日独文化協定調印

記事番号:01870
年月:1957年02月

日本と西独との間の文化交流の増進をはかるための日独文化協定は、このほど両国間の意見一致をみたので、一四日外務省で日本側から岸首相、ドイツ連邦共和国側からハルシュタイン外務次官が出席して、正式に署名調印が行われた。同協定は日本がフランス、ブラジル、イタリヤ、メキシコ、タイ、インドについで締結した七番目のもので本文一三条からなり、日独両国間の刊行物の交換、美術、音楽、演劇、映画等の交流、学者、留学生の交換など両国間の文化学術関係の強化促進を成文化したものである。なお、同協定の批准書はボンで交換され、一カ月後に発効し、一応五年間有効とされている。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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