美術工芸品の価格制限撤廃

記事番号:00717
年月:1941年07月

商工省は七月十二日「芸術保存のため七・七禁令並に公定価格制の特例に関する」次官通牒を発した。これは七・七禁令と公定価格制のために束縛を受けてゐた芸術品に最小限度の除外例を認め、芸術の維持保存を図らんとするものである。而して芸術家の資格として、一、帝国芸術院会員にして美術関係会員、文展第四部に於いて審査員たりし者及無鑑査の者にして現に芸術家として活動をなしつゝある者、二、文展第四部に二回入選したる者にして現に芸術家としての活動をなしつゝある者、三、前各項に準ずる実力を有する者である。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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