国宝などの移動制限

記事番号:01641
年月:1954年07月

文化財保護委員会では第一九国会で成立した文化財保護法の改正を機に、国宝重要文化財の公開制限を行うことになり、指定品目を正式決定して五日関係方面に通達した。それによると第一類、現在地よりの移動を制限するもの、国宝三六件、重文三三件、第二類、第一類に准ずるもの、国宝二一件、重文九件、第三類やむをえない場合に限り条件付で出品を許可するもの、国宝一二三件、重文二四件が指定されている。

登録日: 2014年04月11日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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