“永仁の壺”重文指定取消し

記事番号:02284
年月:1961年03月

文化財専門審議会は30日、重要文化財の「古瀬戸瓶子(通称永仁の壺)」と「古瀬戸黄袖蓮花唐草文四耳壺」「古瀬戸狛犬一対」の3件4点を「鎌倉期の作品でなく、昭和のものである」として指定を解除するよう文化財保護委員会に答申した。

登録日: 2014年04月11日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
to page top