古物保護法発布に関する1983年法律第117号


 


人民の名において
共和国大統領
人民会議は以下の法律を可決し、発布した。


 
第1条
古物保護に関して、附属の法律の規定は効力を発する。


第2条
「当局」という用語は、この法律の規定の適用にあたり、エジプト古物局(Antiquities Authority)を意味する。「常設委員会」という用語は、古代エジプト古物並びにプトレマイオス王朝時代及びローマ時代の古物に関する常設の委員会、或いはイスラム及びコプト教会の古物並びに博物館の理事会(directorates)に関する委員会を意味する。場合に応じてその設置命令(a decree for the formation)が当局の長から発せられる。

 
第3条
文化の主務大臣(competent Minister in Cultural Affairs)に、さきの法律を施行するのに必要な命令を発する権利が与えられる。


第4条
古物保護に関する1951年法律第215号は、先の法律の規定に抵触するあらゆる条項と共に、廃止される。


第5条
この法律は、官報で発行され、発行日の翌日より効力を有する。

 


この法律は国璽を捺され、国法の一つとして施行される。
西暦1983年6月6日(Shawal 27th, 1403 A.H.)
共和国大統領より発布される。
ホスニ ムバラク
(1983年8月11日付官報にて発行)


センター注:英訳条文より和訳