鋼製品の製造制限令

記事番号:00368
年月:1938年07月

商工省では銑鉄鋳物製造の制限についで鋼製品の製造制限を行ふこととなり、輸出入品臨時措置法の規定に基き鋼製品の製造制限に関する省令を制定七月八日附官報を以て公布した。商工大臣の指定する物品又は其の部分品は特に地方長官の許可を受けた場合の外鋼材(屑鋼を含む)を以て製造することを禁ずるもので、八月十五日から施行される。同時に禁止品目を指定告示したが、日用品を初め、生産力拡充に必要な工鉱業用を除き一般民需用機械類の殆ど全部に亙るものである。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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