商船業法(承継国家への適用拡大及び改正の法律)


 

第一条 略称及び施行

第二条 1894年乃至1938年商船業法のB州国家への拡大

第三条 1894年商船業法の修正

第四条 インドA州国家における現行商船業法に関する他の法律のB州国家への拡大

第五条 1894年乃至1938年商船業法下での領事館の義務の遂行

第六条 インド在住の人又はインド設立の法人が所有するか、又はインドで登録された船舶の為の適切なる国家色

第七条 1948年命令第27号の廃止

附則

 

 


1894年海運業法を改正し、海運業に関する法をB州国家(Part B States1)に拡大する等が得策であると考え、以下の通り制定する。


第一条〔略称及び施行〕
1. 同法は1949年海運業法(承継国家への適用拡大及び改正の法律)と称することができる。
2. 中央政府が官報に掲載して指定する期日より発効する。


第二条〔1894年乃至1938年商船業法のB州国家への拡大〕
1894年乃至1938年の海運業法は、A州国家の法の一部として拡大援用されるのと同様、適用可能な限り全B州国家の法の一部として拡大され援用される。


第三条〔1894年商船業法の修正〕
インド法に拡大されその一部として援用される1894年海運業法第一条の
 一、a項における「天然の」の文言は省略される。
 二、b項、c項、及び但書きは省略される。
 三、第一条末に次の説明書きを加わる。すなわち、
   説明書き−「英国臣民」という表現は、支配者及承継国家の臣民を含むと見做され、「女王陛下の領土(Her Majesty’s Dominions)」及び「自治領(dominions)」という表現はすべての承継国家を含むと見なさなければならない。


第四条〔インドA州国家における現行商船業法に関する他の法律のB州国家への拡大〕
中央政府は、官報の告示を以て、附則に明記された海運業に関わるいかなる行為もB州国家の全て又は一部に拡大適用され、必要と思われる例外措置及び修正を受けて効力を有すると命令できる。


第五条〔1894年乃至1938年商船業法下での領事館の義務の遂行〕 
インド法の一部に拡大援用される1894年乃至1938年の海運業法の下で、インド国内のあらゆる地における英国領事官によって、又はそのような領事官に対して、或いはそのような領事官の前でいかなる要求又は承認がなされる場合にも、そのような事項は代わりにインド領事官または中央政府が官報の告示で本法のために特定するその他の官吏によって、又は官吏に対して、若しくはそのような官吏の面前で為されてもよい。


第六条〔インド在住の人又はインド設立の法人が所有するか、又はインドで登録された船舶の為の適切なる国家色〕
1. 中央政府は官報の告示を以て、インド船籍にとって、さらに英国船籍ではないがインド居住者又はインド設立の法人に排他的に所有される艦船にとって、適切な国家色(national colours)が何であるかを宣言することができ、それゆえすべての船舶及び艦船との関係でそのように宣言された色が1894年商船法第73条及び第74条のための適切なる国家色である。いかなる船舶、艦船上においてここに宣言された適切なる国家色以外の独自の国家色を掲げる者は、同法第73条2項に規定された処罰を受けることになる。
2. 中央政府は官報の公示を以て、いかなる等級の船舶であれ艦船であれ、本条の適用を免除できる。


第七条〔1948年命令第27号の廃止〕
1. 1948年海運業(承継国家)令はここに廃止する。
2. 本条文による1948年海運業(承継国家)令の廃止は、既になされた運用又はこの命令の下でなされた如何なる行為及び措置の有効性に影響を与えてはならない。


―附則―

(第四条参照)
1841年 法10号 インド船舶登録法
1850年 法11号 1841年インド船舶登録法改正
1856年 法9号 インド船荷証券法
1923年 法21号 インド海運業法
1925年 法26号 海上物流法
1927年 法17号 インド灯台法


 
センター註 1.植民地時代の旧インドを構成する州。一方、Part A Statesが旧イギリスの州を構成していた。