支那事変特別税施行

記事番号:00311
年月:1938年04月

新に制定された支那事変特別税法によつて、四月一日から入場税、物品税等が施行されることとなつた。入場税として博覧会、展覧会等は入場料の一割を課せられる。物品税は書画及骨董の入札等で総額一万円を超える場合、その他貴金属製品、喫煙具、室内装飾用品、家具等一定価格以上のものに課し、税率は価格の一割五分乃至一割である。

登録日: 2014年04月14日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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