日本イラン文化協定調印

記事番号:01894
年月:1957年04月

日本・イラン文化協定は十六日日本側岸首相兼外相とナカイ駐日イラン大使との間に調印された。これは戦後我国が結んだ文化協定としては九番目のもので、前文と本文六条からなり、文化交流のあらゆる面での協力を約束している。有効期間は五年間でテヘランでの批准書交換後一カ月で発効する。なおこの協定によりイランでの日本映画祭、日本でのイラン古美術展の開催などが計画された。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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