万国著作権条約批准

記事番号:01773
年月:1955年12月

終戦後日米間の著作権関係を暫定的に決めていた協定が、明三一年四月二八日までで失効するので、久しく出版、音楽等の関係者間で懸案となつていた著作権問題も、アメリカの加盟している万国著作権を批准することが望ましい意見が強く、急速に実現することになつた。なお同条約により保護の対象となるのは、視覚に認めうるものに限られ、出版は第一発行の際(C)の記号を附するだけで自動的に著作権が保護される。 

登録日: 2014年04月11日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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