的での記念の為に、建設又は建立されたものであり、その時代の情報を収集するのに役立ち得るものである。
第3条
適切な政府当局の事前許可を得て、その真正性を損なうことなく、文化的又は歴史的な物品及び建造物に関して調査作業を行なうことは、本法から除外される。