遺物及び至宝に関する規則及び行政規則
 
 
―条文目次―
前文
第1条   略称及び施行日
第2条   定義
第3条   物品が遺物又は至宝であるか否かを決定する権限
第4条   遺物及び至宝の登録
第5条   未登録の遺物及び至宝の没収
第6条   遺物又は至宝の売却及び輸出を伴う所有権の譲渡に関する行政規則
第7条   遺物及び至宝の国内移動
第8条   DZONG又は僧院及び公共又は民間寺院
第8条1  DZONG、僧院又は寺院にとって絶対的な品目の登録
第8条2  全僧院又は寺院の年次点検
第8条3  部外秘又は秘密の部屋の開放
第8条4  村の寺院の封印された秘宝箱の開放
第8条5  一定の特別封印の開放に関する制限
第8条6  物品に対する損傷
第8条7  盗難事件に関する即時報告
第8条8  物品の紛失
第8条9  任務引継ぎの代理人
第8条10 要請による点検
第9条   承認シールに基づく骨董品の販売及び輸出
第10条  遺物及び至宝の政府取得
第11条  補償金の支払い
第12条  立入、捜索、押収等の権限
第13条  その他
第13条1 遺物又は至宝の申告
第13条2 僧院又は寺院の構造的状態に関する報告書
 
書式
1. 〔欠落〕
2. 〔欠落〕
3. 販売用骨董品の在庫
4. 所有権の譲渡
 
 
 
 
前文
遺物及び至宝の売却を規制しその密輸及び詐欺取引を防止すること、及び保存の為に遺物及び至宝の強制登録を規定することが必要と看做された為、王国政府はここに以下の規則を発する
 
第1条(略称及び施行日)
本規則は、「19....年遺物及び至宝規則及び行政規則」と称する。本規則は.......年........月........日に発効する。
 
第2条(定義)
本規則において、文脈により別の意に解するべき場合を除き、
a)「遺物」(Antique)という用語は、百年以上前から存在している以下の品目を含む。
 2a-1.歴史的な硬貨、彫刻、絵画、アップリケ、織物、刻文又は骨董的価値を有するその他の芸術作品及び工芸品
 2a-2.歴史的なNaktshang、洞窟、Dzong、僧院、寺院、Chorten又は廃虚からの品物
 2a-3.科学的、歴史的、政治的、文学的又は美的価値を有する元の写本、記録又はその他の文書
 2a-4.随時回状又は告知により、本規則の解釈上遺物であると王国政府により宣言される品物
b)「至宝」(ART TREASURE)という用語は以下を意味する。
 2b-1.遺物ではないが、その芸術的又は美的価値を顧慮して本規則の解釈上至宝であると王国政府の回状又は告知により宣言された芸術作品
 2b-2.「局」(Department)という用語は、ブータン王国政府の遺物保存局を指す。
 
第3条(物品が遺物又は至宝であるか否かを決定する権限)
本規則の解釈上、いずれかの物品、写本、記録又はその他の文書が遺物又は至宝であるか否かについて疑問が生じる場合には、遺物保存長官に照会し、そこで出された決定は終局的なものとして扱われる。
 
第4条(遺物及び至宝の登録)
本規則に基づき、遺物或いは至宝を所有、支配又は占有している人又は集団は全て、それを遺物保存局に登録することを義務づけられる。
 
第5条(未登録の遺物及び至宝の没収)
前条に基づき、遺物保存局に登録されていない遺物又は至宝は没収を免れない。
 
第6条(遺物又は至宝の売却及び輸出を伴う所有権の譲渡に関する行政規則)
第6条1
ブータン王国政府の行政規則に基づき、本規則第2条に該当する全ての遺物又は至宝は、その出自にかかわらず、国家遺産と看做され、その輸出は厳しく禁止される。
 
第6条2
外国での展示又は陳列の為に遺物又は至宝を輸出することが王国政府にとって必要な場合、当該輸出は許可を得て、局によりその為に発行される許可の諸条件に従ってのみ、行われる。
 
第6条3
民間世帯に属する遺物又は至宝を売却する必要がある場合、売却は王国政府の許可を必要とし、当該許可は、その物品が正式に登録されており取引両当事者が我が国の国民であることを条件として、付与される。この場合、売主及び買主の双方が、許可付与の為の指定された書式で局に申請しなくてはならない。
 
第6条4(所有権の譲渡)
本規則に基づき発行される告知に指定される通りに、或いはブータンの関連法により許可される通りに、遺物又は至宝の所有権、支配権又は占有を譲渡する場合には、関係当事者は必ず取引日から30日以内に、取引を指定の書式で、遺物保存局に知らせる。
 
第7条(遺物及び至宝の国内移動)
宗教的理由で遺物又は至宝を国内で移動させることを意図する者は、関係登録証明書を所持していることを条件として可能である。
 
第8条(DZONG又は僧院及び公共又は民間寺院)
第8条1(DZONG、僧院又は寺院にとって絶対的な品目の登録)
Dzong(要塞化された仏教僧院)、僧院及び寺院に属する絶対的価値を有する品目は、その時代にかかわらず、その貴重な物品の証明付写真と共にこれを登録する。固定収入(fixed money)、作物、家畜及び土地等の財産をも登録する必要がある。
 
第8条2(全僧院又は寺院の年次点検)
当局は、全ての僧院及び寺院の年次点検を引き受ける。新たに贈与された物品は、この点検時に登録する。局はまた、指定された儀式が正しく行われるよう保証する。
 
第8条3(部外秘又は秘密の部屋の開放)
古記録に示されているDzong及び僧院のGonkhang内に封印されている貴重な品を確認する必要があると考えられる場合には、中央僧院団体、遺物保存局、地方裁判所及び警察の正式な権限を付与された各代表の面前で、中央或いは地方僧院団体の封印を破ることができる。僧侶代表により適切な儀式を行なった後、その僧院の封印で封印し直すものとする。
 
第8条4(村の寺院の封印された秘宝箱の開放)
公共の寺院及び僧院にある、確認を必要とする封印された聖なる宝箱は、ラマ僧院長、Gup又はChimi及びKunyerの面前で、点検当局がその封印を開けることができる。適切な儀式を行なった後、公共側のGup又はChimi及び僧院側のラマ僧院長が封印し直す。
 
第8条5(一定の特別封印の開放に関する制限)
大ラマ又は国王により封印された聖なる物品は、国王大権による場合を除き、これをみだりに触ったり開いたりしてはならない。
 
第8条6(物品に対する損傷)
点検中に物品が損傷していることが発見された場合、又は損傷が関係Kunyerの懈怠による場合には、そのKunyerが規定された期間内にその修理に責任を負う。
 
第8条7(盗難事件に関する即時報告)
盗難の場合、紛失又は盗難の発見から二十四時間以内に、警察又は遺物保存局に問題を報告することはKunyerの義務である。報告を受けた局は、一層の調査の為に、盗まれた物品の詳細情報を、もしあれば写真を添えてブータン王国警察本部に提供する。警察は、記録の変更又は修正の為に、調査結果を局に告示する。
 
第8条8(物品の紛失)
金属製彫像、Thanka、細密画、仏塔、古写本又は宝飾品等の貴重品の紛失に気づいた場合、尋問の為に関係Kunyerを地区警察に送る。宗教用具等の骨董的価値のないその他の物品の紛失の場合、Kunyerは物品1個当たりNu. 50/-の罰金が課され、所定の期間内に同じものを差し出さなければならない。回収される罰金は、その寺院の福祉の為に贈与される。
 
第8条9(任務引継ぎの代理人)
政府所有の僧院、寺院及びDzongのKunyerの引継ぎの間、当局が政府を代理する。
 
第8条10(要請による点検)
当局は、関係当局の要請に従い特定の僧院又は寺院への点検を手配することができる。
 
第9条(承認標に基づく骨董品の販売及び輸出)
第9条1
国民のみが、骨董品販売に従事することを許される。
 
第9条2
骨董品取引業者は、氏名を局に登録し、証明書を取得しなければならない。取引業者はまた、自らの骨董品在庫を局に提示し、この目的の為に指定された書式に記入したものを提出しなければならない。品目を確認した後、当局はその証票を物品に貼付する。取引業者は、在庫目録を維持し、これは随時当局の点検を受ける。
 
第9条3
前項に基づく局の承認票の付いた骨董品は全て、現金覚書(cash memo)を提示した上で、輸出する資格を有する。この場合、確認担当当局が証票、現金覚書或いは証明書を確認し、その詳細を記録する。
 
第9条4
輸出する場合、承認票又は第9条2に基づく関係証明書のない骨董品は、出国地点で全て没収される。
 
第9条5
没収の場合、没収品は局に引き渡される。
 
第10条(遺物及び至宝の政府取得)
(a) 王国政府が国家的重要性を有する遺物又は至宝を保存の為に又は公共の場での展示の為に取得したい場合、政府は王国政府により然るべく指定された管轄当局の特別命令により取得することができる。
(b) 命令を行なう際には、それを取得するという王国政府の決定を告示する通知をその所有者に与える。
(c) 所有者が占有物の接収に異議を申し立てる場合、所有者は接収日から30日以内に王国政府に陳情し、異議を申し立てることができる。所有者が期限内に陳情を行なうことを妨げるに十分な理由があったことに王国政府が納得する場合、30日という上記期間の満了後でも王国政府は陳情を受け入れることができる。
(d) 陳情を受け取り次第王国政府は、自らが適切と考える問合せを行ない、異議申立人にその件についての審問の機会を与えた後、陳情受理日から90日以内に自らが下した命令を撤回又は追認する。
(e) 王国政府による命令が撤回される場合、その遺物又は至宝は、王国政府の費用負担で遅滞なくその所有者に返還される。しかしながらその所有者と、いかなる遺物又は至宝も第三者に売却することを禁じる合意を締結することができる。
(f) 王国政府による命令が追認される場合、問題の遺物又は至宝は、その占有が王国政府に接収された日から王国政府に引き継がれる。
 
第11条(補償金の支払)
遺物又は至宝が強制的に取得される場合には補償金が支払われる。その金額は以下の通りに決定される。
(a) 合意により金額を決定できる場合には、合意に従い支払われる。
(b) 合意に達することができない場合には、高等裁判所が任命する問題の遺物又は至宝に対する専門知識を有する者を委員長とする仲裁委員会により決定される。
(c) 補償金の決定に際して、仲裁人は以下の要因を考慮する。即ち、
 (i)それが属する時代
 (ii)その物品の芸術的、美的、歴史的、建築学的、考古学的又は人類学的重要性
 (iii)その品目の希少性
 (iv)紛争に関連するその他の問題
(d) 補償金の支払を受ける人数に関する紛争の場合には、問題を裁判所に付託する。
 
第12条(立入、捜索、押収等の権限)
本規則の規定の遵守を確保する為の権限を付与された王国政府の公務員は、
(i)いかなる場所にも立入及び捜索することができ、
(ii)それに関して本規則の規定に違反した、違反しつつある、又は違反しそうであると疑われる遺物又は至宝を押収し、次いで押収品目の裁判所への提出を確保する為に必要なあらゆる措置を講じることができる。
 
第13条(その他)
第13条1(遺物又は至宝の申告)
遺物又は至宝を所持してブータンに入国する外国人は、それを遺物保存局又は税関局又は警察局に申告しなければならない。申告しない場合、問題の物品は政府による没収を免れない。
 
第13条2(僧院又は寺院の構造的状態に関する報告書)
僧院及び寺院の構造的状態に関する特別指令を常に最新のものにしておくことは、遺物保存局の責任である。
 
 
 
販売用骨董品の在庫
(第9条2を参照)
 
申請者の氏名
及び住所: 店舗の場所及び店舗番号
1 2 3 4 5 6 7 8
伝票番号




 
物品の鑑定
及び説明


 
物品の数




 
素材及び




 
およその年代



 
取得源及び年月日(取得先の十分な詳細及び住所) 取得方法




 
取得の為の支払金額


 
 
 
 
 
私は、上記の情報が私の知る限りにおいて、正確且つ完全であることを宣言します。
私はまた、「遺物及び至宝規則及び行政規則」の規定を遵守することを約束します。
 
場所:
年月日:
申請者の氏名及び署名:
 
 
 
書式

所有権の譲渡
(第6条及び第7条3を参照)
 
セクションA(売手/贈与人が記入すること)
1. 所有者氏名
2. 村
3. Gewog
4. Dzongkhag
5. 物品名
6. 素材及び寸法
7. およその年代
8. 登録済か未登録か
9. 登録済の場合には登録番号
10. 譲渡の性質
11. 売却の場合には付け値
場所:
年月日:
所有者の署名:
氏名:
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
セクションB(新所有者が記入すること)
1. 氏名
2. 村
3. Gewog
4. Dzongkhag
5. 現住所
6. 取得方法
7. 物品の現在位置
8. 他に登録済遺物又は至宝を所有しているか
9. 所有している場合にはその登録番号
 
私はここに、上記の情報が私の知る限りにおいて、正確且つ完全であることを宣言します。私は、「年遺物及び至宝規則及び行政規則」の規定及びその都度それに基づき制定される規則を遵守することを約束します。
部署:
年月日:
署名:
氏名:
 
局が記入すること。
申請された物品が、_________(年月日)より、登録番号__________で、____________の所有に移転されることを証明する。
 
授権公務員の署名: