無形文化遺産の保護に関する第9回政府間委員会への参加

「和紙」審議の様子
会場風景

 標記の委員会が2014年11月24日~28日にパリのユネスコ本部で開催され、当研究所からは4名が参加し、無形文化遺産条約実施の現状について情報収集を行いました。
 今回、34件の無形文化遺産が人類の無形文化遺産の代表的な一覧表(代表一覧表)に記載され、うち日本からは「和紙:日本の手漉和紙技術」が記載されました。この提案はすでに代表一覧表に記載されていた「石州半紙(せきしゅうばんし)」に「本美濃紙(ほんみのし)」と「細川紙(ほそかわし)」を加えるもので、記載済の無形文化遺産への同じ国による構成要素の追加は初めてです。審議の当日、会場には多くの日本の報道関係者が見られましたが、昨年の「和食」に続き「和」という言葉を含む提案だったことも、関心を高めた要因のひとつだったのかもしれません。
 一方で、代表一覧表への記載の提案や、代表一覧表記載済案件の保護状況の報告に関し、提案や報告を行った国に対して別の国が「自国の案件を含んでいる」と非難した例がありました。国と国との関係を反映したこのような衝突は避けられないのかもしれませんが、代表一覧表への記載は、その無形文化遺産が記載を提案した国だけのものであることを意味しませんし、他の類似の無形文化遺産と比較しての起源や独自性を認めたことにもなりません。このことは、国内外を問わず広く知られる必要があると思われます。
 ところで、各国から提出される代表一覧表記載などへの提案書について、そのほとんどに不備があり差し戻されたことが、ユネスコの事務局から報告されました。文書作りに不慣れなだけでなく、文書に記入すべき無形文化遺産保護の体制自体がまだ十分に整っていないこともその理由です。代表一覧表への記載が目的化されることは避けるべきですが、多様な無形文化遺産を認識し保護するために、提案書作成を最初の目標とした保護のしくみの構築に対する支援が必要であり、日本もそのような支援の一翼を担うことができると考えます。

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