裸体画問題に就て(承前)

  • 写裸躯斎(投)
  • 二六新報
  • 1903(明治36)/09/30
  • 1

今年の第五回内国勧業博覧会にも裸体画の作品が陳列されたが、是等は内務の當局者が一応検査をして無論差支へ無いと認められた丈が陳列されたのである、聞く所によれば内務の意向は真裸の正面のものでさへなければ差支へはないとのことだ而して印刷物に対しても全く同じ方針だと見えて、一の美術新報に照らして見ても、其第壹巻第壹号、明治三十五年三月三十日発行より第二巻第十二号、明治三十六年九月五日発行のもの迄の中に、裸体画及び裸体彫像の類が載せて有ること非常なもので、ザツト見ても二十五六点は有る、是等は大抵大家の名作の写しで、腰部の覆ひ方には固より幾分かの異同は有るが、何れも裸体の部に属するものには違ない、而して是等の作品が大に美術家の参考に供せられて、我美術界を益すること決して少なからざるは皆人の知る所である
。是れに因て之れを見れば今日の内務當局者の意見の存する所は略知る可しで、要するに絵画に、彫刻に、又た印刷物に、猥褻の念を起さしむるに足るもの非ざる限りは之れを許すと云ふに在り、実に尤も至極で是れが裸体画問題の第三期である。
御心配も最早此の位にして置て、前の方針に拠つて取締をして行つたならば風俗も乱るゝの憂なく、併せて芸術の発達をも図つて行かれるであらう。
然らば何故に今の行政を名けて両頭の蛇と云ふか、之れ他なし、凡そ一の美術展覧会を開設するに當つては、先づ警察署員が出張して陳列品を監査し、警官其人の意見に因つて作品の運命を決せらるゝ次第であるから時に内務の意向と大に異なつたる判断を下さるゝことなきを保せず、然るときは則ち内務と警視庁と同一物品の取捨に於て二様の方針を有するものと云はざるを得ず、一は美醜の解釈を明かにし、印刷物にさへも裸体を許し、一は堂々たる美術作品に対して、敢て警察眼なる者の美術眼と異なる所以を知らしめんとす、是れ両頭の蛇と云はずして何ぞや。(つゞく)

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