1975年オーストラリア遺産委員会法
 
―条文目次―
第1章 序文
 第1条 略称(short title)
 第2条 発効
 第3条 解釈
 第4条 国有地
 第5条 準州への拡張
第2章 オーストラリア遺産委員会の設立・機能・権限
 第6条 オーストラリア遺産委員会
 第7条 委員会の機能
 第8条 委員会による相談
 第9条 委員会を支援する省と公団
 第10条 委員会の権限
第3章 委員会の構成と会議
 第11条 委員会の性質
 第12条 委員会の委員
 第13条 任務期間
 第14条 報酬と手当
 第15条 辞職
 第16条 議長代理
 第17条 副理事
 第18条 理事任務の終了
 第19条 1997年連邦機関及び企業法第二十七条F乃至Lの選出理事に対する適応
 第20条 会議
 第21条 後任理事
第4章 国有地の登録
 第22条 国有地の登録
 第23条 場所の登録
 第23条A 公示発行前の通知
 第23条B 査定者の任命
 第24条 場所登録の解除
 第24条A 反対意見を扱う際、最大の考慮が払われるべき国有地の一部としての場所の重要性
 第24条B 委員会による提示物
 第24条C 場所の正確な位置を公開しない委員会の権限
 第25条 大臣の指示
 第26条 暫定リスト
 第27条 登録検査
第5章 国有地保護
 第28条 委員会の助言
 第29条 委員会の報告書
 第30条 大臣及び公団の義務
 第31条 登録が考慮される場所
第5章A 国有地保護プログラム付与申請
 第31条A 補助金申請
 第31条B 企画選定等における委員会の助言
 第31条C 財政的援助の許可
 第31条D 許可の変更
 第31条E 割当
第6章 職員
 第32条 委員会の職員
 第33条 委員会の補助員
第7章 財政
 第34条 委員会への支払金
 第35条 金の適用
 第36条
 第37条 委員会の借金禁止
 第38条
 第39条 遺産の購入と破棄における権限
 第40条
 第41条
 第42条 税制
第8章 その他
 第43条 追加報告の要求
 第44条 問い合わせ
 第45条 委員
 第46条 相談員
 第47条 代表者
 第48条 施行細則
 
 
 
第1章 序文
 
第1条【略称(short title)】
本法は1975年オーストラリア遺産委員会法として引用される。
 
第2条【発効】 
本法は、国王の裁可を受けた日を以て効力を発する。
 
第3条【解釈】
本法において、相反する意図が示されない限り、州又は内域に関する「適切な大臣」とは下記を意味する。
(a)本法の下で州又は準州による指名を受けた大臣
(b)大臣の代理を暫定期間務める州又は準州の他の大臣
  また段落(a)又は(b)で言及される大臣の代理を含む。
 
「承認機関(approved body)」とは、本法の目的の為大臣により承認を受けた下記の機関
(a)連邦法の下で設立された機関(authority)及び団体
(b)州又は準州の機関
(c)地方行政団体、または
(d)個人の委員による利益吸収を目的として設立されたあらゆる法人
 
「オーストラリア」とは外域を含んだ地域を意味し、これを本法の適応範囲とする。
「連邦機関(authority of the Commonwealth)」は以下を含む。
(a) 連邦又はオーストラリア首都圏、ノーザンテリトリー、ノーフォーク島以外の領土における法の下で設立又は指定された全ての公団及び団体(企業及び協会を除く。) 及び
(b) 株の全体、或いは半数以上の投票権を持つ株が連邦の所有である企業、又は連邦を代表する企業 
但し、本委員会又は法廷を含まない。
「議長」とは、委員会の議長を指す。
「委員会」とは、本法の下で設立された委員会を意味する。
国有地(national estate)に関連する「保護」とは保守・維持・保存を含み、よって「保護する」とは、相応の意味を持つ。
「選出された理事」は、第21条1項の規定に従い理事として任命を受けた者を意味する。
「省」とは庁を意味する(1999年公務員法の意味において)。
「1974-1975 年諸提案影響法」(Impact of Proposals Act)
「付与プログラム(grant program)」とは第7条(da)項に示されるプログラムを意味する。
国有地に関して「改善」とは、国有地に含まれる場所の回復という意味を含み、よって「改善する」とは相応の意味を持つ。
「暫定リスト」とは、第26条の下で維持されるリストを意味する。
「国家遺産企画」とは下記と関連する企画を意味する。
国有地に含まれる場所の識別、または
暫定リスト又は登録に含まれる場所の保全、改良、提示
不動産関連の「所有者」とは、以下を意味する。
(a)単純封土権において財産を所有する場合、該当者は単純封土権を既得している。
または、
(b)政府からの借地により財産を所有する場合(鉱物又はその他の有限自然物の探索又は搾取を目的とした借地を除く)は財産の借地人
「場所」は以下を意味する。
(a) 敷地、区域、地域
(b) 建物又はその他の構造物(これは建物又はその他の構造物と関連性のある備品・家具・金具・物品を含み得る)
(c) 建物又はその他の構造物の集団(これはかかる建物又はその他の構造物の集団と関連のある備品・家具・金具・物品を含み得る)
また場所の保全と改良に関し、場所の極周辺を含む。
国有地に関する「提示」とは、下記を意味する。また「提示する」とは相応の意味を持つ。
(a) 国有地に含まれる場所の展示又はディスプレイ
(b) 国有地に含まれる場所へのアクセスの提供
(c) 国有地に含まれる場所に関する情報の公布
「登録」とは、本法の下で保持される国有地の登録を意味する。
「代表理事」とは、第十二条(1A)の定めるところにより指名される理事を意味する。
「準州」は内域又は外域を含み、本法の適応範囲とする。
2. 本法における公示は、下記において発行された通知を言及する。
(a)「定期刊行物」
(b) 該当地域で発行されるものがあれば地元の新聞、また
(c) 各州又は各準州内で発行されている新聞
 
第4条【国有地】
1.本法の定めるところにより国有地とは、次世代及び現代社会にとって美的・歴史的・科学的・社会的又はその他の特別な価値を持つオーストラリアの自然又は文化的環境の一部を構成する場所を示す。
1A.前項の一般性を制限することなく、オーストラリアの自然又は文化的環境の一部を構成する場所は、もしそれが下記の事由により次世代及び現代社会にとって重要性もしくはその他の特別な意味を持つのであれば、国有地に含まれる場所と考慮される。
  (a)オーストラリアの自然的又は文化的歴史の推移又は模様における重要性
  (b)オーストラリアの自然的又は文化的歴史の稀な又は絶滅の危機に瀕するものの所有
  (c)オーストラリアの自然的又は文化的歴史の理解に貢献するであろう情報を生み出す可能性
  (d)下記の主な特徴を示す重要性
   (i) オーストラリアの自然的又は文化的場所の部類
   (ii)オーストラリアの自然的又は文化的環境の部類
  (e)地域社会又は文化集団により価値づけられた特定の美学的性質を示す重要性
  (f)特定期間における高度な創造的又は技術的達成を示す重要性
  (g)社会的、文化的、或いは精神的理由における、特定の地域社会又は文化集団との強い、又は特別な関連性
  (h)オーストラリアの自然的又は文化的歴史において重要性を持つ人物及び人々の生活又は作品との特別な関連性
2.本項の規定に従い、オーストラリアはオーストラリアの領海とオーストラリアの大陸棚を含む。
3.他法によりある場所(a place)の保全%改良・提示が扱われている場合にも関わらず、本法の目的の為その場所を国有地の一部を形成することができる。
 
第5条【準州への拡張】
本法は全ての外域に適応される。
 
 
第2章 オーストラリア遺産委員会の設立・機能・権限
 
第6条【オーストラリア遺産委員会】
本法の下、オーストラリア遺産委員会という名称の委員会を設立する。
 
第7条【委員会の機能】
委員会の機能を下記に示す。
(a)独自の動議により、或いは大臣の要請を受け、下記の事項に関する助言等、国有地関連の事項において、大臣に助言する。
  (i)国有地の識別・保全・改良・提示に関する行動、そして
  (ii)国有地の識別・保全・改良・提示に関する連邦の支出
  (iii)国有地の識別・保全% 改良・提示に関する連邦の財政的又はその他の援助の付与
(b)国有地に関する問題における人々の関心と理解を高めること
(c)国有地に含まれる場所を識別し、第4章に従いこれらの場所の登録準備をすること
(d)第5章に従い、助言をしたり、報告書を作成したりする
(da)第5章Aに従い、連邦が州・内域・国有地の支出の承認機関に対して財政的援助を行う為に考案された国有地付与プログラム(National Estate Grants Program)を管理すること
(e)国有地の保全・改良・提示に関する分野における訓練及び教育の高度化
(f)委員会に贈与又は遺贈される国有地に含まれる場所の運営及び管理に関する調整を行うこと
(g)他の機能の遂行に必要な研究及び調査を組織し、実行すること
 
 
第8条【委員会による相談】
いかなる事項に関する機能の遂行においても、該当事項の本質と適切な関連があると委員会が認める場合、委員会は連邦%州%地方の政府機関、地域社会又は他の団体と協議しなければならず、特に、本法における一般性に制限されることなく1975年国立公園及び野生動物保護法上、公園の設置%運営%保全に関わる事項に関して国立自然公園の管理責任者と協議しなければならない。
 
第9条【委員会を支援する省と公団】
1.連邦の全省及び全公団は、その機能を遂行するにあたり実用的と考えられる支援を委員会に与えなければならない。
2.連邦の全省及び全公団は、委員会の機能遂行上行う正当な情報提供の全要求に応じなければならない。
 
第10条【委員会の権限】
1.委員会はその機能を遂行する上で必要性又は便宜性があると考えられることを全て行い、特に本法における一般性に制限されることなく下記の行いをすることができる。
 (a)契約を結ぶ。また、
 (aa)第37条にかかわらずクレジットカードの使用により何人からも信用貸しで物又は役務を受け取る。また、
 (b)信託の有無に関わらず、贈物・意匠・遺贈を贈与された場合はこれを受け取り、また信託により既得した金やその他の財産の管財人として振舞うことができる。
2.本法で規定した事項にかかわらず、信託により委員会が既得した金及び財産は、管財人として委員会の権限及び義務に従い処理されなければならない。
 
 
第3章 委員会の性質と構成及び会議
 
第11条【委員会の性質】
1. 委員会は、
 (a)永久相続の法人である。
 (b)共通の印章を持つ。
 (c)不動産又は個人財産の獲得・維持・破棄をしてもよい。また、
 (d)法人の名を以て告訴し又は告訴される。
  注:「1997年連邦権威機関及び企業法」が委員会に適応される。同法は報告・信頼性・銀行業・投資・職員の行動を含む連邦権威機関と関連のある事項を扱う。
2.法廷・判事・法曹関係者は全て、文書上の委員会の共通印章に法的注意を払い、正式に捺印されていることを確認しなければならない。
 
第12条【委員会の委員】
1. 委員会は以下を以て構成する。
 (a)議長、及び
 (b)4人以上6人以下の理事
1A. 省の大臣又は連邦機関の公団の議長は理事として任命を受けることができるが、同時に前述の者2名以上が理事の職に就いてはならない。
2.理事は非常勤理事として総督により任命を受ける。
3.議長及び半数以上の理事は、1999年公務員法の下で常勤者として任命されたり職務を遂行したりしてはならず、常勤職員であったり、連邦権威機関の役員又は職員であってはならない。
4.代表理事以外の理事は委員会の機能と関連した資格・特別な経験又は興味を持つ者とする。
5.代表理事を除く1項(b)で言及された理事の指名について総督に勧告する上で大臣は、
 (a)委員会委員にオーストラリア国外の居住者を含むことが好ましい点を考慮しなければならない。
 (b)大臣が適切と判断した場合に限り、州、地方政府機関、地域社会%その他の機関と協議しなければならない。
6(規定なし)
7.委員会の機能の遂行又は権力の行使は、6ヶ月以下の期間中にある議長を除く理事の半数以上、オーストラリア公務員の役員又は職員、連邦機関の役員又は職員により影響を受けない。
8.本項の規定に従い連邦機関が1名により構成されている場合、当人を議長%委員及び責任者と看做す。
9.本項の規定に従い連邦機関が2名以上により構成されており、そのうち議長と呼ばれる者がいない場合、その連邦機関の会議で通常議長を務める者が議長と看做される。
10.理事の任命は任命における欠陥又は任命と関連のある欠陥若しくは不規則性の理由により、無効にされたり、異論を唱えられたりするものではない。
 
第13条【任務期間】
1.本法の定めるところにより、総督の任命により代表理事以外の理事が3年未満の期間在職する場合、再指名を受ける権利がある。
2.6年を超える継続期間中、前項の職務に就いてはならない。
3.1項に定める職務に6年間従事した者は、期間満了の後12ヶ月以内に開始する職務の再任を受けてはならない。
4.代表理事は総督の定める期間職務に就く。
 
第14条【報酬と手当】
1.代表理事以外の理事及び選出された理事は、報酬委員会によって決定された報酬を支払われ、報酬委員会によるそのような決定がない場合、規定の報酬に従う。
2.理事は規定された手当てを支払われる。
3.本条は1973年報酬委員会法の下で有効とする。
 
第15条【辞職】
代表理事以外の理事は、自筆にて署名した文書にて辞職の旨を総督に伝えることができるが、総督がこれを受け取るまでは効力を発しない。
 
第16条【議長代理】
1.大臣は代表理事を除く理事1名を議長として任命できる。
 (a)議長の職務に空席がある時
 (b)期間にかかわらず、議長が職務に就けない、国外にいる、又はその他の理由により、職務遂行が不可能な場合
空席期間に議長代理に任命された者は、12ヶ月以上その職務を続行してはならない。
2.大臣は、
 (a)議長代理を務める人の報酬、手当てを含む条件、及び任命期間を決定してもよい。
 (b)何時でもかかる任命を終了させることができる。
3.1項(b)に従い議長の職に空席がある為議長代理を務める者は、大臣が終了を指示するまで、又は職に空きが生じた日から12ヶ月が満了するまでのどちらか一方の事態が発生するまで、議長代理の任務に就くことができる。
4.議長代理を務める者は、自筆にて署名した文書にて辞職の旨を大臣に伝えることにより任務を終了させることができるが、大臣がこれを受け取るまでは辞職は有効とならない。
5.議長代理を務める者の任命が有効である場合、当事者は全ての権限を保持しこれを行使することができ、また議長としての全ての機能を遂行する。
6.議長代理により行われる全ての有効性は議長代理の任命が発生しない、又は任命が無効になったという理由で意義を唱えられることがない。    
   
 
第17条【副理事】
1.省の長官である議長代理は、書面にて委員会会議で自らの代理を務める省の役員に権限を付与することができる。
2.連邦権威機関の議長であると考えられているか、又は第12条の下で規定されている議長代理は、書面にて機関の他の者(もしいれば)或いは役員又は職員に対し、委員会会議で自らの代理を務める者として権限を付与することができる。
3.前二項の規定により権限を付与され、会議で理事代理を遂行する者は、理事の代わりに会議に出席する権利を持ち、会議出席においては理事と看做される。
 
第18条【理事任務の終了】
1.総督は、不正行為或いは身体的又は精神的能力不足といった理由により、代表理事以外の理事の任命を終了させることができる。
2.下記の場合、総督は理事の任命を終了させる。
 (a)代表理事を除く理事が、大臣の許可を受けずに委員会の会議に3回連続して出席しなかった場合
 (b)理事が破産し、破産したか又は返済能力のない債務者の救済を定めるいかなる法からも利益を得る申請を行い、一時金を支払って債権者と折り合いをつけ、又は自らに有利な方法で報酬を課したりした場合
 (c) 1997年連邦公団及び企業法第27条F及び第27条Jに定められた義務に従わなかった場合
 
第19条【1997年連邦公団及び企業法第27条F乃至Lの選出された理事に対する適応】
1997年連邦公団及び企業法第27条F乃至L(私的利害関係を持つ物質の開示)は、第17条3項の下で理事であると認められる者、又は理事であるかのように選出された理事に対して適応される。
 
 
第20条【会議】
1.委員会は、その機能遂行に必要な会議を開催する。
2.議長は何時でも会議を招集することができ、毎年最低4回は会議を開催する。
3.大臣が議長に会議招集を要請した場合、議長はこれに従う。
4.会議で定足数は暫定的に職務に就く理事の過半数と等しい数の理事の数により構成される。
5.議長は自らが出席する全ての会議の議長を務める。
6.議長が会議に出席しない場合、理事は議長を務める者1名を選出する。
7.会議で提案された問題は出席且つ投票する理事の票の過半数により決定され、第12条3項に言及された理事による審議票が過半数に達しない限り、投票は無効となり効力を持たない。
8.会議の議長を務める者は1票の審議票を持ち、投票の結果賛否同数であった場合、1票の決定票を持つ。
9.議長代理を務める者に関し、本項において議長とは議長代理を務める者に対する言及と看做される。
10.委員会の決定に従い、理事は下記の伝達方法を以て委員会の会議に出席し、また定足数に数えられることができる。
  (a)電話
  (b)閉回路テレビ
  (c)委員会が決定したその他の方法
11.委員会は特定の会議、又は委員会が開催する全ての会議に関し、前項の決定を行う。
12.10項に規定された方法で会議に出席する理事は、本部の定めるところにより会議に出席したものとみなされる。
13.委員会の決定に従い、もし理事が会議に出席し会議での決議において投票権を持つ時、理事の過半数が定足数を満たし委員会が決定した方法に沿う形で決議に同意すると考えられる場合、会議を開催すること無しに決議が委員会の会議を通過したものと考える。
 
第21条【後任理事(co-opted Commissioner)】
1.本条に従い委員会は、委員会が定める12ヶ月を超えない期間を以て後任理事(co-opted Commissioner)を任命してもよい。
2.前項で任命された者は、委員会の審議に参加してもよいが、投票権を持たない。
3.1項で任命された者は、
  (a)本法の第14条及び1997年連邦公団及び企業法第27条F乃至第27条Lの規定に従い理事とみなされる。
  (b)本法及び1997年連邦公団及び企業法のいかなる他の条項においても理事とみなされない。
4.いかなる時でも2名以上が後任理事として職務に就くことがない。
 
 
第4章 国有地の登録
 
第22条【国有地の登録】
1.委員会は、国有地に含まれる場所を掲載した国有地登録という登録簿を保持しなければならない。
2.第23条又は第25条2項に従わずして登録簿に場所が掲載されることはない。
3.委員会は、登録場所を識別する為に十分な描写と登録日を明確にした上で、場所の登録を行わなければならない。
4.第24条又は第25条5項に則らずに登録簿から場所を消去することはない。
5.次項に従い、委員会は場所の描写、除去理由、登録日に反して登録された場所を登録簿から消去しなければならない。
6.委員会は登録場所の描写に反して登録簿に記載された場所の一部(本項では「登録場所」という)を登録簿から除く。
  (a)場所を識別する為に最初に述べられた場所の描写
  (b)登録場所の一部が登録簿から消去された場所についての陳述
  (c)陳述の登録日
 
第23条【場所の登録】
1.本条又は第25条に従い委員会が登録簿に掲載されていない場所が国有地として記録されるべきであると考える場合、登録簿に場所の登録を行わなければならない。
2.委員会は下記の場合以外は、前項に従って場所の登録を行わない。
  (a)公示により
   (i)場所を登録する意図を示す。
   (ii)場所を識別するのに十分な場所の描写を行う。
   (iii)登録簿に場所を登録することに対し、書面にて反対意見を示す権利を人々に知らせる。
   (iv)「定期刊行物」に通知が発行された後3ヶ月以降でかかる反対意見を示すことができる日付を明記する。
   (v)いかなる理由でかかる反対意見が示されようと、委員会は反対意見を扱うにあたり、国有地の一部としての場所の重要性に最大の考慮をはかることを明記する。
   (vi)要請に応じ、委員会は以下を供給する。
     a-場所の位置が即座に理解されない場合は場所を示す地図、また
     b-国有地の一部としての場所の重要性に関する陳述
   (vii)かかる反対意見又は要求が提出されるべき宛先を明記する。
  (b)通知に記載された日付が経過した。
  (c)通知に明記された日付より前に書面にて場所登録に対する反対意見が委員会宛てに示された場合、委員会は反対意見に対し正当な考慮を払った。
2A.(a) 2項(a)に記す通知に従い、場所登録に対し書面にて反対意見を表明する場合
   (b)(i)小項(ii)が該当しない場合、通知に明記された日付から12ヶ月以内、
   または
    (ii)小項(i)に明記した期間の終了前に、委員会の要請を受け大臣がその期間を延長した場合は延長された期間の延長が認められる。
上記の条件において、委員会が場所登録の決定を行わなかった場合、委員会は、該当場所は国有地の一部として記録されるべきではないという意見を示したものと考えられる。
3.場所に関する2項(a)に言及される公示の通達後、但し場所登録が行われる前、委員会が反対意見その他を考慮の上場所又は場所の一部が国有地の一部として記録されるべきではないと判断した場合、委員会は
 (a)公示により
   (i)登録簿に場所又は場所の一部の登録を実施しないという決定を記す。
   (ii)決定に対して書面にて反対意見を示す権利があることを関係者に知らせる。
   (iii)「定期刊行物」の公示の発行日から3週間を経た後の反対意見を表明できる日付を明記する。
   (iv)反対意見を扱うにあたり、委員会は国有地の一部としての場所の重要性に最大の考慮を払うことを記述する。
   (v)要請に応じて委員会は下記を供給する。
     a-場所の位置が即座に理解されない場合は場所を示す地図
     b-国有地の一部としての場所の重要性に関する著述
     c-場所に関する委員会の決定における理由の著述
   (vi)かかる反対意見又は要請が提出されるべき宛先を明記する。
 (b)通知に明記された日付前に委員会に対し書面にて反対意見が表明された場合、反対意見に適切な考慮を払い委員会は決定を再考する。
   (i)小項(ii)が該当しない場合、通知に記載された日付から12ヶ月以内
   または
   (ii)小項(i)に明記された期間の終了前に、委員会の要請を受けて大臣は期間を延期した。 
4.1項又は第25条2項に従い場所が登録された場合、委員会は公示により以下を記述する。
 (a)場所が登録されたこと
 (b)公示に明記された宛先に送付された要請に応じ、委員会は以下を供給する。
    (i)場所の位置が即座に理解されない場合は場所を示す地図
    (ii)国有地の一部としての場所の重要性に関する著述
    (iii)場所に関する委員会の決定理由についての著述
 
第23条A【公示発行前の通知】
1.委員会が登録簿に場所を記載する場合、委員会は第23条2項(a)の下でその場所に関する公示が発行される少なくとも7日前に、以下に対しその意図を示す通知を出さねばならない。
 (a)当該場所に位置する不動産の所有者全員
 (b)当該場所が位置する地域の地方政府機関
2.通知を出す所有者数が50名を超えない場合、各所有者に対して個人宛てに通知される。
3.通知を出す所有者数が50名を超える場合、通知は、
 (a)前項と一致する方法で、または
 (b)下記の方法のうち一つ以上の方法で
   (i)地元の新聞広告により
   (ii)「各所有者」宛ての手紙をそれぞれの宛先に配送することにより
   (iii)公共の建物又は近郊場所における展示により、
4.地方政府機関への通知は、その所在地宛てに手紙を送付する。
5.本項に定める通知が行われなかった場合、第23条2項(a)のいかなる公示又は第23条の登録簿への場所登録は無効にされない。
 
第23条B【査定者の任命】
1.第23条2項の規定どおり登録簿への場所の登録に対し、書面にて反対意見が示された場合、大臣は1名又は複数の者(理事もしくは登録簿への場所登録の提案と関わりを持つ者を除く)を反対意見の査定者として任命してもよい。
2.査定者は反対意見を考慮するにあたり委員会を補佐し助言を与える。
3.査定者は委員会が規定した料金と手当てを支払われる。
 
第24条【場所登録の解除】
1.委員会は、
 (a)独自の動議により、登録簿の場所又は場所の一部が国有地の一部として記録され続けるか否かについて問い合わせることができる。または
 (b)大臣による指示を受けた場合、登録簿の場所又は場所の一部が国有地の一部として記録され続けるか否かについて問い合わせなければならない。
1A.本条に従い、事項の問い合わせを行った後、委員会が登録簿の場所又は場所の一部は国有地の一部として記録されるべきではないと考える場合、委員会はその場所を登録簿から削除しなくてはならない。
2.委員会は次の場合を除き、1A項に従い登録簿から場所を削除しない。
 (a)公示により、委員会は
   (i)登録簿から場所を削除する意図を著述した。
   (ii)登録簿の場所の一部に関し、その一部を識別するのに十分な場所の描写をした。
   (iii)登録簿からの場所の除去に関し、反対意見を書面にて表明する権利を人々に知らせた。
   (iv)「定期刊行物」の通知の発行日後1ヶ月以降で、反対意見を表明する期限を明記する。
   (v)反対意見を扱う上で、委員会は国有地の一部としての場所の重要性に最大の考慮を払うことを著述した。
   (vi)委員会は要請に応じて下記を供給することを著述した。
     a-場所の位置が即座に理解されない場合−場所を示す地図
     b-国有地の一部としての場所の重要性に関する著述
   (vii)反対意見又は要請を提出すべき住所を明確にした。
 (b)通知に明記された日付が経過した。また
 (c)通知に明記された日付前に登録簿からの場所の除去に対する反対意見が書面にて委員会に提出された場合、委員会は以下の条件を以て反対意見に対し適切な考慮を払った。
   (i)小項(ii)が該当しない場合、通知に明記された日付から12ヶ月以内。又は、
   (ii)小項(i)に明記された期間の終了前に、委員会の要請を受け大臣が期間を延長した。
3.1Aは第25項に従い登録簿から場所を除去する場合、委員会は公示により場所がそのように除去されたことを著述する。
 
第24条A【反対意見を扱う際、最大の考慮が払われるべき国有地の一部としての場所の重要性】
第23条又は第24条の下で行われたいかなる決定に対する反対意見を扱う場合、委員会は決定が関係している場所の、国有地の一部としての重要性に最大の考慮を払わなければならない。
 
第24条B【委員会による提示物】
1.本条において場所に関する「関係物資」は以下のいずれかを意味する。
 (a)場所を示す地図
 (b)国有地の一部としての場所の重要性に関する陳述
 (c)場所に関する委員会の決定理由の陳述
2.本法に定める条項の下、委員会が場所に関する関連物資の供給要請を受けた場合、委員会は可能な限り早く下記の事項を行わなければならない。
 (a)(b)が適応されない時、要請者に当該物資を提供する。
 (b)場所の地図が要求された場合、地図がなければ場所の位置が即座に理解されないならこれを供給する。
 
第24条C【場所の正確な位置を公開しない委員会の権限】
第23条2項又は第24条2項の下で行われる公示、或いは第24条B2項の下で委員会が供給する地図により正確な場所が公開されたならば、その場所は訪問者の存在又は行動により大きく損傷すると委員会が考える場合、以下の場合を以て本法に十分従うと看做す。
 (a)委員会が、第23条2項又は第24条2項の下で発行された通知において場所の正確な位置を公開することなくその場所が位置する大まかな地域を示す描写をした場合
 (b)第24条B2項の下で場所の正確な位置を公開することなくその場所が位置する概略地域図を供給した場合
 
第25条【大臣の指示】
1.本項において、場所に関する「環境報告書」とは、理事が環境保護法第11条の下で(第44条又はその他の要請の理由により)、国有地の一部として記録されるべき、或いはされるべきでない場所の発見又は推薦、或いは国有地の一部として記録され続けるべきか否かの問い合わせを実施したうえで作成した報告書を意味する。
2.登録簿に記載されていない場所に関する「環境報告書」を考慮した後で、大臣がその場所は国有地の一部として記録されるべき場所であると納得した場合、大臣は委員会に対しその場所を登録簿に入れるよう指示し、また委員会はその指示に従うものとし、大臣の同意なしに登録からその場所を除去してはならない。
3.登録簿に記載されていない場所に関する「環境報告書」を考慮した後で、大臣がその場所は国有地の一部として記録されるべきでない場所であると納得した場合、大臣は委員会に対し、大臣の同意なしにその場所を登録簿に入れることがないよう指示し、また委員会はその指示に従う。
4.登録簿に記載されている場所に関する「環境報告書」を考慮した後で、大臣がその場所は国有地の一部として記録されるべき場所であると納得した場合、大臣は大臣の同意なしにその場所を登録簿から除去しないよう指示してもよい。また委員はこの指示に従う。
5.登録簿に記載されている場所に関する「環境報告書」を考慮した後で、大臣がその場所は国有地の一部として登録され続けるべきではないと納得した場合、大臣は委員会に対し、登録簿からその場所を除去するように指示してもよい。また委員会はこの支持に従い、大臣の許可なしではその場所を登録簿に再掲載しない。
6.調査が実施されているか、継続しているか、又は実施される可能性があり、それにより登録簿に記載されている場所と関連のある「環境報告書」が作成されるであろう場合、大臣は委員会に対し、大臣の同意なしでその場所を登録場所から除去しないよう指示することができる。
7.調査が実施されているか、継続しているか、又は実施される可能性があり、それにより登録簿に記載されていない場所で、第23条2項(a)に従って行われた通知に関係する場所についての「環境報告書」が作成されるであろう場合、大臣は委員会に対し大臣の同意なしで第26条の下で保持されるリストから場所を除去しないよう指示することができる。
 
第26条【暫定リスト】
1.委員会は、国有地の登録の為の暫定リストとして知られる場所のリストを維持しなければならない。
2.第23条2項(a)に従って場所に関する通知が発行される場合、委員会はその場所を識別するのに十分な場所の描写をリストに掲載する。
2A. 2項に従うことなくリストへの掲載を行ってはならない。
3.委員会は以下の場合、リスト上に場所の描写を削除する。
 a)場所が登録される場合
 (b)第25条7項また第23条3項に従い、委員会が登録簿に場所を入れないと決定した場合
 (c)大臣が第25条3項に従いその場所に関する指示を出す場合
 
第27条【登録検査】
第26条の規定に基づいて登録簿又はリストを調査する者は、該当の登録簿又はリストの写しを取るか、又は抜粋することができる。
 
 
第5章 国有地保護
 
第28条【委員会の助言】
1.委員会は、国有地及び環境保護法の施行に関する事項において、環境保護法担当大臣に対し委員会が適切と考える助言をする。
2.環境保護法担当大臣は、委員会に対し国有地及び同法の施行に関する事項において助言するよう要請できる。また委員会はかかる要請に従う。
 
第29条【委員会の報告書】
次の場合、委員会が適切と考えるならば、同法担当の大臣に対し、当該事項についての報告書を作成してもよい。また当該報告書は同法8項(b)に言及される推薦書と考えられる。
 (a)環境保護法に関する事項が登録簿に掲載されている場所に影響する場合
 (b)かかる事項に関する法の下で行われる手続きにおいて、委員会による環境的影響の報告書又はその他の報告書を作成する必要性がない場合
 
第30条【大臣及び公団の義務】
1.各大臣はあらゆる関連法と一致する全ての指示又は全ての事項を実施し、各大臣の担当省又は連邦団体が他に実行可能且つ慎重な方法がなく、負の影響が最小になるような全ての手段が講じられたと納得した場合、更に大臣がその行為を行うことに同意をした場合以外は、国有地の一部として登録簿に記載された場所に負の影響をもたらす行為をしないよう確認する。
2.連邦がとる行動に関し前項の既得権を侵すことなく、連邦機関は他に実行可能且つ慎重な方法がなく、あらゆる関連法とも一致し、負の影響が最小になるような全ての処置が講じられるであろうと納得しない場合は、登録簿に国有地の一部として記載されている場所に負の影響をもたらすいかなる行為をもしない。
3.大臣・省・連邦機関が登録簿に国有地の一部として記載されている場所に大きく影響を与えると思われるいかなる行動を取る前に、大臣・省・連邦機関は場合に応じて、委員会に対しその行動計画を知らせ、また委員会がそれを考慮し、意見を述べる正当な機会を与える。
3A.委員会が大臣%省・連邦機関から行動計画の知らせを受けた場合、委員会はできる限り早く大臣・省%連邦機関(場合により異なる)に行動計画に対する意見を述べる。
4.本条の規定の下、決定又は勧告(州に対して付与されたか又は計画された直接的財政援助に関する勧告を含む)、プログラムの承認許可証の発行又は許可の付与は、行動実行として捉えられ、勧告の際にもし勧告の適応が場所に負の影響を与える場合、その勧告はその場所に負の影響を与えるものと考えられる。
 
第31条【登録が考慮される場所】
本章の定めるところにより、第26条に規定されたリスト上の場所は登録簿に記載されているものと考える。
 
 
第5章A 国有地付与プログラム
 
第31条A【補助金申請】
州・内域(internal Territory)又は承認機関は国有地プロジェクトに関する付与プログラムの下、補助金(grants of financial assistance)を大臣に申請できる。
 
第31条B【企画選定等における委員会の助言】
委員会は、州%内域又は承認機関の要請を受け、第31条Aの下でどの申請をすべきかに関して国有地企画の準備における助言を与えることができる。
 
第31条C【財政的援助の付与】
1.大臣は会計年度中に、下記において大臣が定める条件に従い、規定の金額を以て、付与プログラムの下で行われる財政的援助の付与を承認することができる。
 (a)州又は内域に対し、大臣が承認した国有地企画に関して、州、準州又は承認機関による支出
 (b)承認機関に対し、大臣が承認した国有地企画に関して、承認機関による支出
2.大臣はその州又は準州の適切な大臣に先と協議することなく、州又は内域への財政的援助の付与を承認してはならない。
3.付与を承認するにあたり、大臣は本項の下で規定される事項(もしあれば)を顧慮しなければならない。
 
第31条D【許可の変更】
大臣は、州・内域又は承認団体の適切な大臣と相談した後、次の事項を変更してもよい。
 (a)州%準州・承認団体への付与プログラムの下で行われるあらゆる付与金額
 (b)付与の条件又は期間
 
第31条E【割当】
本項におけるいかなる財政的援助も、その目的における議会の割当金から支給される。
 
 
第6章 職員
 
第32条【委員会の職員】
1.委員会の職員は「1999年公務員法」の下で従事する者とする。
2.理事による委員会職員の公務使用は、議長の管理に従う。
 
第33条【委員会の補助員】
委員会及びあらゆる庁の担当大臣の間で(「1999年公務員法」の意味において)、又は連邦公団との間で、委員会が利用できる庁又は公団の職員又は補助員の職務を調整することができる。
 
 
第7章 財政
 
第34条【委員会への支払金】
1.委員会の規定に従い、議会からの割当金を委員会に対して支払う。
2.財務大臣は前項に言及される委員会に支払われる金の金額及び期間について指示を出すことができる。
 
第35条【金の適用】
1.委員会の金は以下においてのみ適用される。 
 (a)委員会の費用、支出及びその他の義務を施行する上での支払い
 (b)本法の規定に準じて行われる報酬・支出・料金・手当ての支払い
2.前項は「1997年連邦機関及び企業法」第18条の下、委員会の余剰金の投資を防ぐものではない。
 
第36条 なし
 
第37条【委員会の借金禁止】
委員会は何人からも借金をしてはならない。
 
第38条 なし
 
第39条【遺産の購入と破棄における権限】
委員会は大臣の承認なしで下記の行為をしてはならない。
 (a)委員会が$200,000を超える金額の支払い又は受領に関する契約を結ぶこと
 (b)10年以上の期間において土地の賃貸契約を結ぶこと
 
第40条 なし
 
第41条 なし
 
第42条【税制】
1.次項の規定に従い、委員会は連邦、州又は準州の法律の下、税金の対象とならない。
2.規定により、前項は特定の法の下における税金に関して適応されるものではない。
 
 
第8章 その他
 
第43条【追加報告の要求】
1.「1997年連邦機関及び企業法」第九条の下で作成される委員会の年次報告書は次の事項を含む。
 (a)報告書が扱う期間の終了時における国有地状況の描写
 (b)報告書が扱う期間において第25条の下で大臣が委員会に提出した全ての指示文書
2.委員会はまた適切と考える国有地と関連した他の報告書を大臣に提出する。
3.前項又は「1997年連邦機関及び企業法」第16条1項(b)の下で委員会が大臣に対して提出したあらゆる報告書に関し、大臣はこれを報告書の受領後、議会の会期中15日以内に議会両院に上程する。
 
第44条【問い合わせ】
1.環境保護法第11条1項の規定により、国有地に関する事項は、同法の担当大臣が同項の下で問い合わせの実施を指示してもよい事項であると考えられる。
2.第11条1項の規定により、委員会は環境保護法の担当大臣に対し、国有地に関する特定の事項に関して問い合わせが行われるよう要求してもよい。
3.本条の規定の下、いかなる場所が国有地の一部として記載されるべきか、又は記載され続けるべきかの問題は、国有地と関連のある問題である。
 
第45条【委員】
1.委員会は、関連事項において委員会を補佐する委員を任命することができる。
2.本項の下で任命された委員は、委員会が適切と考える人々(理事を含むことがある)から構成される。
3.委員は委員会の指示に従い担当に任命された事項に関し調査を行い、また委員会に提出する報告書を作成する。
4.委員会の委員は報酬委員会が規定する報酬を支払われ、報酬委員会により報酬が決定されない場合、規定の報酬を支払われる。
5.委員会の委員は規定の手当てを支払われる。
6.4項乃至5項は「1973年報酬委員会法」に従い効力を持つ。
 
第46条【相談員】
1.委員会は適切な資格及び経験を持つ者を委員会の相談員として従事させることができる。
2.前項の下で相談員として従事する者の期間及び条件は委員会の決定に従う。
 
第47条【代表者】
1.委員会は、一般的に又は委任状の特別規定により、共通印章を捺印した書面を以てこの委任権限以外の本法における権限を他人に委任することができる。
2.委任権限は、受任者により行使された場合、本法の目的の為に委員会により行使されたものと看做される。
3.本条における受任者は、委員会の権限行使を妨げるものではない。
 
第48条【施行細則】
総督(Governor-General)は、本法に実効性を持たせるか又は実施する為に定める必要性、便宜性があるか又は本法により規制要求又は規制許可された全ての事項を規定する施行細則を作成することができる。施行細則は本法と相反してはならない。