国宝重美の減税運動

記事番号:00913
年月:1946年08月

財産税の実施によつて国宝や重要美術品も課税の対象となり、個人所有のものなどは転売等によつて保存上支障を来す恐れがあるので、文部省、国宝保存会等では大蔵省、国会等に働きかけ減税をはかつたが不可能となつた。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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