観光税実施

記事番号:01833
年月:1956年09月

京都市が、同市を名実共に国際観光都市とするための財源として、社寺の拝観に課税する観光税(文化観光施設条例案)を設けようとするのに対して、社側は観光税対策本部を設け対抗して来たが、一三日から実施されることとなつた。

登録日: 2014年04月11日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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