金使用規則発布

記事番号:00286
年月:1937年12月

大蔵省では金使用規則を制定し、十二月二十八日省令第六十号を以て同日附官報で公布した。其の要点を記せば、金を用ひたる製品(金箔、金糸、金粉等を除く)で其の金の品位千分中三百七十六(九金)を超えるものは当分の内製造を禁ずる。但し工業用、医療用等必要已むを得ぬものは大蔵大臣の許可を得て除外される。金又は金箔、金糸、金粉、金液は当分の内?風、襖、額縁其の他表装用、天金、金文字等装幀用、其の他広告、印刷、標識等の用途に用ひることを禁ずる。但し之も大臣の許可に依り除外例が認められる。其の他金使用の製造業者に対する届け出で等を規定したものである。

登録日: 2014年04月11日
更新日: 2020年12月11日 (更新履歴)
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