1992年11月N 1982-VII
(当法令には、制定後の全ての改訂・追加を含む。)
(最新改訂:ベラルーシ共和国法令1993年1月29日、N2143-VII)
=目次=
1 一般規定
第1条 環境保護に関するベラルーシ共和国法令の意義
第2条 環境保護に関する主原則
第3条 保護される自然対象
第4条 環境及び天然資源保護に関するベラルーシ共和国法令
2 環境保護分野における国民の権利・義務
第5条 環境保護分野における国民の権利
第6条 環境保護分野における国民の義務
第7条 環境保護分野における社会団体の権利
第8条 健康で快適な生活環境に対する国民の権利保障
3 環境保護分野における国家及び公的機関
第9条 環境保護分野における、ベラルーシ共和国最高議会の委任事項
第10条 環境保護分野における地方議会の委任事項
第11条 環境保護分野におけるベラルーシ共和国内閣の委任事項
第12条 環境保護分野におけるベラルーシ共和国生態学国家委員会及び同下位部門の委任事項
第13条 環境保護分野における、特別に権限を有する他の国家機関の委任事項
4 環境保護の経済機構
第14条 環境保護の経済機構
第15条 環境保護に関する協定策定
第16条 生態学的計画及び環境保護協定への資金供給
第17条 天然資源利用の制限
第18条 天然資源利用に対する支払
第19条 自然保護の為の予算外基金
第20条 環境保護の経済的誘因
5 然資源利用に関する規制
第21条 天然資源の一般・特別利用
6 環境分野における監視及び報告
第22条 環境の監視
第23条 国家天然資源調査一覧
第24条 環境に影響を及ぼす物に対する国家登録
7 環境保護の規範・技術的、計量的規格
第25条 環境保護の規範・技術的、計量的規格の要件
8 生態学的調査
第26条 国による生態学的調査の目的及び原則
第27条 国による生態学的調査の対象
第28条 公的生態学的調査
9 経済及びその他の活動に対する生態学的要件
第29条 事業者、組織及びその他の団体の協定、計画、建設、再建、委託に関する生態学的要件
第30条 化学物質取扱い時の生態学的要件
第31条 有害な生物学的影響に対する環境保護
第32条 騒音、振動、電磁場及びその他有害な影響に対する環境保護
第33条 産業、家庭、及びその他の廃棄物に対する環境保護
第34条 輸送機関に関する生態学的安全性
第35条 科学的研究、発見物の提出、考案、新規機器、装置、原料、技術及び制度を適用する際の要件の遵守
第36条 軍事・防衛物、及び軍事活動を実施する際の生態学的要件
第37条 大気圏オゾン層の保護
10 特異な生態学的状態にある区域及び生態学的危機区域
第38条 特異な生態学的状態にある区域
第39条 生態学的危機区域
11 特別保護を受ける自然物及び領域
第40条 特別保護を必要とする自然物及び領域
12 環境保護分野における管理及び監視
第41条 環境保護分野における管理及び監視の意義
第42条 環境保護分野における国の管理
第43条 環境保護分野における省庁及び産業管理
第44条 環境保護分野における公的管理
13 生態学的啓蒙、教育、指導制度
第45条 生態学的啓蒙、教育、指導制度
第46条 教育機関における生態学的知識の義務教育
第47条 主要雇用者及び専門家に対する専門的な生態学的訓練
14 環境保護法違反における責務及びかかる違反行為による損害に対する補償
第48条 環境保護法違反に対する責務
第49条 環境保護法違反による損害に対する完全賠償義務
第50条 環境保護法違反による損害賠償手続
第51条 環境悪化により国民の健康・所有物が受けた損害に対する補償
15 環境保護分野における争議の和解
第52条 環境保存の分野における争議の和解手続
第53条 ベラルーシ共和国と他国間における環境保護分野における争議の和解
16 環境保護分野における国際協力
第54条 環境保護分野における国際協力への参加
第55条 外国法人、外国市民及びベラルーシ共和国内で市民権を持たない者の環境保護分野における争議
第56条 環境保護分野における国際協定
環境保護、天然資源の効率的な利用、生態系における人間の安全性の確保は、国家の経済的安定及び社会的発展に不可欠である。現行法令は、ベラルーシ共和国の発展、人の生命及び健康に好ましい環境に対する人権保護、現世代及び次世代の為の環境保護に関する法的及び経済的原則の決定の為の法的原則を、保証するものである。
1 一般規定 ↑
環境保護に関するベラルーシ共和国法令の意義は以下の通りである。
人間の生命及び健康に安全な環境状態の確保
天然資源の保護、利用、及び再生に関する規制
天然資源、生命体の遺伝子上の資源、自然環境、景観、及びその他の自然的複合体の保護
環境に悪影響を及ぼす活動の計画及び実行に際し、議会、行政機関、法人、個人、及び海外投資家は、以下の主原則に従う。
自然管理など他の目的よりも人間の生命・健康の保護を最優先にし、人間の生活、労働、及び休息に好ましい環境に対する国民の権利の保障
環境保護関連法令の要件の遵守
生態学上及び社会の経済的利益の科学的根拠に基づいた融合
環境分野における国内及び国際利益の融合
環境資源を考慮に入れた天然資源の効率的利用、天然資源の再生化の必要性及び環境・人間の健康が修復不能な結果となることの防止
環境問題解決に当たる際の、業務の開放性及び社会団体・住民と緊密に連携すること
経済取引に使用されたもの、及び直接的或いは現時点では使用されなかった以下の天然資源は、保護される。
気候的資源
オゾン層を含む大気圏
土壌
土壌の内部
表土及び水(地表・地下水、及び土壌中の水分)
全生体・植生の種の多様性における動物・植物相
典型的又は稀有な景観
及び生態系・生物圏を形成するその他の自然対象
ベラルーシ共和国における環境保護関連事項は、ベラルーシ共和国現法令、及びその他の規範法令に規制される。
2 環境保護分野における国民の権利・義務 ↑
1.ベラルーシ共和国国民及び同国内に居住するその他の者は以下の権利を有する。
環境保護及び環境状態管理の為の公的機関・基金の設立
環境状態及びその保護対策に関する十分かつ信頼できる情報の請求・入手
環境及び人間の健康に悪影響を及ぼす物の配置、設計、建築、再建、及び運用の禁止に関する提案
環境規制の侵害、及びかかる侵害によりもたらされた生態学的災害による、国民の健康・所有物、及び法人の所有物への損害に対する法的賠償の請求
2.環境保護分野における国民のその他の権利は、ベラルーシ共和国法令によっても定められる。
ベラルーシ共和国国民及び同国内に居住するその他の者は、自然保護、天然資源の効率的利用、環境規制の遵守、生態学的知識の向上、次世代の為の生態学的教育の推進、及びベラルーシ共和国法令に基づくその他の環境分野における責務を遂行する義務を有する。
生態学的役割を遂行するベラルーシ共和国の生態学関連の社会団体及びその他の社会団体は、以下の権利を有する。
生態学的計画の開発・宣伝、環境保護分野における住民の権利・利益の保護、住民の生態学的知識の向上、及び環境保護活動に対する国民の任意参加の勧誘
各団体独自予算及び同団体会員の任意参加による天然資源の保全・再生、及び環境保護・向上の為の任務の遂行、自然保護及び環境規制侵害防止における国家団体への支援、環境保護の為の公的基金の設立、及び生態学的協定の為の同基金の使用
生態学的に有害な物の配置、設計、建設、再建、及び委託に対する国の生態学的調査の策定参加、公的な生態学的調査の策定、生態系に有害な物の配置、設計、建設、再建、及び委託の決定に関する提案及び取消要求、及びかかる活動の概略に対する法的手段による規制、停止、中止、及び変更
環境規制の侵害によりもたらされた、国民及び公的団体の健康・所有物への法的賠償請求
ベラルーシ共和国国民と同国内に居住するその他の者の健康的な生活と生活環境に対する権利は、以下により保障される。
環境の質に対する計画及び安定化、生態系に有害となる活動防止及び環境向上の為の対策、事故・災害・天災による損害の防止と復旧
国による環境状態の管理及び環境規制の遵守、住民の生態学的安全性要件を侵害した者に対する責任追及
国民保険、環境汚染の被害者援助の為の国家、公的、及びその他基金の設立
事故・災害を含む、汚染物質及びその他の有害物質の環境に対する影響によって引き起こされた、任意及び法的手段でなされる国民の健康・所有物への損害賠償
現行法令、現行法令により規定されたその他の保証、及びベラルーシ共和国法令に準拠した同国の他の法令に定められた権利を、国民や公共団体が享受することを妨げるような情報を故意に毀損、又は隠蔽した者に対する責任追及
3 環境保護分野における国家及び公的機関 ↑
環境保護に関して、ベラルーシ共和国最高議会は以下のことを行う。
国家及び国際間生態学的政策の決定
環境保護分野における国際間協力の遂行
ベラルーシ共和国の環境保護分野における法令の立案及び可決
天然資源の利用・保護、及び環境保護分野における国家・公的機関の秩序と活動の決定
ベラルーシ共和国の生態学的国家政策の考案及び承認
生態系が危機的状況にある地域の警告発令
同共和国にとって重要な自然保護基金の対象範囲の承認及びその変更の裁可
環境及び自然管理分野における、その他の諸問題についての斟酌
1.以下の事項は地方議会の管轄権に関わる。
環境保護の計画、及び生態学的計画の経済的・物的支援に携わる組織
生態学関連サービス企業、機関、及び組織の活動の調整
環境汚染、天然資源の不適切な割当て、及びその他環境規制・衛生規範・規則侵害に際しては、当該地方議会の管轄地域内での法人及びその各施設、店舗、駐車施設の事業
活動の禁止、或いはかかる法人及びその施設に対する地域の天然資源利用権剥奪に関する決定
住民に対する生態学的啓蒙、教育、指導の組織
住民に対する必要な生態学的情報の提供
ベラルーシ共和国法令による地域運営機関の委任事項に関連する、その他の環境保護問題の解決
2.地方議会は、環境保護分野においてベラルーシ共和国国家生態学委員会に対しその権限の一部を委ねる。
環境保護分野においてベラルーシ共和国内閣は以下のことを行う。
ベラルーシ共和国最高会議が決定した生態学的政策の実現
天然資源の保護・科学的根拠に基づく利用、及び環境向上の為の対策の実施
ベラルーシ共和国生態学計画の策定及び実行
環境保護に取り組む省庁、国家委員会、及び他の従属団体の活動の調整
自然保護の為の共和国予算外基金の創設
生態学基準及び天然資源の利用、環境への汚染物質の放出・排出、廃棄物処理制限に関する策定手順の承認
天然資源の報告・評価及び天然資源調査一覧の記録手順の決定
必要に応じ、同国の領域の一部を特異な生態学的状態にある区域として宣言
特に貴重な天然資源及び環境物のリストの認可
国民への生態学的教育制度の確立
活動中止又は共和国にとって生態学的に有害物に対する要綱変更についての決定
環境保護分野における政府間協力体制の調整
環境保護に関する他の事項及び天然資源の効率的利用の規制
1.生態学国家委員会及び同下位部門の委任事項は以下の通りである。
環境保護分野における省庁、部門、企業、機関及び組織による活動の管理
環境保護及び天然資源利用に関する事項について、統一された科学技術的政策の遂行
生態学的安全性基準順守に関する国家的管理及び特別に権限を与えられた他の国家機関と連携し、土壌の内部、地表・地下水、大気、動植物界の利用・保護の監督
環境監視組織
衛生監視機関と協力し環境の質基準の認可及び天然資源利用並びに汚染・枯渇・他の有害作用に対する環境保護を規制する基準策定への参加
国による生態学的調査の実施
同職務遂行に必要な情報を省庁、国家委員会、部門、企業体、機関及び組織から無償で入手すること
産業、家庭、その他の廃棄物の処理(保管)、環境への汚染物質の放出(排出)、及びベラルーシ共和国の法令に準拠した天然資源利用の特例に対する許可の発効及び取消
企業活動及び物が環境規制に違反していた場合、その所有権に関わらずその活動を制限又は停止
環境規制違反による損害賠償請求
国による生態学計画の策定
環境保護分野及びベラルーシ共和国の法令によって与えられた天然資源利用における違反例に関する報告及び考察
天然資源の記録・評価及び水源・泥炭地・動植物相の国家天然資源調査一覧の記録
ベラルーシ共和国規格標準資料の記録
国民への生態学的情報の提供
住民に対する生態学的知識の宣伝組織
環境保護分野における適正な水準の国際協力、世界的な功績の研究・要約・宣伝、及び環境保護分野での国際協定に基づくベラルーシ共和国の義務遂行の統制
2.環境保護分野における上述の委任事項に関する国家生態学委員会の決定は、全法人・個人に義務付けられ、法令に反して告訴される場合がある。
環境保護分野における特別に権限を有する他の国家機関の委任事項は、ベラルーシ共和国の法令により決定される。
4 環境保護の経済機構 ↑
1.環境保護の経済機構(の活動)は以下のことを含む。
環境保護に関する協定の計画及び資金供給
環境保護活動に対する特別貸し付け及び課税
天然資源の利用、廃棄物処理、及び環境への汚染物質放出(排出)の許容量の制限決定
天然資源の利用・環境への汚染物質放出(排出)に対する課税及びその他手数料の請求
廃棄物処理及び環境への他の有害作用に対する支払の徴収
現行法令に基づき、環境及び住民の健康にもたらされた損害に対する賠償
2.環境保護の経済機構には、ベラルーシ共和国の法令において決定された他の規定が含まれる場合もある。
1.環境保護及び自然管理に関する協定策定は、科学的な根拠に基づく生態学的・経済的・社会的利益の結合、最も効率的な自然管理手段の選択、環境に対する経済・その他の活動の否定的効果の防止及び除去、ベラルーシ共和国天然資源の保護及び潜在性の強化を基盤として、自然と社会の調和ある相互関係を確立することを目的とする。
2.環境保護協定は、ベラルーシ共和国の社会・経済発展の予測数値及び国家・他の計画並びに環境規制の要件を考慮に入れた国家計画内で策定される。
3.環境保護に関する地域計画は、国家当局並びに社会組織の参画の下、各議会によって実施される。
4.環境保護分野における支部計画は、地域計画の数値を考慮に入れ、内閣、国家委員会、及び他の国家当局によって実施される。
生態学的計画及び環境保護協定は、以下により資金供給される。
共和国及び地域の予算
法人からの出資、住民・外国人・その他からの任意寄付
環境保護の為の、共和国・地域の予算外基金及び公的基金
銀行貸し付け
1.天然資源利用の制限は、特定地域の生態学的制限制度の構成要素となる。かかる制限とは、天然資源の最大利用(抽出)量、汚染物質の放出(排出)量、一定期間に天然資源を利用した者により出された廃棄物処理量のことを言う。
2.天然資源抽出及び環境への汚染物質放出(排出)制限は、ベラルーシ共和国法令「天然資源利用税について(生態環境税)」に準拠して定められる。
3.廃棄物処理制限は、国家生態学委員会との連携の下、ミンスク市議会及び地域の各議会により定められる。
1.天然資源利用に対する支払とは、以下の事項を含む。
天然資源利用に対する支払
汚染物質放出(排出)及び廃棄物処理に対する支払
2.天然資源利用及び汚染物質放出(排出)に対する納税手続は、ベラルーシ共和国法令「天然資源利用税について(生態環境税)」に準拠して定められる。
3.土地利用に関する納税手続は、特別法令により規制される。
4.廃棄物処理に対する支払金額は、国家生態学委員会の要請に応じてベラルーシ共和国内閣により定められる。
5.上記制限を越える廃棄物処理に対する支払は、規定の五倍を徴収される。
6.天然資源利用に対する支払は、天然資源利用者を環境保護協定及び環境規制侵害による損害賠償の遂行から免除するものではない。
1.ミンスク市自然保護基金に加え、共和国、地域、市町、行政区(市の行政区を除く)の予算外基金が、早急な環境的措置、環境における復旧喪失の生態学的計画、損害賠償及び他の自然保護措置の財源を調達する為に創設される。
2.自然保護の為の予算外基金は、以下の財源により設立される。
外国を含む、法人及び個人により寄付された資金
環境に放出(排出)された汚染物質に対する支払金
廃棄物処理に対する支払金
損害、環境汚染・天然資源の不適切な割当て及び他の環境規制の侵害に対する罰則として支払われた賠償金総額
没収された狩猟ライフル・漁獲用具及びかかる使用目的の不法な仕掛け・わなの売上金
外国法人及び個人によりなされた、環境規制侵害に対する訴訟により得られた外貨による収益金
法人による任意の寄付、国民からの寄贈、及びその他の収益金
法人の共同所有権、自然保護措置の財源調達における他の本質的な使用者
現金及び懸賞くじによる収益金
3.自然保護の為の予算外基金の資金は、地方議会の特別口座に譲渡され、その10%は国家環境保護委員会の予算外資金特別現行口座に譲渡される。
4.上記基金の資金は、環境浄化、環境保護と天然資源再生の為の各種措置・計画、科学的調査、生態学的に汚染のない技術の導入、廃棄物処理場の建設、生態学的教育の開発、環境状態の管理の為の物質的・技術的基準の創設、自然保護分野での国際協力団体の参画及び環境保護に関連するその他の要求を満たす為に使用される。
5.自然保護の為の予算外基金の資金を、自然保護活動に関わりのない目的の為使用することは禁止されている。
1.ベラルーシ共和国における、効果的な自然管理及び環境保護に対する誘因は、以下によりもたらされる。
無尽蔵の又は廃棄物の少ない資源、或いはエネルギー効率の良い技術の導入、廃棄産物及び消費残留物の再加工、第二次資源の活用、その他自然保護効果を考慮に入れた活動を実施した、法人及び個人に対する税及び他の特権の授与
主要な自然保護資産の増加減価率の設立
2.環境保護活動に対するその他の経済的誘因は、ベラルーシ共和国の法令によっても生み出される。
5 然資源利用に関する規制 ↑
1.ベラルーシ共和国の法令は、同国の国民に対し彼らがその要求を満たす為に天然資源を一般的に利用する権利を、賠償することなく、またこれら資源をベラルーシ共和国の法令において規定されている事例を除き、各個人及び適切な許可のある案件に割り当てることなく保障する。
2.特別利用の為、同国の天然資源は生産遂行の為法人・個人に、また支払の為他の活動に割り当てられる。ベラルーシ共和国の法令において規定された事例においては、同国の天然資源は国家当局による特別許可及び国家の生態学的調査による決定に基づき優先的な協定に割り当てられることもある。
6 環境分野における監視及び報告 ↑
1.環境の監視は、環境の状態について、物理的、化学的及び生物学的な過程における変化の可能性、大気・土壌・水資源及び他の自然物質における汚染段階、否定的事象の防止及び排除をすみやかに評価するとともに、各関連団体及び住民に対し環境に関する最新、特別な情報とその情況予測を提供する、監視制度のことである。
2.環境の監視は、国家環境保護委員会、省庁の参画を伴い特別に権限を授与された国家組織、国家委員会、部門、協会、企業体、組織及びその他の法人によって実施される。
3.これら省庁、部門、協会、企業体、組織及びその他の法人は、上述の国家組織に対し監視の結果を無償で提供する。
4.環境監視の手順は、ベラルーシ共和国の法令により定められる。
1.国家天然資源調査一覧は、天然資源の定量的、定性的、及びその他の特性、並びに天然資源の使用量及びその使用体系を記録する為に保管される。
2.国家天然資源調査一覧の記録の内容と方法は、ベラルーシ共和国の法令により規定される。
環境状態に悪影響を及ぼすか又はその恐れのある物質、環境に排出される有害物質の種類・総量、及び環境に対する有害な物理的影響力の形態・程度は、国家生態学委員会と公衆衛生省により記録される。
7 環境保護の規範・技術的、計量的規格 ↑
1.効率的な環境保護を行う為、自然保護活動及び生産・その他の活動が環境に及ぼす影響を確定する為の計測法に関する、規範・技術的、計量的規格の要件についての統合制度を定める。
2.規範・技術的、計量的規格制度は、環境に対する汚染物質・バクテリアの最大許容濃度と放出(排出)量、物理的有害作用及び放射線安全性の段階についての基準を含む。本制度は、国家、地域、支部及び各企業体により定められた要件を含む。
3.環境保護分野における規範・技術的、計量的規格の要件は、ベラルーシ共和国が締約する国際的な基準・協定・合意及び世界の科学・技術の業績に準拠する。
4.環境保護分野における規範・技術的、計量的要件の策定は、ベラルーシ共和国の法令に準拠して実施される。
5.環境保護の為の規範・技術的、計量的要件をベラルーシ共和国の法令による規定に準拠させることができなかった場合、法人、その点在する下部部門、プラント施設、及び設備による活動は、国家環境保護機関、公衆衛生監視機関或いは上述の機関の要請を請けた議会の決定に基づき制限、停止或いは閉鎖され、同時にその違反が解消されるまで違反事業に対する融資も停止される。かかる活動の制限、停止或いは閉鎖は、ベラルーシ共和国の法令により規定されているように、過失を犯した団体に対し彼らが環境に与えた損害についての免責となるものではない。
8 生態学的調査 ↑
1.国による生態学的環境調査は、以下の目的で行われる。
現在又は今後の経済及びその他の活動を推し進める中で生じる可能性がある、環境と住民の健康に直接的ないし間接的な悪影響を及ぼす生態学的危険度の測定
計画中及び今後計画される経済・その他の活動が、環境規制の条件に適合するかの評価かかる計画を実施する際に行われる、環境保護対策の妥当性及び有効性の判定
2.国による生態学的調査は、合法性、科学的有効性、複雑性、及び必要に応じて国・社会組織の参画を伴う開放性を基本原理とする、国家環境保護団体により執り行われる。
3.国による生態学的調査はベラルーシ共和国の法令に準拠して執り行われる。
4.国による生態学的調査を受けていない企画の実施は禁止され、国の生態学調査による肯定的結論なくしてこれに融資してはならない。
1.国による生態学的調査の対象には、以下の事項が含まれる。
環境に悪影響を及ぼしうる、経済・その他の活動の事前計画、事前事案及び企画文書
生産部門・国内経済セクタの草案(計画)、主要動向、開発計画及び協定
企業及びその他の団体の管理
各地帯・地域別の生態学的状態
2.その他の企画、決定事項、制度及び対象物を導入・実施する際に、生態学的安全基準を侵害し得る場合には、これらは国による生態学的調査を受ける。
1.公的生態学的調査は、社会組織、議会及び国民の主導の下、当該予算或いは任意の出資により、専門家による独立団体によって実施される。
2.公的生態学的調査は、国による生態学的調査とは別個に行われる。
3.公的生態学的調査の結論は、国の生態学的調査を実施する団体により考察される。
9 経済及びその他の活動に対する生態学的要件 ↑
1.経済・その他の活動対象の企画には、環境への影響の評価情報を盛り込まなければならない。
2.環境に及ぼす影響は、ベラルーシ共和国の法令に準拠して評価される。
3.全ての生物学的要件を十全に満たさない、或いは環境保護の為に計画された作業を完遂しない対象を実施することは禁止される。
1.法人及び個人は、化学物質の製造、保管、運搬、及び処分を行う際に生態学的要件を満たし、定められた使用基準に従い、化学物質使用による環境に有害な影響を防止・除去する措置を講じなければならない。
2.環境汚染の危険のある化学物質を取扱う際に生態学的要件を満たさない場合には、特別に権限を与えられた自然保護団体或いはその他の機関の決定に基づき、当該化学物質の製造、保管、運搬、使用、中和及び処分を禁止する。またベラルーシ共和国の法令に準拠して、罪を犯した当事者の懲戒上・刑事上責任を問うことができる。
法人及び個人が自然に生物学的影響を与える活動を実施する際には、当該法人及び個人は、生態学上安全な製造(生成)、保管(保有)、環境順化、再順化、運搬、使用及びバクテリア、動植物、及び物質の処分を確実に行い、自然及び人間の健康、遺伝子上の資源、生態学系に有害な影響を与える事故、災害、及び被害の防止措置を開発・実施する義務を負う。
1.地方議会、法人及び国民は、過剰な騒音、振動、電磁場、及びその他の有害因子が環境に与える影響を防止・除去する為の必要な措置を講じなければならない。
2.工場及び運搬による騒音、振動、電磁気、その他有害因子が人間の健康及び環境に与える影響が、最大許容範囲の基準を超えることはこれを禁ずる。
1.廃棄物の保管・処分(配置)場所は、地方議会、生態学・公衆衛生・疫学監督機関、産業・原子力エンジニアリング分野において安全操業監視を行うベラルーシ共和国国家委員会、及びその他の関連国家機関との連携を必須とし、公衆衛生基準・規則の遵守の下、地域の議会により決定される。
2.放射性廃棄物は、ベラルーシ共和国の「チェルノブイリ原子力発電所の事故により放射性物質に汚染された地域の法令制度」に関する法令に従い処分される。
3.有害廃棄物を都市区域、その他居留地、水域、地下貯水層、公衆衛生・保養地域、及び環境状態及び住民の健康の悪化を引き起こす危険性を伴うその他の場所に投棄することは、これを禁ずる。
1.自動車、トラック、航空機、船舶、その他輸送機関、可動性機器、装置、製造物の設計、製造、操作、管理を行う法人は、毒性・排煙の削減、輸送機関からの排出物(放出物)に含まれる有害物質の中和、より毒性の低いエネルギー及び燃料への切り替え、輸送機関運用管理規則順守の為の措置、及び汚染物質排出防止・削減の為のその他の措置を開発し、講じる義務を負う。
2.輸送機器、可動性機器、装置の製造及び操業過程において、汚染物質を含有し、規定基準を超え物質的影響のある排出物(排気物)は、ベラルーシ共和国の法令に準拠して責任を負う。
基礎及び応用研究、開発業務を行う際には、生態学的環境上の安全、環境保護、効果的利用、及び天然資源の再生産を確実に行う為の必要条件が考慮される。
1.事業・組織・その他の対象物の設置・建設・運営に対する要件、並びに環境分野に関する現行法令に定められているその他の要件は、ベルラーシ共和国の領域内に配置されている軍事・防衛物に対して、軍隊の配備期間及び軍事設備の配置期間中、完全に適用される(特別な状況を除く)。
2.軍事当局は、ベラルーシ共和国の現行法令に準拠して、環境及び人間の健康に与えた損害を賠償する義務を負う。
1.ベラルーシ共和国が締約している国際協定に従い、法人は大気圏中のオゾン層に対して有害作用を与える化学物質の製造・使用を削減し、今後当該化学物質の製造・使用を中止する義務を負う。
2.大気圏中のオゾン層の状態に有害な影響を及ぼす化学物質及び産業廃棄物の一覧は、かかる権限を有するベラルーシ共和国の国家機関により承認される。
10 特異な生態学的状態にある区域及び生態学的危機区域 ↑
1.ベラルーシ共和国の領域内で、経済或いはその他人間の活動、又は自然現象による破壊的影響により、人間の健康、自然生態系及び遺伝子上の資源が脅かされるような否定的変化が一定期間継続した際には、当該領域を特異な生態学的状態にある区域として宣言できる。
2.当該領域は、ベラルーシ共和国内閣により特異な生態学的状態にある区域として宣言できる。
3.特異な生態学的状態にある区域内では、環境及び人間の健康に有害な影響を与える法人・対象による活動は中止され、個々の自然管理などは制限され、生態系修復の為の効率的な措置が講じられる。
4.特異な生態学的状態にある区域の環境向上措置は、第一に、当該事故・災害の責任を有する法人の負担で、並びに地域・共和国予算、或いはその他の財源により資金供給される。
1.ベラルーシ共和国の領域内で、経済・その他人間による活動により、人間の健康の著しい低下、自然均衡の擾乱、自然生態学的体系の破壊、土壌・動植物相の悪化を引き起こすような、修復不可能で困難な変化が起きた際には、当該領域を生態学的危機区域として宣言できる。
2.当該領域は、ベラルーシ共和国最高議会により生態学的危機区域として宣言できる。
3.生態学的危機区域内では、国民への公益サービス提供を行う団体を除き、経済団体の活動は中止、新規経済団体の建設・再建は禁止、自然管理は大幅に制限、生態系修復・環境状態向上の為の効率的な措置が講じられる。
4.当該地域の向上措置は、現行法令第38条4項に定められている規定に従い、資金供給される。チェルノブイリ原子力発電所の事故により放射性物質により汚染されたベラルーシ共和国領域内における法令は、「チェルノブイリ原子力発電所における事故により放射性物質に汚染された領域内の法令」に基づく。
11 特別保護を受ける自然物及び領域 ↑
1.特別保護自然物には、国家保護区、国立公園、天然記念物、及びベラルーシ共和国規格標準資料に記載された種に関する動植物が含まれる。ベラルーシ共和国規格標準資料の記録手順は、ベラルーシ共和国内閣により決定される。健康保養地区、川沿い地区、水質保護地区(地帯)、飲料用水源の衛生保護区、都市・その他の居住地の緑地帯、及び森林・その他領域の禁止区域は、ベラルーシ共和国の法令に準拠して特別保護を受ける。
2.国家保護区・国立公園の創設、及び個々の対象の天然記念物への指定は、ベラルーシ共和国の法令に準拠して執り行われる。
12 環境保護分野における管理及び監視 ↑
1.環境保護分野における管理及び監視意義は、法人・国民により、環境保護に関するベラルーシ共和国法令の要件を確実に満たすことにある。
2.環境保護分野における管理及び監視制度は、国家、部門、産業、及び公的管理により構成される。
1.環境保護分野における国の管理は、議会、適切な国家生態学委員会、及び特別にかかる権限を与えられたその他の国家機関により執り行われる。
2.環境規制順守に対する監視は、ベラルーシ共和国の弁護士事務所により行われる。
1.環境保護分野における省庁の管理は、環境保護、国家生態学的委員会及び特別にかかる権限を与えられた国家機関の規定、及び当該従属企業・機関による環境規制の順守の為の計画及び協定遂行の目的で、省庁、国家委員会、部門が執り行う。
2.当該分野における産業管理は、企業、機関、及びその他の経済団体の生態学関連部署が執り行う。
1.環境保護分野における公的管理は、社会組織及び労働組合により行われる。当該管理は、法人・国民による環境規制順守及び天然資源の保存・効率的利用・再生産の為の対策実施に対する公的管理を目的とする。
2.公的管理組織の手順は、ベラルーシ共和国の法令により規定される。
13 生態学的啓蒙、教育、指導制度 ↑
就学前及び学校教育・指導、中等・高等教育機関における専門職業訓練、及び全ての技能向上機関を包括する普遍的・複合的・永続的な生態学的啓蒙・教育・指導制度、がベラルーシ共和国において提供される。
就学前教育機関、学校、特別中等・高等教育機関における生態学的基礎知識の義務教育は、国民に生態学的教養を持たせる為に必要な最低限の生態学的知識を与える目的で提供される。
環境並びに人間の健康に対し影響を及ぼすような活動に従事する、大臣、国家委員会及び部門の代表、企業、機関、団体、その他の公務員、専門家は、必要な生態学的教育を受け、生態学的知識の段階を常に向上させる。これらは、彼らをそうした地位に任命し、また証明の授与及び格付けを行う際に考慮される。
14 環境保護法違反における責務及びかかる違反行為による損害に対する補償 ↑
環境保護法違反により有罪判決を受けた者は、ベラルーシ共和国の法令に従い、懲戒・行政・刑事及びその他の責務を負う。これは、かかる違反行為による損害賠償の免責となるものではない。
環境規制違反により国民或いは法人の環境、健康、所有物に損害を与えた法人、国民、公務員はベラルーシ共和国の法令に従い、その損害を賠償する義務を負う。
環境規制違反により環境にもたらされた損害は、任意或いは法廷の判決により賠償される。
1.法人或いは国民の行為によりもたらされた環境悪化による国民の健康・所有物に対する損害は、完全に賠償される。損害は、損害を受けた者或いはその家族、検察官、特別に権限を与えられた団体・組織が起こした訴訟の判決に基づき賠償される。
2.大きな事故及び天災による損害は、ベラルーシ共和国の法令の規定に基づき賠償される。
15 環境保護分野における争議の和解 ↑
環境保護分野におけるいかなる争議も、ベラルーシ共和国の法令の規定に基づき、法廷により裁定される。
1.ベラルーシ共和国と他国間における環境保護分野におけるいかなる争議も、国際間で定められた生態学的協定の規定により解決される。
2.ベラルーシ共和国生態学国家委員会の組織当局及びかかる権限を与えられた他の機関は、環境上の物に対する損害賠償訴訟において国税の支払を免除される。
16 環境保護分野における国際協力 ↑
ベラルーシ共和国は、ベラルーシ共和国の法令及び国際法に従い、環境保護分野における国際協力に国及び公共段階で参加する。
外資法人、外国市民及びベラルーシ共和国内で市民権を持たない者は、ベラルーシ共和国の現行法及び他の法令に従う義務がある。これらの者は、ベラルーシ共和国の法令に従い、現行法及び他の法令違反の責任を負う。
ベラルーシ共和国が参加し、採択及び発効された国際協定の中で定義された規定が、同国現行法の規定と異なる場合、国際協定の規定が適用される。
非公式訳:ベラルーシ共和国国立法令情報センター、1998-2003